国連安全保障理事会決議102
| 国連安全保障理事会決議102 | |
|---|---|
| 日付 | 1953年12月3日 |
| 会議番号 | 645 |
| 件名 | 日本、国際司法裁判所 |
投票概要 |
|
| 結果 | 採択 |
| 安全保障理事会の構成 | |
常任理事国 | |
非常任理事国 | |
国連安全保障理事会決議102号は、 1953年12月3日に採択されました。この決議の中で、安全保障理事会は、以下の条件が満たされる場合、 日本が国際司法裁判所規程の締約国となることを認めるよう総会に勧告しました
- 国際司法裁判所規程の規定の受諾、
- 国連憲章第94条に基づく国連加盟国としてのすべての義務の受諾、および
- 総会が日本国政府と協議の上、随時決定する額を裁判所の経費に拠出することを約束する。
この決議は10票、ソ連の棄権1票で採択された。
参照
- 国連安全保障理事会決議101~200(1953~1965年)一覧
- 日本と国連
参考文献
外部リンク
ウィキソースにおける国連安全保障理事会決議102号に関する著作