アジアにおける同意年齢

性行為の法的同意年齢は、アジア全域で法域によって異なります。具体的な行為の内容や参加者の性別も、関連する要因となる場合があります。以下では、この問題に関する様々な法律について解説します。強調表示されている年齢は、その年齢以上の者と自由な性行為を行うことができる年齢を示しています。同性愛関係や年齢の近い者との例外など、その他の変数が存在する場合があり、該当する場合はその旨を記載しています。

無制限の同意年齢とは、同意年齢以上の者、または結婚が必要な場合は結婚適齢期以上の者と性交することに同意できるとみなされる法定年齢である。アジアにおける無制限の同意年齢の最低年齢は思春期開始時であるが、これはアフガニスタンに限った話である。無制限の同意年齢の最高年齢は21歳であるが、これはバーレーンと香港における女性がアナルセックスを受ける特定の事例に限った話である。これらの例外を除けば、アジアにおける無制限の同意年齢は13歳から18歳の範囲である。

まとめ

アジアの主権国家および従属領の一覧に基づくアジアのすべての管轄区域:

定義

  • 年齢差による制限:年下のパートナーは、年上のパートナーとの年齢差が一定額を超えない限り、性交に同意できるとみなされます。この欄には、年齢差ではなく、これらの規定に基づく年下のパートナーの同意年齢が表示されます。
  • 権威による制限: 年下のパートナーは、年上のパートナーが法的に認められた信頼や権威の立場になく、後者が年上のパートナーに対してその信頼や権威を乱用していない限り、年上のパートナーとの性行為に同意できるとみなされます。
  • 無制限: 同意年齢または結婚する必要がある場合は結婚可能年齢以上の人と性行為に同意できるとみなされる年齢


テーブル

国別、性別、性差、年齢差、パートナー間の権限別の同意年齢。
国と州結婚している必要があります年齢別権威によって制限なし参照
異性愛者ホモ異性愛者ホモ異性愛者ホモ
MFMFMFMFMFMF
 アフガニスタンはい思春期思春期
[1]
 アルメニアいいえ16161616161616
[2]
 アゼルバイジャンいいえ16161616
[3]
 バーレーンいいえ18歳(既婚の場合)16歳(既婚の場合)21212121
 バングラデシュいいえ1616
 ブータンいいえ18181818
[4]
 ブルネイはい1616
[5]
 カンボジアいいえ15151515
 中国いいえ14141414
 ガザ地区はい1818
 ジョージアいいえ16161616
[6]
 香港いいえ1616161621212121
 インドいいえ18181818
 インドネシアいいえ[a]1515151518181818
 イランはい1513
 イラクいいえ1515
 イスラエルいいえ1414141416161616
 日本いいえ131313131616161618181818[7] [8]
 ヨルダンいいえ18181818
[9]
 カザフスタンいいえ16161616
[10]
 クウェートはい1715
[11] [12]
 キルギスタンいいえ16161616
[13]
 ラオスいいえ15151515
 レバノンいいえ18181818
[14]
 マカオいいえ1414141418181818
 マレーシアいいえ[b]16161818
 モルディブはい16161818
 モンゴルいいえ16161616
 ミャンマーいいえ-15歳(既婚の場合)15歳(既婚の場合)1616
 ネパールいいえ18181818
 北朝鮮いいえ15151515
 オマーンはい1818
[15]
 パキスタンはい18181816(シンド州とパンジャブ州では18)
 フィリピンいいえ131313131616161618181818
[16] [17]
 カタールはい1816
[18]
 サウジアラビアはい1818
 シンガポールいいえ1616161618181818
 韓国いいえ161616161616
[19] [20] [21]
 スリランカいいえ1616
 シリアいいえ1515
[22]
 台湾いいえ16161616
[23]
 タジキスタンいいえ16161616
[24]
 タイいいえ1515151518181818
 東ティモールいいえ1414141416161616
[25]
 七面鳥いいえ18181818
[26]
 トルクメニスタンいいえ1616
[27]
 アラブ首長国連邦はい1818
[28]
 ウズベキスタンいいえ1616
 ベトナムいいえ161616161616
 西岸いいえ16161616
 イエメンはい1515

アフガニスタン

アフガニスタンでは、婚姻関係外の性行為は違法である徳の普及・悪徳防止省によると、思春期になれば結婚が認められる。[1]

アルメニア

アルメニアの同意年齢は16歳です。

第141条 16歳未満の者との性行為

18歳に達した者が、明らかに16歳未満の者と性交その他の性行為を行った場合、本法典第138条、第139条又は第140条に規定する犯罪の要素がない場合には、最長2年の懲役又は最長2年の懲役に処せられる。[29]

アゼルバイジャン

アゼルバイジャンの同意年齢は16歳です。

第152条

16歳未満の者との性交、および倒錯した形態での性的欲求の満足に関連する同様の犯罪は、3年以下の懲役に処せられる[30]

バーレーン

婚姻外の合意に基づく性行為は、性別や性的指向に関わらず、21歳以上であれば法的に認められている。[31]既婚者が婚姻関係にない相手と性交した場合、刑事訴訟法により、婚姻関係にある相手は希望すれば「姦通」の罪で告訴する権利が与えられている。また、告訴後に希望すれば告訴を取り下げる権利も与えられている。しかし、上記の選択肢は、不倫を知ってから3ヶ月を経過すると利用できなくなる。もちろん、上記の選択肢が提供されるためには、政府に婚姻が認められている必要がある。

結婚適齢は女性が16歳、男性が18歳です。この年齢未満の結婚には、バーレーン国のシャリーア裁判所の許可が必要です。[32]少女の父親または法定後見人の許可なしに結婚できる最低年齢は18歳です。[33]

強姦は懲役刑に処せられる。1986年以降、16歳未満の被害者には終身刑、あるいは場合によっては死刑が科せられる。14歳未満の未婚女性については、合意がないものとみなされる。[34]改正刑法第349条によれば、強姦行為によって性的暴行を受けた女性が死亡した場合にのみ、強姦犯に死刑が科せられる。[31]

法律では、14歳未満の男性被害者についても、同意がないものと推定されます。16歳未満の男性被害者には懲役刑(最長10年)が科せられます(第346条)。一方、第347条では、21歳未満の男性被害者が同意した場合、懲役刑の上限は定められていません。

バングラデシュ

2003年女性・児童虐待防止法第9条(1)によれば、 14未満の女性と、その同意の有無にかかわらず性交を行うことは強姦と定義されている。 [35] [36]第375条は、「以下に規定する場合を除き、14歳未満の女性と、その同意の有無にかかわらず性交を行った者は、『強姦』を犯したとされる。(例外)妻が13歳未満でない場合に、男性が妻と性交することは強姦ではない。」と規定している。[37]

ブータン

ブータン刑法第183条によれば、ブータンの同意年齢は性別や性的指向に関係なく18歳である。 [4]

ブルネイ

ブルネイでは異性間の結婚以外でのあらゆる性的行為は違法である[38]結婚の最低年齢は16歳である。

この法律の第2条は、犯罪を次のように規定しています。結婚以外の方法で16歳未満の少女と性交した、または性交しようとした者は、2年以上7年以下の懲役、および成人の場合は籐で24回、少年の場合は籐で12回以下の鞭打ちに処せられます。[5]

カンボジア

カンボジアの同意年齢は、性別や性的指向に関わらず15歳です。[39]この国の同意年齢は、誘拐、人身売買、搾取の取り締まりに関する法律第4章(堕落)第8条によって定められており、この法律は15歳未満の児童との性行為を特に禁止するために制定されました。この法律は15歳未満の児童との「堕落」を禁じており、この用語(カンボジア語の原語は「アナチャ」)は、裁判所によって15歳未満の児童とのあらゆる形態の性行為(合意の有無に関わらず、「通常の」性行為と有償での性行為の両方)を禁じるものと解釈されています。これは、カンボジアで児童買春旅行に従事する外国人を訴追するために用いられる主な法的手段です。[40] [41] [42] [43]

「人身売買及び人身搾取の防止に関する法律」第8条は、「15歳未満の未成年者を相手取って淫行を行った者は、たとえ本人の同意があったとしても、また、他人やポン引きから当該未成年者を買収したとしても、10年以上20年以下の懲役に処する。再犯の場合は、最高刑を適用する。」と規定している。[44]

中国本土

中国本土では、性別や性的指向にかかわらず、性行為の同意年齢は14歳である。[45]中国の法律では、14歳未満の少女と性交することを法定強姦と定義している。14歳未満の少女が売春行為をしていた場合、5年の懲役と罰金が科せられる可能性がある。[46] 2015年8月、未成年売春婦に関する法律は廃止された。法定強姦法は現在、未成年売春にも適用される。[47]満14歳に達した未成年女性に対する特別義務者は、その優位な立場や被害者の無力な状況を利用して被害者に性的関係を強要した場合、強姦の責任を問われる。[48]

2020年には煙台市で起きたスキャンダルを受けて、同意年齢を引き上げる提案がなされた[49] [50]

2021年には、小中学校の教師が生徒と性交することを犯罪とする提案があった。[51]

東ティモール

東ティモールにおける性行為の同意年齢は、第177条に基づき、性別や性的指向に関わらず14歳である。しかし、14歳から16歳までの青少年に対し、成人が「未熟さ」を利用して性行為を行った場合、違法となる(第178条)。[25]

第177条 未成年者に対する性的虐待

  1. 14歳未満の未成年者と膣性交、肛門性交、口腔性交を行った者は、5年から20年の懲役刑に処せられます。
  2. 14歳未満の未成年者に対して性的行為を行った者は、5年から15年の懲役刑に処せられます。

第178条 青少年に対する性行為

  1. 成人であり、本条に規定されている状況を除き、14歳から16歳までの未成年者に対し、その未熟さを利用して関連する性的行為を行った者は、最高5年の懲役に処せられます。

香港

香港では、性別や性的指向に関わらず、性行為の同意年齢は16歳です。[52]しかし、アナルセックスを受ける女性の同意年齢は21歳です。[53]

刑法(第200章)第124条[52]に基づき、 16歳未満の少女と不法な性交をした男性は、5年の懲役刑に処せられる。刑法第123条[54]に基づき、13歳未満の少女と不法な性交をした男性は、終身刑に処せられる

刑法第122条[55]によれば、 16歳未満の者は、わいせつ行為に該当する行為を阻止するような同意を与えることは法律上できないしたがって、16歳未満の男女と性行為を行った女性は、この条項に基づいて起訴される。

刑法第127条によれば、18歳未満の未婚の少女を親または保護者の意に反してその所有地から連れ出し、男性または特定の男性と不法な性交を行わせる意図を持っていた者は、有罪となり、起訴により有罪判決を受けた場合、懲役7年が科せられる。[56]

同性愛カップルに関する従来の見解は、第118C条に定められており、21歳未満の男性とソドミー行為を行ったり、ソドミー行為を強要した男性は、起訴され有罪判決を受けた場合、終身刑に処されると規定されている。[57]しかし、この条項は、 Leung TC William Roy対司法長官事件で違憲として無効とされた[58]したがって、男性同士の性交同意年齢は、事実上、男性と女性の間の同意年齢である16歳と同等になった。

2012年以前は、14歳未満の未成年男性はいかなる状況においても性交に同意することができないという推定がありました。柴湾病院の病棟で13歳の少年が5歳の少女を襲った事件を受けて、法律が改正されました。検察は彼を強姦罪で有罪とすることができず、強制わいせつ罪でしか有罪とできませんでした。2015年には、11歳の少年と13歳の少年が11歳の少女と性交しているところを逮捕されました。新法の下では、彼らは最高刑である終身刑を科される可能性があります。[59] [60]

インド

インドでは、性行為の同意年齢は、2013年の刑法(改正)法により、性別に関係なく18歳と定められている。[61]

1892年、10歳の少女プルモニ・ダシが夫婦間で強姦され、その後死亡した事件をきっかけに、同意年齢は10歳から12歳に引き上げられました。1949年には、早期妊娠の悪影響について女性団体が抗議活動を行った後、同意年齢は16歳に引き上げられました。[62] 2014年4月3日、2013年刑法(改正)法が施行され、性的同意の法的許容年齢が16歳から18歳に引き上げられました。2013年刑法(改正)法は当初、この年齢を16歳に引き下げることを目指していましたが、保守政党からの政治的圧力により、18歳に設定されました。[63]第375条は、「男性が(…)第六に、女性の同意の有無にかかわらず、女性が18歳未満の場合、女性は「強姦」を犯したとみなされる」と規定しています[64]

2012年の児童性的犯罪からの保護法は、そのような性的関係を一切認めず、婚姻関係におけるそのような犯罪を加重犯罪としている。児童の権利法に取り組む団体、インディペンデント・ソートが起こした公益訴訟が、禁止されている児童婚における夫婦間レイプの例外を認める規定は違憲であるとの判断で、インド最高裁判所で審理された:インディペンデント・ソート対インド政府[WP(民事) 382 of 2013]。10月11日に言い渡された判決で、マダン・B・ロクル判事とディーパック・グプタ判事からなる最高裁判所の法廷は、インド刑法(IPC)第375条の例外2を読み下げ、妻が15歳未満の場合の夫による性交はレイプに相当すると判示した。第 375 条の例外規定によれば、男性が自分の妻と性交し、その妻が 15 歳未満でない場合は、強姦には当たらない。

インド刑法第377条は自然の秩序に反する性交」を禁じている。この条項は、アナルセックスやオーラルセックスを行った者を起訴するために用いられたが、起訴例は稀であった。この法律は違憲とされ、 2009年にデリー高等裁判所は性的少数者の人権を侵害するとして違憲判決を下した。[65] 2013年、最高裁判所はデリー高等裁判所の判決を覆し、同性愛を再び犯罪とした。しかし、2018年、最高裁判所は新たな一連の訴訟を審理し、この問題に関する法律の一部が違憲であると宣言し、合意に基づく同性愛行為の同意年齢を18歳、合意に基づく異性愛行為の同意年齢を18歳とした。

インドネシア

インドネシア刑法第287条によると、インドネシアにおける同意年齢は15歳です。同意年齢とは、個人が性行為への同意を法的に認められる最低年齢です。インドネシアでは、15歳未満の個人は性行為に同意する法的能力がなく、そのような行為は法定強姦罪または同等の現地法で訴追される可能性があります。

同意年齢は15歳ですが、加害者は法執行機関に告訴された場合にのみ起訴・訴追されます。この法律の例外は、被害者が12歳未満の場合、または身体的傷害や近親相姦などの特定の状況下にある場合です。12歳未満の女性との性交には、最低12年の懲役刑が規定されています。 [要出典]

イラン

イランでは婚姻外の性行為は違法である[66]イランの結婚可能最低年齢は男子が15歳、女子が13歳である。[67] [68]これらの規制を回避する方法として、臨時結婚(ニカ・ムタ)がある。[69]裁判所の許可があれば、女子はより低い年齢で結婚できる。2010年には、10歳から14歳までの子ども4万2千人が結婚し、[70] 10歳未満の女子716人が結婚した。[71] 2007年民法では、「成年年齢に達する前に」結婚することは禁じられている。しかし、女子の成年年齢は太陰暦9歳(8歳9か月)である。

イラク

イラクでは、性別や性的指向に関わらず、同意年齢は15歳と定められています。「15歳未満の少年少女に対し、暴力、脅迫、欺瞞を用いずに性的暴行を加えた者は、拘留刑に処せられる。」

「15歳未満の三代目女性と本人の同意を得て性交し、その女性の死、妊娠、または処女喪失に至った者は、懲役刑に処せられる。」[72]

イラク議会の保守政党は、2024年に児童婚を合法化しようと試みた。[73]しかし、イラク国内での抗議活動と国際社会および地元市民社会からの反発を受けて、2025年1月に修正法案が可決され、以前の改正条項が復活した。これにより、イラク法における児童婚の正式な承認は阻止され、最終的に同意年齢は15歳のままとなった。[74]

イスラエル

1977年イスラエル刑法によれば、イスラエルでは、性別や性的指向に関わらず、挿入を伴うあらゆる形態の性行為について、同意年齢は16歳とされています。14歳または15歳の者が年上のパートナーと性行為を行った場合は特別なケースとなります。この場合、パートナー間の年齢差が3歳未満であること、年下のパートナーが同意していること、そして行為が「通常の友好関係」に基づいて行われ、権力の乱用がないこと、という3つの条件が満たされれば、年上のパートナーは刑事責任を免れます。[75]

日本

刑法第176条および第177条(2023年改正)によれば、日本の同意年齢は16歳である。

1907年制定の刑法では、同意年齢は13歳で、2023年時点では世界で最も低い年齢の一つであった。[76]第176条(「強制わいせつ」)は、13歳未満の男女に対する「わいせつな行為」に対して6か月から10年の懲役刑を定め、第177条(「強姦」)は、13歳未満の女性との性交に対して最低3年の懲役刑を定めた。[77] 2017年、第177条は改正され、膣性交、肛門性交、口腔性交が規定され、女性ではなくすべての人に適用され、最低刑が5年に引き上げられた。[78] [79] 2023年には、これら2つの条項が改正され、同意年齢が13歳から16歳に引き上げられた。 13歳から15歳までの者を対象とする性行為については例外が設けられ、年上の相手が5歳以上年上である場合に限り処罰の対象となった。この改正は、日本の性犯罪法制の大幅な改革の一環であった。[7] [8]

一方、刑法改正以前から、18歳未満の未成年者との性行為を違法とする法律がいくつかありました。例えば、1947年の児童福祉法は、「18歳未満の者をわいせつな行為(淫行)」を禁止し最高10年の懲役です。この法律では、未成年者にわいせつな行為をするように唆したり、唆したりした者は、たとえ未成年者が自発的にそうした場合でも処罰の対象となります。[80] [81]日本の47都道府県すべてで制定されている青少年保護育成条例と呼ばれる一連の地方条例は、18歳未満の者と成人との間でわいせつと判断される性行為を禁じています。 [82] [83] 1950年代には12の都道府県が、1960年代には19の都道府県が、1970年代には13の都道府県が、1980年代には2の都道府県が、そして最後(長野県)は2016年にそのような条例を制定した。[82] 1985年の最高裁判所の判決は、条例は青少年とのあらゆる性行為を禁止するものとして広く解釈されるべきではなく、「誘惑、脅迫、欺瞞、混乱など、青少年の精神的または身体的未熟さを利用する不当な手段によって行われるもの、および青少年を単に自身の性的欲求を満たすための対象として扱う行為」のみを禁止するとの判決を下した。[84] [83]最高裁判所はまた、結婚、婚約、または「これらに類する真摯な関係」など、「社会的に容認されている規範」の範囲内での性行為は「わいせつ」ではないと判決した。[84] [82] 2004年現在、これらの条例に基づき、成人による犯罪が年間約1,000件処罰されており、典型的な刑罰は30万円の罰金と執行猶予である。[76]

ヨルダン

ヨルダンの刑法によれば、性別や性的指向に関係なく、ヨルダンの同意年齢は18歳に定められている。

カザフスタン

刑法第122条によれば、カザフスタンの同意年齢は16歳である。

第122条16歳未満の者との性交その他の性的な行為 16歳未満の者との性交、ソドミー、レズビアン行為その他の性的な行為は、当該者がその事実を知りながら行った場合、最長3年間の自由の制限、最長6か月間の拘留、または最長5年間の自由の剥奪によって処罰される。[10]

クウェート

クウェートでは婚姻外の性行為は違法である[11] [12]結婚適齢は男子が17歳、女子が15歳である。[12]

キルギスタン

キルギスタンにおける同意年齢は、性別や性的指向に関わらず16歳です。これは刑法第132条に定められており、18歳以上の犯罪者にのみ適用されます。

第133条は、14歳未満の者に対する暴力を伴わない「わいせつな行為」を禁じている。16歳(一般的な刑事責任年齢)以上の者は、この条項に基づいて処罰される可能性がある。[13]

ラオス

ラオスの同意年齢は、性別や性的指向にかかわらず15歳である。[85]ラオス刑法第129条では、1年から5年の懲役と200万から500万キップの罰金が規定されている。[86]

レバノン

レバノンにおける性行為の同意年齢は、性別や性的指向に関係なく、男女ともに18歳である。[14]

刑法第505条は、「15歳未満の未成年者と性行為を行った者は、15年以下の懲役に処する。被害者が12歳に達していない場合、この刑罰は最低5年とする。15歳以上18歳未満の未成年者と性行為を行った者は、2か月以上2年以下の懲役に処する。」と規定している。

レバノンの婚姻法によれば、15歳(女性は司法上の同意があれば14歳)から18歳までの個人は、例外的な場合(親の同意や司法上の同意の両方など、法律上の領域を考慮に入れる場合)に結婚することができ、女性の場合は、17歳から無制限の権利として結婚が完全に認められている。しかし、結婚の範囲内での性行為が一般的な同意年齢にどの程度影響するかは不明である。

マカオ

マカオにおける一般的な同意年齢は、性別や性的指向に関係なく 14 歳です。ただし、年上の参加者が 14 歳または 15 歳の人の未熟さを悪用しない限りです。

それ以外の場合、一般的な同意年齢は 16 歳です (ただし、マカオ刑法第 167/1 条 (b) に規定されているように、16 歳から 18 歳の個人が教育または援助の目的でその地位を乱用した成人に委託される特別な場合を除きます)。

14歳未満の未成年者との性行為は、14歳または15歳の未成年者との性行為(加害者が未成年者の性行為経験の不足を悪用した場合は最長4年の懲役)と比較して、より重く処罰される(1年から8年の懲役)。アナルセックスは、参加者の性別や性的指向(男性同士、女性同士、男性同士)に関わらず、加重処罰となる(14歳未満の未成年者との性行為の場合は3年から10年の懲役、14歳以上の未成年者との性行為の場合は最長4年の懲役)。[87]

マレーシア

マレーシアでは同性愛行為が違法であるため、マレーシアでは異性間の性行為の同意年齢は男女ともに16歳とされている

マレーシア刑法(法律第574号)第375条に基づき、指定年齢は16歳です。

強姦。以下に規定する場合を除き、次のいずれかの状況下で女性と性交した男性は、「強姦」を犯したとされる。(…)第六に、女性の同意の有無にかかわらず、女性が16歳未満の場合。[88]

しかし、2017年児童に対する性的犯罪法第17条では、児童(18歳未満と定義)に対する性的接触は最高20年の懲役刑に処せられると規定されている。[89]

モルディブ

モルディブでは婚姻外の性行為は違法です

結婚できる法定年齢は男女ともに18歳(親の同意があれば16歳)です。

モンゴル

モンゴルの同意年齢は性別や性的指向に関係なく16歳である。[90]

ミャンマー

ミャンマーの同意年齢は16歳です。 2016年にミャンマー刑法第375条第5項の改正により14歳から引き上げられました。

結婚した場合の法定年齢は現在15歳である。[91]

ネパール

ネパールの同意年齢は性別や性的指向に関係なく18歳です。[92]

北朝鮮

北朝鮮の同意年齢は15歳である。[93] [94]

15歳未満の未成年者と性交した者は、1年以下の労働教化刑に処する。複数回性交した場合は、5年以下の労働教化刑に処する。
15 年 1 月 1 日、1 月 1 日。 5つ星のうち5.5 5 로동교화형에 처한다。

—刑法第281条、2016年

オマーン

オマーンでは婚姻外の性行為は違法である[15]

パキスタン

パキスタンでは婚姻関係外の性行為は違法である[95]

法定結婚年齢は男性が18歳、女性が16歳である(ただし、シンド州とパンジャブ州では男女ともに18歳とされている)。[96]

パレスチナ

ガザ地区

ガザ地区では、婚姻関係外のあらゆる性的行為および同性愛行為は違法である。[要出典]

西岸

性的同意年齢はヨルダンと同じです。合意に基づく性行為は、性別に関わらず16歳から合法です。[97]

フィリピン

合意に基づく性行為の最低年齢は、性別や性的指向に関わらず16歳と定められている。[98] [99] 13歳から15歳までの青少年の場合、パートナーが3歳年上ではない場合、年齢が近い場合は免除される。[99]

2022年までは、同意年齢は12歳でした。[99] 1997年の強姦防止法第3章第266条では、12歳未満の者との性交は強姦と定義されていました。[100]

しかし、18歳未満の者との合意に基づく性行為は法定強姦には当たらないものの、児童が「売春その他の性的虐待に利用されている」と判断された場合は、依然として違法行為となる。[101]共和国法第7610号[102]では、児童は18歳未満の者と定義されており、法律は次のように規定している。

第3条第5項 児童売春およびその他の性的虐待。

男女を問わず、金銭、利益、その他の対価を得るために、あるいは成人、シンジケート、グループの強制や影響によって、性交やわいせつな行為にふける児童は、売春やその他の性的虐待において搾取されている児童とみなされる。[103]

「その他の性的虐待」には「脅迫に相当する何らかの強制」が必要である。裁判所は、「影響力」とは「人の自由意志を奪い、他人の目的を奪うような方法で権力または信頼を不適切に利用すること」を意味すると規定している。[104]

共和国法第 7610 号第 6 条第 10 項は、性行為について具体的には規定していないものの、12 歳から 17 歳の未成年者に対して、事実上の最大年齢の 10 歳までの例外を規定していると考えられます。

第6条 その他の虐待行為

第 10 条 その他の怠慢、虐待、残虐行為または搾取行為、および児童の発達に有害なその他の状況...

(b) 公的または私的な場所、ホテル、モーテル、ビアホール、ディスコ、キャバレー、ペンション、サウナまたはマッサージパーラー、ビーチおよび/またはその他の観光リゾートまたは類似の場所で、12歳以下の未成年者または10歳以上年下の者を同伴または付き添った者は、最長懲役刑および5万ペソ(P50,000)以上の罰金に処せられる。ただし、この規定は、血族または姻族の4親等以内の関係にある者、または法律、地域の慣習および伝統によって認められた絆、または社会的、道徳的、法的義務の履行における行為には適用されない。[105]

1997年の強姦防止法第337条から第338条は、「単純誘惑」という犯罪を規定しており、これは12歳から17歳までの少女の同意を欺瞞(通常は偽りの結婚の約束)によって得ることを要求している。[106]また、第343条は12歳から18歳までの少女との駆け落ちを合意に基づく誘拐と定義しており、これも違法とされている。[107]

2010年代には、性的同意年齢を12歳から18歳に引き上げる提案がいくつかなされていました。[108] 2020年、フィリピン下院の法律改正委員会と児童福祉委員会は、それを16歳に引き上げる提案を可決しました。[109] 2021年9月、フィリピン上院は全会一致で同意年齢法案に賛成票を投じ、[110] [111] [112] [113]ロドリゴ・ドゥテルテ大統領は2022年3月に上院の提案に署名し、法律として発効しました。[99] [114] [115]

カタール

カタールでは、結婚関係外のあらゆる性的行為は違法である。[18]

家族法によると、結婚できる最低年齢は男子が18歳、女子が16歳です。裁判所は規定に基づき、最低年齢に満たない者同士の結婚を認める場合がありますが、その場合、法定後見人の同意と、結婚する二人の同意が必要となります。

サウジアラビア

サウジアラビアでは、婚姻関係外のあらゆる性行為は違法です。2019年、サウジアラビアは男女ともに18歳未満の結婚を正式に禁止しました。[116]サウジ議会は15歳未満の結婚を禁止し、18歳未満の結婚には裁判所の承認が必要としていました。[117]児童保護法に基づき、同法には「婚姻契約を締結する前に、18歳未満の結婚者は男女を問わず危害を受けないことを保証する必要がある」という規定があります。[118]

シンガポール

シンガポールでは、性別や性的指向に関わらず、一般的な同意年齢は16歳と定められています。ただし、信頼関係権威関係、または依存関係がある場合は、同意年齢は18歳となります。ただし、当該関係は年少者を搾取するものであってはなりません。

さらに、第375条、第376条、第376A条、第376AA条、第376EA条、第376EC条、第376EE条、第377BL条、および第377D条は、18歳未満の者との性行為が年少者を搾取する行為とみなされる場合、これを犯罪としています。第377CA条は、裁判所が「各事件の状況」に基づいて、そのような関係が搾取的であるかどうかを判断できると規定しています。これには、被告人と年少者との年齢差、関係の性質、被告人が年少者に対して行使する支配力または影響力の程度が含まれます。また、被告人が年少者と結婚している場合を除き、以下の場合、別段の事情がない限り、そのような関係は搾取的であるとみなされると規定されています。

(a) 被告人が未成年者の親、継親、保護者または里親である場合
(b)被告人が未成年者の親、保護者または里親の事実上のパートナーである場合
(c)被告人が未成年者が在籍する学校または教育機関の教員または管理職員である場合
(d)被告人は、未成年者に対する宗教、スポーツ、音楽その他の指導の提供に関連して、未成年者と確立した個人的関係を有していること。
(e)被告人が未成年者が拘留されている施設の留置職員である場合
(f)被告人が登録医師、登録中医学医師または心理学者であり、未成年者が被告人の患者である場合
(g) 被告人が弁護士またはカウンセラーであり、未成年者が被告人の依頼人である場合。

さらに、第376B条は、18歳未満の青少年との商業的な性行為を、シンガポール国内か国外かを問わず、犯罪としています。また、第376D条は、シンガポール国外で同様の行為を行う目的でシンガポール国外へ渡航しようとする行為も犯罪としています。

女性同士の同性愛は2007年に非犯罪化され、2022年11月29日、シンガポール議会は刑法第377A条を廃止し、男性同士の同性愛を非犯罪化した。

韓国

韓国の同意年齢は、性別や性的指向に関係なく、男女ともに16歳です。

韓国では、16歳未満(国際年齢であり、「韓国年齢」ではない)の相手との性行為は、相手が19歳未満でない限り、法定強姦とみなされます。13歳未満の児童との性行為は、いかなる状況においても法定強姦とみなされます。2020年以前は、韓国の同意年齢は13歳でした。[19]

スリランカ

スリランカでは、性別や性的指向に関わらず、同意年齢は16歳です。しかし、スリランカの人口の約10%を占めるムーア人とマレー人の少数民族に属する女子は、宗教指導者であるムーラヴィ氏と、父親、兄弟、叔父、祖父のいずれかの承認があれば、12歳以上、または12歳未満の少女でも結婚が認められています。

(…)

(e)女性が16歳未満の場合、その女性の同意の有無にかかわらず、その女性が12歳以上の男性の妻であり、かつ、法的に男性と別居していない場合はこの限りではない。[119]

365B. (1) 重大な性的虐待とは、性的満足を得るために、自分の性器や身体の他の部分、または器具を使って他人の身体の開口部や部分に、第363条の強姦には当たらない行為を、次のいずれかに該当する状況で行った者をいう。

(ア)相手方の同意を得ずに

(aa) 相手方が16歳未満の場合、相手方の同意の有無にかかわらず、

(…)[120]

シリア

シリアにおける同意年齢は、第491条により15歳である

第491

1. 15歳未満の未成年者と性交した者は、9年以下の懲役刑に処せられる。

2. 当該期間は、児童が12歳未満の場合には15年以上とする。[22]

台湾

台湾の性的同意年齢は男女を問わず16歳である。加害者が18歳未満の場合、刑は軽減または免除される。また、加害者が18歳未満の場合、告訴のみで起訴される犯罪である。未成年者との合意に基づく性交に対する刑罰は2つの年齢区分に分かれており、14歳未満は3年から10年、14歳から16歳は最長7年の懲役となる。[23]なお、18歳未満の「加害者」がいるこのような事件は告訴のみで起訴されるため、実際には双方が16歳未満の場合、一方が訴訟を起こせばもう一方も訴訟を起こし、結果として双方が有罪判決を受けることを恐れて、両親は告訴しない可能性が高い。

タジキスタン

タジキスタンにおける同意年齢は刑法第141条に定められている通り16歳であり、刑罰は2年から5年の自由剥奪と定められている。[24]

第141条 16歳未満の者との性交その他の性的な行為

「(1)18歳の者が16歳未満の者と性交、同性愛、またはレズビアン行為を行った場合、本法第138条および第139条に規定する犯罪の要素がない場合、2年から5年の自由剥奪に処せられる。」

第138条および第139条は、未成年者に対する強姦および強制性交に対してより厳しい刑罰を規定しており、14歳未満の少女に対する強姦には死刑の可能性も含まれる。

タイ

タイ刑法第279条に定められている通り、タイにおける同意年齢は性別や性的指向に関わらず15歳です。現行法は性別や性的指向に関わらず、すべての人に適用されます。年齢が近い場合の例外規定により、相手が21歳以下の場合は14歳から性行為が認められます。[121]

しかし、 18歳未満の売春婦との性的接触を禁じる売春防止法の一部は、一部の地方自治体によって「個人的な満足のためのわいせつ行為」に分類される性行為にも適用されると広く解釈されている。1997年刑法改正法(第283条の2)は、これを性的人身売買の文脈に含むことを示唆している。[122]この法律の適用例として、タイのバンド「ビッグ・アス」のリードシンガーが、当時16歳の少女と性交したとして法定強姦罪で起訴された事件が注目された。この告発は、少女が自分の赤ちゃんの責任を取ることを拒否したため、少女によって提起された。その後、親子鑑定の結果、シンガーは赤ちゃんの父親ではないとされ、2年間の執行猶予付きの懲役刑を言い渡された。[123] [124]

七面鳥

トルコの同意年齢は18歳です。

トルコ刑法(Türk Ceza Kanunu)第104条によれば、15歳、16歳、17歳の未成年者との性交は告訴があった場合にのみ起訴される。告訴には15歳以上の未成年者の意思が必要であり、両親の意思は必要とされない。ただし、加害者が法律により未成年者との結婚を禁じられている者、または養子縁組や里親制度により未成年者の養育義務を負っている者である場合は、告訴は必要なく、刑罰は加重される。[26]

第103条は、15歳未満の未成年者(またはそのような行為の法的意味や結果を理解する能力を欠く18歳未満の未成年者)とのあらゆる種類の性的行為を児童性的虐待として規制している。[26]

歴史

トルコ共和国の前身であるオスマン帝国は、1858年にソドミーを非犯罪化した。トルコにおける性交の同意年齢は、1926年の刑法で異性間、同性間ともに15歳と定められたが、1953年に18歳に引き上げられた。2004年の新刑法でも異性間、同性間ともに18歳と定められたが、15歳以上の未成年者と性交する行為は告訴があれば処罰されるなど、いくつかの違いがある。

トルクメニスタン

トルクメニスタンの同意年齢は16歳である。[27]

アラブ首長国連邦

アラブ首長国連邦では、婚姻関係外の性行為は違法です。一般的な法定結婚年齢は男女とも18歳です(ただし、成人した未成年者は裁判所の許可があれば結婚できます)。[125]

2020年、アラブ首長国連邦(UAE)は婚姻外性行為を非犯罪化した。合意に基づく性行為は、被害者(男女を問わず)が18歳未満、若年、心神喪失、精神障害により意思能力を喪失している場合、加害者が被害者の直系親族、養育責任、日常的な養育責任を負っている場合、または未成年被害者の代理人である場合、法律により処罰される。[126]

未成年者や知的障害者と強制的に性交した罪で有罪判決を受けた者は死刑に処せられる。

ウズベキスタン

ウズベキスタンでは、異性間の性行為およびアナルセックスに至らない同性愛行為の同意年齢は16歳であるが、 [127]アナルセックスは年齢に関わらず違法であり、最長3年の懲役刑(ベソコルボズリクと呼ばれる)に処せられる。[128]

16歳未満の者との性交、刑法第128条:(1)明らかに16歳未満の者との性交または不自然な形態での性欲の充足は、最長2年の労働矯正措置、最長6か月の拘禁、または最長1年の懲役に処せられる。[129]

ベトナム

2015年の刑法では、性別や性的指向に関係なく、ベトナムの同意年齢は16歳と定められています。

第 145 条は、強姦 (第 142 条 - 脅迫または暴力が必要) または性的虐待 (第 144 条 - 加害者の保護下にある 13 歳から 15 歳までの児童または極度の困窮状態にある児童を「しぶしぶ性交またはその他の性的行為に従事させる」ために「策略」を用いること) に該当しない状況での 13 歳から 15 歳までの児童との性的行為を犯罪としている。

第145条 13歳以上16歳未満の者と性交その他の性行為を行うこと

1. 第 142 条および第 144 条に規定されている場合を除き、18 歳以上の者が 13 歳以上 16 歳未満の者と性交またはその他の性行為を行った場合、1 年以上 5 年以下の懲役に処せられる。 2. この罪を犯し、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合、3 年以上 10 年以下の懲役に処せられる。 a) 複数回犯された場合。 b) 2 人以上に対して犯された場合。 c) 近親相姦行為である場合。 d) 被害者が妊娠した場合。 dd) 被害者の身体障害が 31% 以上 60% 以下である場合。 e) 加害者が介護、教育または医療の責任を負っている相手に対して犯された場合。 3. この犯罪が以下のいずれかの場合に犯された場合、7 年以上 15 年以下の懲役刑が科せられる。 a) 犯罪により被害者の身体障害が 61% 以上となった場合。 b) 犯人が自身の HIV 感染を知りながら犯罪を犯した場合。

4. 違反者は1年から5年の間、その職業に従事したり、特定の仕事に就くことを禁じられる可能性がある。[130]

第146条 16歳未満の者に対する性的嫌がらせ

1. 性交やその他の性行為以外の目的で16歳未満の者を虐待した者は、6カ月から36カ月の懲役刑に処せられる。 2. この罪を犯した後、次のいずれかに該当する場合は、3年以上7年の懲役刑に処せられる。 a) 組織犯罪。 b) 複数回犯された場合。 c) 2人以上に対して犯行が行われた場合。 d) 加害者が責任を持って介護、教育、または医療行為を行っている人物に対して犯行が行われた場合。 dd) 被害者が、この罪を犯したことにより11%から45%の精神障害および行動障害を被った場合。 e) 危険な再犯。 3. この罪を犯した後、次のいずれかに該当する場合は、7年以上12年の懲役刑に処せられる。 a) 被害者が、この罪を犯したことにより46%以上の精神障害および行動障害を被った場合。 b) 犯罪行為により被害者が自殺した場合

4. 違反者は1年から5年の間、その職業に従事したり、特定の仕事に就くことを禁じられる可能性がある。[130]

第147条 16歳未満の者のポルノ目的での雇用

1. 18歳以上の者が16歳未満の者を、いかなる形態であれわいせつな実演に参加させるか、または視聴させるよう説得、勧誘、強制した場合、6カ月以上36カ月以下の懲役に処せられる。 2. この罪を犯し、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合、3年以上7年以下の懲役に処せられる。 a) 組織犯罪。 b) 複数回犯された場合。 c) 2人以上に対して犯行が行われた場合。 d) 加害者が責任を持って介護、教育または治療を行っている人物に対して犯行が行われた場合。 dd) 営利目的で犯行が行われた場合。 e) 被害者が、犯罪により11%以上45%以下の精神および行動上の障害を負った場合。 g) 危険な再犯。 3. この犯罪が以下のいずれかの場合に行われた場合、7 年以上 12 年以下の懲役刑に処せられる。 a) 犯罪により被害者が 46% 以上の精神障害および行動障害を負った場合。 b) 犯罪により被害者が自殺した場合。

4. 違反者は1年から5年の間、その職業に従事したり、特定の仕事に就くことを禁じられる可能性がある。[130]

イエメン

イエメンでは、婚姻関係外のいかなる性行為も違法です。最近まで、イエメンの法律では結婚年齢は15歳と定められていました。しかし、この法律は廃止されました。現在、「イエメンの法律では、いかなる年齢の少女でも結婚は認められていますが、彼女たちが性交に適した時期が無期限に到来するまでは、彼女たちとの性交は禁じられています。」[131] 1999年には、ほとんど施行されていなかった女性の最低結婚年齢15歳が廃止され、ウラマー(ウラマー)が9歳と解釈する思春期の始まりが結婚成立の条件とされました。[132]

2008年4月、 10歳の少女ヌジュード・アリが離婚に成功した事件が世界中で大きなニュースとなり、結婚年齢を18歳に引き上げる動きが起こりました。[133] 2008年後半、母子最高評議会は結婚年齢を18歳と定めることを提案しました。この法律は2009年4月に可決されましたが、反対派議員の策略により翌日廃案となりました。法案成立に向けた協議は現在も続いています。[134]

参照

注記

  1. ^ アチェ州ではそうです。2026年1月2日から、インドネシアは婚外性行為を違法としますが、施行は近親者からの苦情に基づいてのみ行われます。
  2. ^ はい、イスラム教徒のみです

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