司法長官対デイビー事件
| 司法長官対デイビー事件 | |
|---|---|
| 裁判所 | 衡平法裁判所 |
| 決めた | 1741年1月1日 |
| 引用 | (1741) 26 ER 531、(1741) 2 攻撃力 212 |
| 判例意見 | |
| ハードウィック卿 | |
Attorney General v Davy (1741) 26 ER 531は、英国の会社法の判例であり、小さいながらも重要な法律の要点を確立しています。つまり、デフォルトのルールでは、法人団体の過半数がその団体の活動を決定できるということです。
現代の会社法における同等の規則としては、株主が単純過半数で取締役を解任することを認めた2006年会社法第168条、株主の過半数は常に訴訟を起こすことができると前提としたフォス対ハーボトル事件、および株主が取締役会に指示を与える場合の要件を株主の75%に引き上げた自動自己洗浄フィルターシンジケート株式会社対カニンガム事件[ 1 ]の規則がある。
事実
エドワード6世は、リンカンシャー州ボストン郊外のカートン教会の牧師を選出するため、勅許状に12名を指名した。その勅許状では、12名のうち3名がカートン教区内の別の村、サンドフォード教会の牧師も選出することになっていた。選出はサンドフォード住民の過半数の同意が必要であった。しかし、空席が生じた。3名のうち2名は住民の過半数の同意を得て牧師を選出したが、残りの1名は反対票を投じた。問題は、その選出が有効かどうかであった。[ 2 ]
判定
ハードウィック卿は、法人団体は正当に招集された会員の会議において過半数の投票によって行動することができるため、牧師の選出は有効であると判断した。
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一定数の者が法人化されている場合、その大半はいかなる法人行為も行うことができることは議論の余地がありません。したがって、全員が招集され、その一部が出席した場合、出席した者のうち大半は、その大半の定款に何も記載されていなくても、法人行為を行うことができます。これは定款の一般的な解釈であり、私は、3人は任命された目的のために法人であり、その選択も確認されたため、3人全員が参加する必要はないと考えています。しかし、12人のうちの選ばれた数人によって行われるべき行為が別の定款によって行われていたとしたら、状況は異なっていたでしょう。すべての法人行為が法人の印章の下にある必要はなく、また、法人の印章も必要ありませんでした。
参照
注記
- ^ [1906] 2章3節
- ^報告書は、概要と事実を次のように引用している。「事件番号169 1741年3月31日休会。SGは1 Ves. 419を引用した。一定数の者が法人化されている場合、その過半数は、憲章に何も記載されていなくても、いかなる団体行為も行うことができる。エドワード6世は、憲章により12名を名指しで法人化し、リンカンシャー州カートン教会の牧師を選出した。また、別の条項により、12名のうち3名は、サンドフォード住民の過半数の同意と承認を得て、カートン教区内のサンドフォード教会で聖職を務める牧師を選出することになっていた。その後、欠員が発生したため、3名のうち2名がサンドフォード住民の過半数の同意を得て牧師を選出したが、残りの1名は反対した。問題は、これが適切な選択であったかどうかであった。」
さらに読む
- R v Varlo (1775) 1 Cowp 248