日本の法執行

上野駅の外に停車する警視庁の警察官

日本における法執行は、警察庁の監督下にある都道府県警察が中心となって行われています[1]警察庁は国家公安委員会によって運営されており、日本の警察は政治的に中立な機関であり、中央政府の直接的な行政統制を受けないことを保証しています。警察は独立した司法機関によってチェックされ、自由で活発な報道機関によって監視されています。

日本の法執行官には、その根拠規定に応じて、都道府県警察の警察官(刑事訴訟法第189条に基づく司法警察職員特別司法警察職員(司法特別警察職員2種類ある。同法第190条に規定する専門性の高い専門分野を扱う。[2]

歴史

1923年の関東大震災後、交通整理をする警察官

1874年、日本政府は政治家川路利良の尽力により、内務省警保局による中央集権的な統制のもと、明治維新期における国内の騒乱鎮圧と秩序維持のため、ヨーロッパ式の文民警察制度を確立した。1880年代までには、警察は全国的な政府統制の手段へと発展し、地方の有力者を支援し、公道の秩序を維持した。彼らは一般的な民政官として機能し、公式の政策を実施することで、統一と近代化を促進した。特に地方では、警察は大きな権限を持ち、村長と同様に畏怖と尊敬の念を抱いていた。警察の政治への関与の増大は、20世紀前半の日本の権威主義国家の基礎の一つとなった。

1945年、東京警察本部の外で空襲任務に就く警察官

中央集権化された警察制度は着実に権限を拡大し、最終的には日常生活のほぼすべての側面、例えば火災予防や労働争議の調停などを支配するに至った。この制度は公衆衛生、商業、工場、建設を規制し、許可や免許を発行した。 1925年の講和法は、警察に「悪意」を理由に人々を逮捕する権限を与えた。特別高等警察特攻)は、映画、政治集会、選挙運動の内容を取り締まるために設置された。陸軍憲兵隊海軍警隊それぞれの軍と司法省、内務省の管轄下で活動し、文民警察禁止された政治活動を制限するのを支援した。 1931年の満州事変後、憲兵の権限が拡大し、文民警察との摩擦が生じた。1937年以降、警察は戦時中の事業活動の指揮、労働力の動員、輸送の管理を行い、これは第二次世界大戦の残りの期間を通じて継続された

1945年の日本の降伏後、連合国最高司令官は戦前の警察機構を維持したが、その組織は非民主的であるとみなした。国会が1947年の警察法を可決し、新しい制度が実施された。戦後の混乱に対処するための強力な中央集権的な部隊という日本の提案に反して、警察制度は地方分権化された。人口5,000人以上の市、町、村に約1,600の独立した自治体部隊が設置され、都道府県ごとに国家地方警察が組織された。警察を首相官邸国家公安委員会が管理する公安委員会の管轄下に置くことで、文民統制が確保されることになった。内務省は廃止され、権限の弱い内務省に置き換えられ、警察は消防、公衆衛生、その他の行政上の任務に対する責任を剥奪された。

1946年に新しく支給された制服を着た東京警察署の警官2人

1950年から1951年にかけて朝鮮戦争占領軍のほとんどが韓国に移送されると、市民の騒乱の際に通常の警察を支援するため、正規の警察組織の外で7万5000人の強力な警察予備隊(陸上自衛隊の前身)が組織されました。そして、日本の政治的志向により合致する中央集権的なシステムを求める圧力が高まりました。1947年の警察法は1951年に改正され、小規模な自治体の市町村警察が国家地方警察と合併することができました。ほとんどの自治体がこの制度を選択し、1954年までに独自の警察組織を保持していたのはわずか400ほどの市、町、村でした。1954年の改正警察法の下では最終的な再編が行われ、地方部隊は警察庁の下に都道府県ごとに組織されるという、さらに中央集権化されたシステムが作られました。

1954年に改正され、1990年代も施行されている警察法は、戦後制度の長所、特に文民統制と政治的中立性を確保する措置を継承しつつ、中央集権化の強化を可能としている。国家公安委員会制度は維持された。治安維持に対する国の責任は、国と地方の取り組みの調整、警察情報、通信、記録保管施設の中央集権化、訓練、制服、給与、階級、昇進に関する国家基準の制定を含むように明確化された。地方警察と市町村警察は廃止され、基本的な警察事項を扱う道府県警察に統合された。各省庁の職員や監察官は、1947年の警察法で割り当てられた特別な警察機能を引き続き遂行している。

安全性

代々木駅近くの交番の外にいる東京警察の警官

国連薬物犯罪事務所の統計によると、国連加盟192カ国および刑事・刑事司法統計を報告している国々の中で、殺人、誘拐、強姦、強盗などの暴力犯罪の発生率は日本において非常に低い。[3] [4] [5] [6] [7]

日本の収監率は非常に低く、223カ国中209位です。人口10万人あたり41人です。2018年の刑務所収容者数は51,805人で、未決囚は全体の10.8%でした。[8]

日本は故意による殺人被害者率が非常に低い。UNODCによると、230カ国中219位である。人口10万人あたりわずか0.20人である。2017年には306人だった。[9] [10]

銃器関連の死亡者数は少ない。銃器関連の死亡率は、10万人あたり、殺人0.00人(2008年)、自殺0.04人(1999年)、過失致死0.01人(1999年)、不明0.01人(1999年)であった。銃器所有率は100人あたり0.6人である。[11]

殺人による故意死亡率は2013年に10万人あたり0.4人と低い。しかし、自殺率は2013年に10万人あたり21.7人と比較的高い。[12]

通常の警察組織

都道府県警察は各都道府県に設置され、管轄区域内の日常の警察業務に全責任を負っている。これらの都道府県警察は主に市町村警察であり、独自の権限を持っているが、その活動は警察庁国家公安委員会によって調整されている。[13] 2017年現在、警察の総人員は約296,700人に達し、そのうち警察官262,500人、皇宮警察900人、文官33,200人となっている。[14]全国では、女性警察官が約23,400人、女性文官が約13,000人いる。[14]

警察庁

東京都府中市にある警察学校

警察庁は警察システム全体の中央調整機関として、一般的な基準や方針を定め、詳細な業務の指揮は下級警察に委ねられている。[15]国家非常事態や大規模災害が発生した場合、警察庁は都道府県警察の指揮権を有する。1989年には約1,100人の国家公務員で構成され、情報収集や国家政策の立案・実施の権限を与えられている。警察庁の長は、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て任命する警察長官である。[15]

警察庁本部には事務局があり、その他、業務全般、企画、情報、財務、管理、警察装備の調達・配給などの部署が設置されています。警察庁は5つの部局を運営しています。国民による監視は国家公安委員会が行います

2017年現在、NPAは警察官2,100人、近衛兵900人、民間職員4,800人の計7,800人の人員を擁している。[14]

県警

2018年に展示された新潟県警察車両

全ての実務警察部隊は各都道府県ごとに都道府県警察に編成されている。都道府県警察はそれぞれの都道府県警察本部によって組織・指揮され、各都道府県には都道府県公安委員会と多数の実務部隊が設置されている。[13]

ほとんどの都道府県警察は、それぞれの都道府県の「県警察」とだけ呼ばれています例:静岡警察しかし、特に人口の多い都道府県を管轄する一部の都道府県警察は、異なる名称を持っています。例えば、東京警察は警視庁北海道警察は道警察大阪京都警察は警察」です

都道府県警察の総人員は、2018年現在、警察官26万400人、民間職員2万8400人の計約28万8000人である。[14]

ランク

警察官は11の階級に分かれている。[16]

状態警察の階級[16]階級章同等の軍階級[17]代表的な職種
肩結び胸バッジ
政府関係者警察庁長官
対応するものなし(通常ランク外)警察庁長官
警視総監
一般的な警視庁本部長
上級長官警視監啓志館
中将副長官、副警視総監、管区警察局長、都道府県警察本部長
長官(警視長けいしちょう)
少将県警察本部長
警視(けいしせい)
大佐警察署長
地元警察関係者警視警視けいし
中佐警察署長(小・中)、警察署副署長、機動隊長
警部警部けいぶ
少佐または大尉警察署の分隊長、機動隊のリーダー
警部警部補警部補
大尉または中尉警察署の分隊副司令官、機動隊のリーダー
巡査部長
准尉または軍曹現場監督、交番リーダー
巡査
少尉
少尉
伍長(警察官の名誉階級)
警察官巡査じゅんさ
士官候補生
士官候補生
プライベート都道府県警察官のキャリアはこの階級から始まります。

警察庁長官は、日本の警察における最高位の地位を占める。[18]警察庁長官の称号は階級を示すものではなく、警察庁の長としての地位を示すものである。一方、警視総監は、警察制度における最高位であるだけでなく、警視庁長官としての職務も表す。[18]

警視以上の警察官は、地方警察に所属していても国家予算から給与支給される。これらの上級警察官の任命および解任は国家公安委員会に委任されている[19 ]

警察の最高位は警視総監で、東京以外では警視総監が最高位、東京以外の都道府県警察本部は本部長または長官(ふんぼちょう)が指揮する。

その他の公安職員

さまざまな機関に数千人の公安職員が所属している。彼らは森林保全、麻薬取締り、漁業検査、海事、労働、鉱山の安全に関する規制の執行などの責任を負っています。一般職の職員の給与改定法では、司法警察職員を含む公安職の給与表定められている。

特別司法警察職員

警察庁

法務省

  • 刑務

厚生労働省

  • 麻薬取締
  • 労働基準監督

農林水産省

  • 認定漁業監督官(漁業監督官)
  • 森林職員

国土交通省

  • 海上保安官(海上保安官)
  • 船員労働担当官

防衛省

  • 憲兵警務官

特別司法警察職員を除く公安に従事する職員

限定された公安機能を持つ他の警官もいます。

国会

  • 衛視

法務省

  • 入国警備
  • 入国審査
  • 公安調査官
  • 検察官(責任官)
  • 検察事務

財務省

  • 税関職員税関職員
  • 国税庁職員国税庁職員)

厚生労働省

  • 検疫

農林水産省

  • 家畜防疫
  • 植物防疫官(植物防疫官)

テーブル

公衆の安全のために働く警官
役員特別司法警察職員特別司法警察職員逮捕状で容疑者を逮捕できる銃器を携帯できる適用される給与表
皇宮護衛緑のチェックマークY緑のチェックマークY緑のチェックマークY公安局
刑務緑のチェックマークY緑のチェックマークY緑のチェックマークY公安局
麻薬取締緑のチェックマークY緑のチェックマークY緑のチェックマークY行政サービス
労働基準監督緑のチェックマークY緑のチェックマークY赤いXN行政サービス
認定漁業監督官(漁業監督官)緑のチェックマークY緑のチェックマークY赤いXN行政サービス
海上保安官(海上保安官)緑のチェックマークY緑のチェックマークY緑のチェックマークY公安局
憲兵警務官緑のチェックマークY緑のチェックマークY緑のチェックマークY防衛省関係者
衛視赤いXN赤いXN赤いXN(議院警察職)
入国警備赤いXN赤いXN緑のチェックマークY公安局
入国審査赤いXN赤いXN緑のチェックマークY行政サービス
公安調査官赤いXN赤いXN赤いXN公安局
検察官(責任官)赤いXN緑のチェックマークY赤いXN検察官
検察事務赤いXN緑のチェックマークY赤いXN公安局
税関職員税関職員赤いXN赤いXN緑のチェックマークY行政サービス
警察官を参照(司法警察職員)緑のチェックマークY緑のチェックマークY公安局

規制対象物に関する法律および規制

銃器および武器に関する政策

1958年に制定された銃刀法は、民間人の刀剣その他の武器の所有を厳しく規制している。同法は「いかなる者も銃器又は刀剣を所持してはならない」と規定しており、例外はほとんどない。[20] [21]

医療用および娯楽用薬物に関する政策

日本では医療用および娯楽用の薬物に対する規制が厳しく、あらゆる種類の麻薬の輸入および使用は違法であり、一般的に寛大な処罰は認められていません。例えば、大麻の所持は初犯で最長5年の懲役刑が科せられます。法執行機関においても日本社会においても、著名人にも例外はなく、逮捕されればそのキャリアは終わりを迎える可能性があります。

当局は容疑者を起訴することなく最長3週間拘留することができます。独房監禁が一般的で、収監された容疑者は弁護士との面会のみが許可されます。[22]処方薬を郵送することは違法であり、日本国内では指定された者のみが輸入を許可されています。[23]

処方薬、化粧品、医療機器などを1ヶ月以上日本に持ち込む場合は、「薬監証明」(日本語薬監証明ローマ字:  yakkan shoumei)と呼ばれる輸入証明書を取得する必要があります。[24]

武力の行使

日本の警察は、より致命的な手段を用いるよりも容疑者を鎮めたり無力化したりすることを目的として、柔術やその他の種類の武道などの非武装の格闘スタイルをベースに自己防衛や逮捕の技術を採用している。

軍用武器

戦前、日本の法執行官は様々な起源の警棒サーベルで武装していた。[25]その後、刑事ボディーガード、またはSWAT部隊(東京警察の特別警備隊など)には拳銃が支給された。

占領下、1949年から連合国最高司令官の勧告により、日本の警察は連合国から拳銃をリースし始めました。1951年までに、すべての日本の法執行官に拳銃が支給されました。[26]

ボディーガードや、特殊突撃隊特別捜査隊などの対テロ部隊は、 9×19mmパラベラム口径の半自動拳銃を装備している[27]

日本の警察官は、勤務時間外には拳銃を職場に置いておくのが一般的です。[28]

現在

モデル起源タイプ
新型南部M60 日本リボルバー
スミス&ウェッソン モデル37 アメリカ合衆国
スミス&ウェッソン M360J サクラ
シグ・ザウアー P230 西ドイツ半自動拳銃

前者

モデル起源タイプ期間
FNモデル1910 ベルギー半自動拳銃戦前
FN M1905
コルト モデル 1903 アメリカ合衆国
コルト モデル 1908 ベスト ポケット
M1911ピストル第二次世界大戦後
M1917リボルバーリボルバー
スミス&ウェッソン ミリタリー&ポリス
コルト公式警察
スミス&ウェッソン チーフス スペシャル
コルト・ディテクティブ・スペシャル

歴史上の秘密警察組織

参照

参考文献

  • パブリックドメインこの記事には、パブリックドメインである以下の情報源からのテキストが組み込まれています国別研究。連邦研究局
  1. ^ 最高裁判所 (2005年). 「誰が捜査を行うのか?」 . 2018年11月1日閲覧
  2. ^ 日本法令翻訳 (2011-12-01)。 「日本法令外国語訳データベースシステム - 刑事訴訟法」。法務省。 p. 1. 2023年10月29日のオリジナルよりアーカイブ2017年6月14日に取得
  3. ^ UNODC. 「データと分析>犯罪調査>国連犯罪動向・刑事司法制度運用定期調査>第5回調査(1990年~1994年)」。2009年7月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年8月26日閲覧
  4. ^ UNODC. 「データと分析>犯罪調査>国連犯罪動向・刑事司法制度運用定期調査>第6回調査(1995年~1997年)>変数別」2008年8月26日閲覧
  5. ^ UNODC. 「データと分析>犯罪調査>国連犯罪動向・刑事司法制度運用定期調査>第7回調査(1998年~2000年)>変数別」2008年8月26日閲覧
  6. ^ UNODC. 「データと分析>犯罪調査>国連犯罪動向・刑事司法制度運用定期調査>第8回調査(2001年~2002年)>変数別」2008年8月26日閲覧
  7. ^ UNODC. 「データと分析>犯罪調査>国連犯罪動向・刑事司法制度運用定期調査>第9回調査(2003年~2004年)>国別人口10万人当たりの値と割合」2008年8月26日閲覧
  8. ^ 最高から最低へ。世界刑務所概要(WPB)。ドロップダウンメニューから、地域別または世界全体の国リストを選択してください。メニューを使用して、刑務所収容者総数、刑務所収容率、未決拘留者/勾留囚人の割合、女性受刑者の割合、外国人受刑者の割合、および収容率の最高から最低のリストを選択してください。WPB表の列見出しをクリックすると、列を最低から最高、またはアルファベット順に並べ替えることができます。各国の詳細情報については、リスト内の国名をクリックしてください。WPBのメインデータページも参照し、地図リンクまたはサイドバーリンクをクリックして、目的の地域と国に移動してください。Wikipediaリスト全体のデータは、2018年10月18日に最後に取得されました。一部の数値は、今後の情報に基づいて調整される可能性があります。この表は、このWPBソースからのみ更新してください。表を完全に更新する簡単な方法については、Commonsの関連セクション(「変換例」)を参照してください。表とグラフをWikiコードまたは画像ファイルに変換します。
  9. ^ 「UNODC統計オンライン」。国連薬物犯罪事務所2018年5月12日閲覧。「」。
  10. ^ 「殺人に関する世界調査 - 統計とデータ」dataunodc.un.org . 2019年7月15日閲覧
  11. ^ 「日本の銃:事実、数字、そして銃器法」Gunpolicy.org . シドニー大学公衆衛生学部. 2013年5月19日閲覧
  12. ^ 「日経; 首位:自殺者数、15年ぶりに3万人を下回る」日経新聞. 2013年1月17日. 2013年1月17日閲覧
  13. ^ ab 警察庁警察史編纂委員会 1977年、442-448頁。
  14. ^ abcd 警察庁 (2018). POLICE OF JAPAN 2018 (日本の警察の概要) (PDF) (報告書). 2019年4月7日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2019年8月8日閲覧
  15. ^ ab 「インターポール・ジャパン・ページ」。インターポール。2015年3月18日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年2月15日閲覧。
  16. ^ ab "4.人事" (PDF) . (警察庁) 警察庁. 警察庁. 2016年10月25日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2018年8月13日閲覧
  17. ^ 「自衛隊員章」.自衛隊熊本地方協力本部. 自衛隊. 2016年11月15日閲覧
  18. ^ ab 「日本の警察組織の概要」。2011年7月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年2月15日閲覧。
  19. ^ 「警察制度の概要」(PDF)カンザス州政府連合。 2015年7月5日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2016年12月28日閲覧
  20. ^ 「国会、刃物・銃器に関する法律を強化」ジャパンタイムズ、2008年11月29日。 2016年3月21日閲覧
  21. ^ フィッシャー、マックス(2012年7月23日)「銃のない国:日本はいかにして銃撃による死亡者数を事実上ゼロにしたか」アトランティック誌。 2016年3月21日閲覧
  22. ^ 「日本の薬物法:処方箋を持っていた方が良い」Tofugu. 2011年12月2日. 2019年5月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年7月16日閲覧
  23. ^ 「なぜ日本は薬物に対して厳しいのか」Kotaku. 2019年3月14日. 2019年7月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年7月16日閲覧
  24. ^ 「日本に薬を持ち込む?法律を少し勉強しよう」DeepJapan. 2015年6月24日. 2019年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年7月16日閲覧。
  25. ^ 埼玉県警察史委員会編 (1974) 『埼玉県警察史』 埼玉県警察部. pp.  684-690 .
  26. ^ 竹前英治( 2000). 『占領期における非軍事活動史 1945-1951 (15)』 日本図書センター. p. 58. ISBN 978-4820565376[循環参照]
  27. ^ 大塚 2009.
  28. ^ リチャード・J・テリル(2012年)『世界の刑事司法制度:比較調査』ラウトレッジ、214頁。ISBN 9781455725892

  • 吉野純(2005年)「江戸時代の法執行」『ジャパン・エコー』第31巻第3号、2005年6月、59-62頁。
  • 警察庁警察史編纂委員会編(1977年)『日本戦後警察史』日本警察後援会.
  • 警察庁公式サイト(日本語)
  • 警察庁公式サイト(英語)
  • 近衛兵本部

地方局

  • 関東管区警察局
  • 中部管区警察局
  • 関西管区警察局
  • 中国地方警察局
  • 四国管区警察局
  • 九州管区警察局

警察通信局

  • 北海道
  • 東京

交番

  • 写真
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