成熟
| アメリカ合衆国連邦民事訴訟法の原則 | ||||
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| 司法審査可能性 | ||||
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| 連邦主義 | ||||
米国法では、成熟とは訴訟の準備が整っているかどうかを指します。「請求が、予想どおりに発生しないか、まったく発生しない可能性のある偶発的な将来の出来事に基づいている場合、その請求は判決を受けるのに成熟していません。」[ 1 ]たとえば、あいまいな性質の法律が制定されたが一度も適用されていない場合、その法律に異議を唱える訴訟は判決に必要な成熟度を欠いています。
目的は、時期尚早な裁定を防ぐことです。紛争が十分に進展していない場合、潜在的な損害や利害関係は推測に過ぎず、司法措置を正当化する根拠とはなりません。成熟度の問題は、原告が差止命令などの先行的救済を求める際に最も多く発生します。
リバプール・ニューヨーク&フィラデルフィア蒸気船会社対移民委員会(1885年)[ 2 ]で最初に述べられた成熟度は、アシュワンダー対テネシー川流域開発公社(1936年)で確立された憲法回避原則の7つのルールの1つであり、米国最高裁判所は「憲法上の問題を、それを決定する必要性に先立って予測してはならない」と規定している。[ 3 ] [ 4 ]最高裁判所は、連邦規制に対する成熟度の異議申し立てを評価するための2部構成のテストを作成した。この判例は、連邦法および州法に対する憲法上の異議申し立てにもしばしば適用される。最高裁判所は、アボット・ラボラトリーズ対ガードナー、387 U.S. 136 (1967) において次のように述べている。
成熟理論の複雑な点を精査する必要はないが、その基本的な理論的根拠は、時期尚早な判決を回避することにより、裁判所が行政政策に関する抽象的な意見の相違に巻き込まれるのを防ぐこと、そして行政決定が正式に確定し、その効果が異議申立当事者によって具体的に実感されるまで、行政機関を司法の介入から保護することにあると言えるだろう。この問題は、問題が司法判断に適切であるかどうかと、裁判所の審理を差し控えることによって当事者が被る困難さの両方を評価する必要があるという二重の側面から最もよく理解される。[ 5 ]
アボット・ラボラトリーズ事件とその最初の関連事件であるトイレット・グッズ・アソシエーション対ガードナー事件(387 U.S. 158 (1967))の両事件において、最高裁は行政規制の施行前審査を支持した。しかし、2番目の関連事件においては、問題となっているFDA規制の不遵守による損害は、裁判所の見解では司法審査を正当化するにはあまりにも推測的すぎるとして、最高裁はそのような審査を却下した。ハーラン判事は、これら3件の事件全てにおいて最高裁の代理人を務めた。
成熟理論は、アメリカ法におけるもう一つの司法審査可能性の概念である勧告的意見理論と混同すべきではない。
参照
参考文献
- ^ Texas v. United States , 523 U.S. 296 (1998), p. 300、(内部の引用符は省略)、 Thomas v. Union Carbide Agricultural Products Co. , 473 U.S. 568 (1985), p. 581 を引用(13A C. Wright、A. Miller、& E. Cooper、Federal Practice and Procedure §3532、p. 112 (1984) を引用)。
- ^リバプール・ニューヨーク・フィラデルフィア蒸気船会社対移民委員会事件、 113 U.S. 33, 39 (1885)
- ^アシュワンダー対テネシー川流域開発公社事件、 297 U.S. 288, 346–347 (1936)
- ^ Nolan, Andrew (2014年9月2日). 「憲法回避の原則:法的概要(報告書)」. 議会調査局. p. 9. 2023年12月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年12月27日閲覧。
- ^アボットラボラトリーズ対ガードナー事件、 387 U.S. 136 (1967)、148-49頁。