1798年の帰化法
| その他の短いタイトル | 帰化法 |
|---|---|
| 長いタイトル | 「帰化の統一規則を確立し、その主題に関してこれまで可決された法律を廃止する法律」と題する、この法律を補足し修正する法律。 |
| 制定者 | 第5回アメリカ合衆国議会 |
| 効果的 | 1798年6月18日 |
| 引用 | |
| 公法 | 出版L. 5–54 |
| 法令全般 | 1 法 566、第54章 |
| 成文化 | |
| 改正法 | 1795年の帰化法 |
| 立法史 | |
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1798年帰化法(1 Stat. 566 、1798年6月18日制定)は、アメリカ合衆国議会によって可決された法律であり、 1795年帰化法の居住期間と通知期間を改正するものでした。この法律により、外国人がアメリカ合衆国で帰化市民権を取得するために必要な期間は5年から14年に、帰化意思の宣言期間は3年から5年に延長されました。
この法律は国家安全保障を守るという名目で可決されたが、多くの歴史家は、その真の意図は連邦党に反対する市民、ひいては有権者の数を減らすことだったと結論づけている。[ 1 ]当時、ほとんどの移民は連邦党の政敵であるトーマス・ジェファーソンと民主共和党を支持していた。 [ 2 ]しかし、この法律が発効する前に多くの移民が帰化を急いだため、その効果は限定的であり、当時の州は独自にもっと緩やかな帰化法を制定することができた。[ 3 ]
この法律は当時、連邦党内でも論争を巻き起こし、多くの連邦党員が移民を阻害するのではないかと懸念した。[ 3 ]この法律は1802年の帰化法により廃止され、 1795年の帰化法の居住地と通知期間が復活した。
以前の帰化法にはいくつかの変更が加えられました。
| 活動 | 1790年の帰化法 | 1795年の帰化法 | 1798年の帰化法 |
|---|---|---|---|
| 通知時間 | なし | 3年 | 5年 |
| 居住期間 | 2年 | 5年 | 14年 |
「通知期間」とは、移民が市民権取得の意思を表明した後に待機しなければならなかった期間を指します。「居住期間」とは、市民権を取得する前に米国に居住しなければならなかった期間を指します。1798年帰化法は、1798年に同時期に制定された他の3つの法律(外国人友人法、外国人敵対者法、および扇動法)とともに、外国人・治安法の一つとされています。1790年および1795年の帰化法と同様に、1798年法も市民権を「自由白人」に限定していました。
この法律は、移民と居住の記録を保持し、その後の市民権取得資格を得るために到着日を確定する目的で、白人移民外国人に居住証明書を発行する初めての法律です。
参考文献
- ^ワトキンス、ウィリアム・J・ジュニア(2008年2月14日)『アメリカ革命を取り戻す』p.28. ISBN 978-0-230-60257-1。
- ^ 「外国人・治安法:アメリカの自由を定義する」。憲法権利財団。2003年。2016年8月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年10月14日閲覧。
- ^ a bワイスバーガー、バーナード・A. (2000). 『燃え盛るアメリカ:ジェファーソン、アダムズ、そして1800年の革命選挙』ウィリアム・モロー. p. 210.