1908年民事訴訟法
| 民事訴訟法、1908年 |
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民事裁判所の手続きに関する法律を統合し、改正する法律。の手続きに関する法律を統合し、改正することが適切であるので、 民事裁判所
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| 引用 | 1908年法律第05号 |
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| 制定者 | 帝国立法評議会(インド) |
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| 制定 | 1908年3月21日 |
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| 開始 | 1909年1月1日 |
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| 1882年民事訴訟法 |
1908 年の民事訴訟法は、インドにおける民事訴訟の管理に関する手続法です。
民事訴訟法は2つの部分に分かれており、第1部には158の条項が含まれ、第2部には51の命令および規則を含む第一附則が含まれています。これらの条項は管轄権の一般原則に関する規定を定め、命令および規則はインドにおける民事訴訟を規律する手続きおよび方法を規定しています。
歴史
民事訴訟手続きに統一性を持たせるため、インド立法評議会は1858年民事訴訟法を制定し、 1859年3月23日に総督の承認を得た。しかし、この法は管区都市の最高裁判所および管区小法廷には適用されなかった。この法は課題を解決できず、1877年民事訴訟法に置き換えられた。しかし、それでも時代の要求を満たすことはできず、大幅な改正が導入された。1882年には、1882年民事訴訟法が導入された。時が経つにつれ、適時性と有効性のために柔軟性が必要であると感じるようになった。これらの問題に対処するため、1908年民事訴訟法が制定された。この法は数度にわたる改正が行われたものの、時の試練に耐えてきた。[1]
修正
民事訴訟法は2002年に大幅に改正されました。この改正の主な目的は、同法の対象となる民事事件の迅速な処理を確保することでした。 [2]
2015年民事訴訟法(改正)
商事裁判所の設立とその規定を念頭に、2016年民事訴訟法(改正)法が制定されました。これらの規定は、特定の価値を有する商事紛争に適用されます。この法律は、本法によって改正された民事訴訟法の規定が、高等裁判所の規則または関係州政府による改正規則に優先する効力を持つことを明確にしました。[3]
1908 年の民事訴訟法は 2018 年にさらに改正されました。
セクションの配置
予備試験(第1~8セクション)
| セクション | 説明 |
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| 1 | 短いタイトル、開始および範囲 |
| 2 | 意味 |
| 3 | 裁判所の従属 |
| 4 | 救済条項 |
| 5 | 税務裁判所への法典の適用 |
| 6 | 金銭的管轄権 |
| 7 | 州小額訴訟裁判所 |
| 8 | 大統領小額訴訟裁判所 |
パート1 - スーツ全般
裁判所の管轄権と既判力(第9条から第14条)
| セクション | 説明 |
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| 9 | 裁判所は禁止されていない限り、すべての民事訴訟を審理する |
| 10 | 訴訟の停止 |
| 11 | 既判力 |
| 12 | さらに適したバー |
| 13 | 外国訴訟が確定していない場合 |
| 14 | 外国判決に関する推定 |
訴訟場所(第15条から第25条)
| セクション | 説明 |
|---|
| 15 | 訴訟を提起する裁判所。 |
| 16 | 訴訟は、事案の所在地に応じて提起される。 |
| 17 | 不動産に関する訴訟は、異なる裁判所の管轄となります。 |
| 18 | 裁判所の管轄の地域的範囲が不明な場合の訴訟提起の場所。 |
| 19 | 人または動産に対する不法行為に対する賠償を求める訴訟。 |
| 20 | 被告が居住している場所または訴訟原因が発生した場所で提起されるその他の訴訟。 |
| 21 | 管轄権に対する異議。 |
| 21A | 訴訟地に関する異議を理由に判決を取り消す訴訟の禁止。 |
| 22 | 複数の裁判所に提起される可能性のある訴訟を移送する権限。 |
| 23 | どの裁判所に申請するか。 |
| 24 | 譲渡および撤回の一般的な権限。 |
| 25 | 最高裁判所の訴訟移送権等 |
訴訟の提起(第26条から第33条)
| セクション | 説明 |
|---|
| 26 | 訴訟の提起 |
| 27 | 被告人への召喚状。 |
| 28 | 被告が他の州に居住している場合の召喚状の送達。 |
| 29 | 外国召喚状の送達。 |
| 30 | 証拠開示命令等を出す権限。 |
| 31 | 証人召喚状。 |
| 32 | 債務不履行に対する罰金。 |
判決と布告
第33条判決および命令
興味
第34条 -利息
費用(第35条、第35A条および第35B条)
| セクション | 説明 |
|---|
| 35 | 費用 |
| 35A | 虚偽または迷惑な請求または防御に関する補償費用。 |
| 35B | 遅延を引き起こしたことによる費用。 |
パート2 - 実行
一般条項(第36条および第37条)
| セクション | 説明 |
|---|
| 36 | ご注文へのお申し込み。 |
| 37 | 判決を下した裁判所の定義。 |
判決を執行できる裁判所(第38条から第46条)
| セクション | 説明 |
|---|
| 38 | 判決を執行できる裁判所。 |
| 39 | 法令の移転。 |
| 40 | 判決を他の州の裁判所に移送すること。 |
| 41 | 執行手続きの結果を認定します。 |
| 42 | 移送された判決を執行する際の裁判所の権限。 |
| 43 | この法典の適用されない場所における民事裁判所によって発せられた判決の執行。 |
| 44 | この法典の適用されない場所における歳入裁判所によって発せられた判決の執行。 |
| 44A | 相互協定地域の裁判所が発した判決の執行 |
| 45 | インド国外での法令の執行。 |
| 46 | 戒律。 |
問題は、判決を執行する裁判所によって決定されます。
第47条 -裁判所の執行する判決によって決定される問題。
執行期限
第48条 - [廃止]
譲渡人および法定代理人
執行手続(第51条から第54条)
| セクション | 説明 |
|---|
| 51 | 執行を強制する裁判所の権限。 |
| 52 | 法定代理人に対する判決の執行。 |
| 53 | 先祖伝来の財産に対する責任。 |
| 54 | 遺産の分割または持分の分離。 |
逮捕および拘留(第55条から第59条)
| セクション | 説明 |
|---|
| 55 | 逮捕と拘留。 |
| 56 | 金銭目的の判決執行において女性を逮捕または拘留することを禁止する。 |
| 57 | 生活手当。 |
| 58 | 拘留と釈放。 |
| 59 | 病気を理由に釈放。 |
添付書類(第60条から第64条)
| セクション | 説明 |
|---|
| 60 | 判決の執行により差押えおよび売却の対象となる財産。 |
| 61 | 農産物の一部免税。 |
| 62 | 住宅内の財産の差し押さえ。 |
| 63 | 複数の裁判所の判決の執行により差し押さえられた財産。 |
| 64 | 差押え後の財産の私的譲渡は無効とする。 |
売却(第65条、第66条、第67条)
| セクション | 説明 |
|---|
| 65 | 購入者の権利 |
| 66 | 廃止 |
| 67 | 金銭の支払いを目的とした法令の執行における土地の売却に関する規則を制定する州政府の権限。 |
不動産に対する法令執行権限を徴収官に委任する。
第68条から第72条– 廃止。
資産の分配
第73条- 執行売却による収益は判決権者間で均等に分配される。
処刑への抵抗
第74条- 死刑執行に対する抵抗。
第3部 附帯訴訟
手数料(第75条から第78条)
| セクション | 説明 |
|---|
| 75 | 裁判所が委任状を発行する権限。 |
| 76 | 別の裁判所への委任。 |
| 77 | 依頼状。 |
| 78 | 外国の裁判所が発行した委任状。 |
パート4 - 特定のケースにおける訴訟
政府または公務員による、または政府または公務員に対する訴訟
| セクション | 説明 |
|---|
| 79 | 政府による、または政府に対する訴訟。 |
| 80 | 知らせ。 |
| 81 | 逮捕および出廷の免除。 |
| 82 | 法令の執行。 |
外国人による訴訟、および外国の統治者、大使、使節による、またはそれらに対する訴訟
| セクション | 説明 |
|---|
| 83 | 外国人が訴訟を起こせる場合。 |
| 84 | 外国が訴訟を起こすことができる場合。 |
| 85 | 外国の統治者に代わって起訴または弁護を行うために政府によって特別に任命された人物。 |
| 86 | 外国の統治者、大使、特使に対する訴訟。 |
| 87 | 訴訟当事者としての外国の統治者のスタイル。 |
| 87A | 「外国」と「統治者」の定義。 |
第87B条 -旧インド諸州の統治者に対する第85条および第86条の適用。
インタープレーダー
第88条 -中間訴訟を提起できる場合。
第5部 特別手続き
仲裁
第89条 - 裁判所外における紛争の解決。
特殊なケース
第90条 - 裁判所の意見を求めて事件を陳述する権限。
公衆に影響を及ぼす公衆迷惑行為およびその他の不法行為
| セクション | 説明 |
|---|
| 91 | 公衆に影響を及ぼす公衆迷惑行為およびその他の不法行為。 |
| 92 | 公的な慈善団体。 |
| 93 | 総督管轄都市以外における法務長官の権限の行使。 |
第6部 補足手続き
| セクション | 説明 |
|---|
| 94 | 補足手続き。 |
| 95 | 不十分な根拠に基づいて逮捕、差押え、または差し止め命令を取得するための補償。 |
第7部 控訴
原判決に対する控訴
| セクション | 説明 |
|---|
| 96 | 原判決に対する控訴。 |
| 97 | 仮判決に対する控訴がない場合の最終判決に対する控訴。 |
| 98 | 控訴を2人以上の裁判官が審理した場合の決定。 |
| 99 | 判決は、実質または管轄権に影響を及ぼさない誤りまたは不規則性を理由に取り消されたり変更されたりすることはない。 |
| 99A | 第47条に基づく命令は、事件の判決に不利益な影響を与えない限り、取り消したり変更したりすることはできない。 |
控訴判決からの上訴
| セクション | 説明 |
|---|
| 100 | 第二の控訴。 |
| 100A | 特定のケースではそれ以上の上訴はできません。 |
| 101 | 他の根拠はないが、2度目の控訴。 |
| 102 | 特定のケースでは再控訴は認められません。 |
| 103 | 事実の問題を決定する高等裁判所の権限。 |
命令からの控訴
| セクション | 説明 |
|---|
| 104 | 控訴の対象となる命令。 |
| 105 | その他の注文。 |
| 106 | どの裁判所が控訴を審理するか。 |
控訴に関する一般規定
| セクション | 説明 |
|---|
| 107 | 控訴裁判所の権限。 |
| 108 | 控訴判決および命令に対する控訴手続き。 |
最高裁判所への上訴
| セクション | 説明 |
|---|
| 109 | 最高裁判所に上訴する場合 |
| 110 | 省略 |
| 111 | 省略 |
| 111A | 省略 |
| 112 | 貯蓄。 |
パート8 - 参照、レビュー、修正
| セクション | 説明 |
|---|
| 113 | 高等裁判所への照会 |
| 114 | レビュー |
| 115 | リビジョン |
第9部 - 高等裁判所が司法長官裁判所ではないことに関する特別規定
| セクション | 説明 |
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| 116 | 特定の高等裁判所にのみ適用される部分。 |
| 117 | 高等裁判所への法典の適用。 |
| 118 | 費用確定前の判決執行。 |
| 119 | 権限のない者は裁判所に発言してはならない。 |
| 120 | 第一審民事管轄権において高等裁判所には適用されない規定。 |
パート10 - ルール
| セクション | 説明 |
|---|
| 121 | 第一スケジュールの規則の効果。 |
| 122 | 特定の高等裁判所が規則を制定する権限。 |
| 123 | 特定の州における規則委員会の構成。 |
| 124 | 高等裁判所に報告する委員会。 |
| 125 | 他の高等裁判所が規則を制定する権限。 |
| 126 | 承認の対象となるルール。 |
| 127 | ルールの公開。 |
| 128 | 規則で規定できる事項 |
| 129 | 高等裁判所が自らが管轄する民事訴訟手続きに関して規則を制定する権限。 |
| 130 | 他の高等裁判所が手続き以外の事項について規則を制定する権限 |
| 131 | ルールの公開。 |
パート11-その他
| セクション | 説明 |
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| 132 | 特定の女性の個人的な出演の免除。 |
| 133 | 他人の免除。 |
| 134 | 法令の執行以外による逮捕。 |
| 135 | 民事手続きによる逮捕の免除。 |
| 135A | 立法府の議員を民事手続きによる逮捕および拘留から免除する。 |
| 136 | 逮捕される人物や差し押さえられる財産が管轄区域外にある場合の手続き。 |
| 137 | 下級裁判所の言語。 |
| 138 | 証拠を英語で記録することを要求する高等裁判所の権限。 |
| 139 | 宣誓供述書の宣誓を誰が行うか。 |
| 140 | 救助原因等の査定人 |
| 141 | その他諸手続き。 |
| 142 | 命令および通知は書面で行う必要があります。 |
| 143 | 送料。 |
| 144 | 賠償請求の申請。 |
| 145 | 保証人の責任の執行。 |
| 146 | 代表者による、または代表者に対する訴訟。 |
| 147 | 障害のある人の同意または合意。 |
| 148 | 時間の拡大。 |
| 148A | 警告を提出する権利。 |
| 149 | 訴訟費用の不足を補填する権限。 |
| 150 | 事業の譲渡。 |
| 151 | 裁判所の固有の権限の保全。 |
| 152 | 判決、布告、命令の修正。 |
| 153 | 一般的な修正権限。 |
| 153A | 控訴が即時棄却された場合に判決または命令を修正する権限。 |
| 153B | 裁判の場所は公開法廷とみなされる。 |
| 154 | 廃止。 |
| 155 | 廃止。 |
| 156 | 廃止。 |
| 157 | 廃止された法令に基づく命令の継続。 |
| 158 | 民事訴訟法およびその他の廃止された制定法への言及。 |
スケジュールの調整
命令1-訴訟当事者[4]
| ルール | 説明 |
|---|
| 1 | 原告として参加できる者。 |
| 2 | 別個の裁判を命じる裁判所の権限。 |
| 3 | 被告として加わることができる人。 |
| 3A | 被告人の併合により裁判が困難になったり遅延したりする可能性がある場合に別個の裁判を命じる権限。 |
| 4 | 裁判所は共同当事者の一人または複数に対して有利または不利な判決を下すことができます。 |
| 5 | 被告は請求された救済のすべてに関心を持つ必要はありません。 |
| 6 | 同一契約上の責任を負う当事者の併合。 |
| 7 | 原告が誰に救済を求めるべきか疑問がある場合。 |
| 8 | 1 人の人物が同じ利益を持つ全員を代表して訴訟を起こしたり、弁護したりすることができます。 |
| 8A | 個人または団体が意見を述べたり訴訟に参加することを許可する裁判所の権限。 |
| 9 | 誤った結合と非結合。 |
| 10 | 誤った原告名義での訴訟。 裁判所は訴訟当事者を除外または追加することができます。被告が追加された場合には、訴状を修正する必要があります。 |
| 10A | 裁判所が弁護士にその件について話すよう要求する権限。 |
| 11 | 訴訟の進行。 |
| 12 | 複数の原告または被告のうちの1人が他の原告または被告に代わって出廷すること。 |
| 13 | 非参加または誤った参加に関する異議。 |
注文2 - スーツのフレーム[4]
| ルール | 説明 |
|---|
| 1 | スーツのフレーム。 |
| 2 | 請求全体を包含する訴訟。 請求権の一部を放棄すること。複数の救済措置のうちの1つを請求しないこと。 |
| 3 | 訴訟原因の併合。 |
| 4 | 不動産の回収のために参加できるのは特定の請求権のみです。 |
| 5 | 遺言執行者、管理者、または相続人による、またはそれらに対する請求。 |
| 6 | 別々の裁判を命じる裁判所の権限。 |
| 7 | 誤った結合に関する異議。 |
命令3 - 公認代理人および弁護士[4]
| ルール | 説明 |
|---|
| 1 | 出廷等は本人、公認代理人、弁護士によって行われる場合があります。 |
| 2 | 認定エージェント。 |
| 3 | 公認代理人への訴状の送達。 |
| 4 | 弁護士の選任。 |
| 5 | 訴訟人への訴状の送達。 |
| 6 | サービスを受け入れるエージェント。 任命は書面で行い、裁判所に提出する必要があります。 |
命令4-訴訟の提起[5]
| ルール | 説明 |
|---|
| 1 | 訴訟は訴状により開始される。 |
| 2 | 訴訟記録。 |
命令5-召喚状の発行と送達[5]
召喚状の発行
| ルール | 説明 |
|---|
| 1 | 召喚。 |
| 2 | 召喚状に添付された訴状のコピー。 |
| 3 | 裁判所は被告または原告に直接出廷するよう命じることができます。 |
| 4 | 一定の制限内に居住していない限り、当事者は本人の出頭を命じられない。 |
| 5 | 問題を解決するため、または最終処分するために召喚状が発行されます。 |
| 6 | 被告人の出廷日を決定する。 |
| 7 | 被告に対し、彼が依拠した文書を提出するよう命令する召喚状。 |
| 8 | 最終処分のための召喚状が発行されると、被告は証人を出すよう指示される。 |
召喚状の送達
| ルール | 説明 |
|---|
| 9 | 裁判所による召喚状の送達。 |
| 9A | 召喚状が原告に送達される。 |
| 10 | サービスのモード。 |
| 11 | 複数の被告に対する送達。 |
| 12 | 送達は、実行可能な場合には被告本人またはその代理人に対して行うものとする。 |
| 13 | 被告が事業を営む代理人への送達 |
| 14 | 不動産訴訟代理業務 |
| 15 | 被告人の家族の成人に送達される可能性がある場合。 |
| 16 | 承認に署名する役目を負う人物。 |
| 17 | 被告が送達を拒否した場合、または被告が見つからない場合の手続き。 |
| 18 | サービスの時間と方法の承認。 |
| 19 | 現職将校の検査。 |
| 19A | [省略。]。 |
| 20 | 代替サービス。 代替送達の効果。代替送達が行われた場合、出廷の時期が定められる。 |
| 20A | [廃止] |
| 21 | 被告が別の裁判所の管轄区域内に居住している場合の召喚状の送達。 |
| 22 | 外部の裁判所から発行された召喚状の、大統領府市内での執行。 |
| 23 | 召喚状を送付する裁判所の義務。 |
| 24 | 刑務所にいる被告人への送達。 |
| 25 | 被告がインド国外に居住し、代理人がいない場合に送達する。 |
| 26 | 政治代理人または裁判所を通じて外国領土内で奉仕する。 |
| 26A | 外国に赴任する公務員に送る召喚状。 |
| 27 | 民間公務員または鉄道会社や地方自治体の職員に対するサービス。 |
| 28 | 兵士、水兵、または空軍兵に対するサービス。 |
| 29 | 召喚状が届けられたり、送達のために送付されたりした人の義務。 |
| 30 | 召喚状の代わりとなる文書。 |
命令6 - 一般的な訴答
| ルール | 説明 |
|---|
| 1 | 嘆願する。 |
| 2 | 証拠ではなく重要な事実を述べるよう主張する。 |
| 3 | 弁解の形式。 |
| 4 | 必要に応じて詳細を記載します。 |
| 5 | [省略。]。 |
| 6 | 先行条件。 |
| 7 | 出発。 |
| 8 | 契約の拒否。 |
| 9 | 記載する文書の効力。 |
| 10 | 悪意、知識など |
| 11 | 知らせ。 |
| 12 | 暗黙の契約または関係。 |
| 13 | 法律の推定。 |
| 14 | 署名を求める |
| 14A | 通知の送付先住所。 |
| 15 | 訴状の検証。 |
| 16 | 訴答を却下する。 |
| 17 | 訴状の修正。 |
| 18 | 注文後の修正ができない。 |
命令 7 - 訴状および訴状に基づいて返答された文書。
| ルール | 説明 |
|---|
| 1 | 訴状に記載する詳細事項。 |
| 2 | マネースーツで。 |
| 3 | 訴訟の目的物が不動産である場合。 |
| 4 | 原告が代表として訴訟を起こす場合。 |
| 5 | 被告の利益と責任を明らかにする。 |
| 6 | 時効の免除の根拠。 |
| 7 | 救済措置は具体的に記載する。 |
| 8 | 救済は別の根拠に基づいている。 |
| 9 | 訴状受理の手続き。 |
| 10 | 訴状の返却。 訴状を返却する際の手続き。 |
| 10A | 訴状の返送後に訴状が提出される裁判所への出廷日を指定する裁判所の権限。 |
| 10B | 控訴裁判所が適切な裁判所に訴訟を移送する権限。 |
| 11 | 訴状の却下。 |
| 12 | 訴状を却下する場合の手続き。 |
| 13 | 訴状の却下が新たな訴状の提出を妨げない場合。 |
| 14 | 原告が訴訟を起こしたり依拠したりする文書の提出。 |
| 15 | [省略。]。 |
| 16 | 紛失した有価証券に関する訴訟。 |
| 17 | ショップブックの制作。 オリジナルのエントリーはマークして返却してください。 |
| 18 | [省略。]。 |
命令8 - 書面による陳述、相殺および反訴
| ルール | 説明 |
|---|
| 1 | 書面による声明。 |
| 1A | 被告が救済を主張または依拠する文書を提出する義務。 |
| 2 | 新たな事実は特別に主張されなければならない。 |
| 3 | 具体的には否定します。 |
| 4 | 回避的な否定。 |
| 5 | 具体的な否定。 |
| 6 | 相殺の詳細は書面にて通知されます。 相殺の効果。 |
| 6A | 被告による反訴。 |
| 6B | 反論を述べます。 |
| 6C | 反訴の排除。 |
| 6D | 訴訟の取下げの効果。 |
| 6E | 原告が反訴に対して返答しなかったこと。 |
| 6階 | 反訴が認められた場合の被告への救済。 |
| 6G | 書面による陳述に関する規則が適用されます。 |
| 7 | 別個の根拠に基づく抗弁または相殺。 |
| 8 | 救済は別の根拠に基づいている。 |
| 8A | [省略。]。 |
| 9 | その後の答弁。 |
| 10 | 当事者が裁判所の要求する書面による陳述を提出しない場合の手続き。 |
命令 9 - 当事者の出廷および出廷しなかった場合の結果 | 一方的判決の取り消し。
| ルール | 説明 |
|---|
| 1 | 当事者は、被告が出廷して答弁するために召喚状で指定された日に出廷しなければならない。 |
| 2 | 原告が訴訟費用を支払わなかったために召喚状が送達されなかった場合は、訴訟を却下する。 |
| 3 | いずれの当事者も却下されるべきではないと思われる場合。 |
| 4 | 原告は新たな訴訟を起こすことも、裁判所が訴訟を再開させることもできます。 |
| 5 | 召喚状が送達されずに返送された後、原告が 7 日以内に新たな召喚状を申請しなかった場合、訴訟は却下されます。 |
| 6 | 原告のみが出廷する場合の手続き。 召喚状が適時に送達された場合。召喚状が適時に送達されなかった場合。召喚状が送達されたが、期限内に送達されなかった場合。 |
| 7 | 被告が延期された審理の日に出廷し、前回出廷しなかった正当な理由を述べる手続き。 |
| 8 | 被告のみが出廷する手続き。 |
| 9 | 原告に対する欠席判決により新たな訴訟は禁止される。 |
| 10 | 複数の原告のうち1人または複数人が出席しない場合の手続き。 |
| 11 | 複数の被告のうち 1 人以上が出廷しない場合の手続き。 |
| 12 | 十分な理由が示されずに当事者が出席しなかった結果、当事者本人が出廷するよう命じられた。 |
| 13 | 被告に対する一方的な判決を取り消す。 |
| 14 | 相手方に通知せずに判決を取り消すことはできない。 |
命令10 - 裁判所による当事者の尋問[6]
| ルール | 説明 |
|---|
| 1 | 答弁書における申し立てが認められるか否認されるかの確認。 |
| 1A | 裁判所が代替紛争解決方法のいずれかを選択するよう指示すること。 |
| 1B | 調停の場または当局の前に現れる。 |
| 1C | 調停の努力が失敗した結果、裁判所に出廷する。 |
| 2 | 当事者または当事者の同伴者に対する口頭尋問。 |
| 3 | 記入する試験内容。 |
| 4 | 弁護人が回答を拒否した、または回答できない結果。 |
命令11 - 開示と検査[6]
| ルール | 説明 |
|---|
| 1 | 尋問による発見。 |
| 2 | 提出すべき具体的な質問事項。 |
| 3 | 尋問にかかる費用。 |
| 4 | 尋問の形式。 |
| 5 | 法人。 |
| 6 | 質問に対する回答による異議申し立て。 |
| 7 | 質問を脇に置いて削除します。 |
| 8 | 答弁書の提出。 |
| 9 | 答弁書の宣誓供述書の形式。 |
| 10 | 例外は認められません。 |
| 11 | 回答またはさらに回答するように命令します。 |
| 12 | 文書開示の申請。 |
| 13 | 文書の宣誓供述書。 |
| 14 | 文書の作成。 |
| 15 | 訴状または宣誓供述書に記載されている文書の検査。 |
| 16 | 作成のお知らせです。 |
| 17 | 通知があった場合の検査時間。 |
| 18 | 検査を依頼します。 |
| 19 | 検証済みのコピー。 |
| 20 | 時期尚早の発見。 |
| 21 | 証拠開示命令に従わない。 |
| 22 | 尋問に対する回答を裁判で使用する。 |
| 23 | 未成年者に適用する命令。 |
命令12-入学[7]
| ルール | 説明 |
|---|
| 1 | 事件受理の通知。 |
| 2 | 書類受理通知書。 |
| 2A | 書類受理通知の送達後に拒否されない場合は、書類は受理されたものとみなされます。 |
| 3 | 通知の形式。 |
| 3A | 裁判所が認諾を記録する権限。 |
| 4 | 行為を認める旨の通知。 |
| 5 | 入学願書の様式。 |
| 6 | 入学の合否判定。 |
| 7 | 署名の宣誓供述書。 |
| 8 | 書類提出通知。 |
| 9 | 費用。 |
命令13 - 文書の提出、差し押さえ、返還[7]
| ルール | 説明 |
|---|
| 1 | 問題の解決時またはその前に提出される原本文書。 |
| 2 | [省略。]。 |
| 3 | 無関係な文書または許容されない文書の拒否。 |
| 4 | 証拠として認められた文書への裏書。 |
| 5 | 帳簿、会計、記録に認められた記載事項のコピーに対する裏書。 |
| 6 | 文書の裏書は証拠として認められず却下されました。 |
| 7 | 受理された文書と却下された文書の返却を記録します。 |
| 8 | 裁判所は文書の差し押さえを命じることができます。 |
| 9 | 受理書類の返却。 |
| 10 | 裁判所は自らの記録または他の裁判所から書類を要求することができます。 |
| 11 | 有形物に適用される文書に関する規定。 |
命令 14 - 法律上の問題または合意された問題に関する問題の解決および訴訟の決定。[7]
| ルール | 説明 |
|---|
| 1 | 問題の枠組み。 |
| 2 | 裁判所はすべての問題について判決を言い渡す。 |
| 3 | 問題を構成する材料。 |
| 4 | 裁判所は、問題を定める前に証人や文書を調査することがあります。 |
| 5 | 問題を修正および削除する権限。 |
| 6 | 事実または法律に関する問題は、合意により争点の形で表明することができます。 |
| 7 | 裁判所は、合意が誠実に実行されたと確信した場合、判決を言い渡すことができます。 |
命令15-第一審での訴訟の処分[8]
| ルール | 説明 |
|---|
| 1 | 当事者は問題ではありません。 |
| 2 | 問題となっていない複数の被告のうちの1人。 |
| 3 | 問題となっている当事者。 |
| 4 | 証拠の提出ができなかった。 |
命令16-証人の召喚と出廷[8]
| ルール | 説明 |
|---|
| 1 | 証人リストと証人召喚状。 |
| 1A | 召喚状なしでの証人の召喚。 |
| 2 | 召喚状を申請する際に裁判所に支払われる証人の費用。 専門家、費用の規模、証人に直接支払われる費用。 |
| 3 | 証人に対する費用の支払い。 |
| 4 | 入金金額が不足した場合の手続き。 証人が1日以上拘留された場合の費用。 |
| 5 | 出頭の日時、場所、目的は召喚状に明記する。 |
| 6 | 文書提出の召喚状。 |
| 7 | 法廷に出席している者に対して証拠の提出や文書の提出を要求する権限。 |
| 7A | 送達のために当事者に発行される召喚状。 |
| 8 | 召集方法を説明します。 |
| 9 | 召喚状を出す時間です。 |
| 10 | 証人が召喚に応じない場合の手続き。 |
| 11 | 証人が現れれば差押えは取り下げられる可能性がある。 |
| 12 | 証人が出廷しない場合の手続き。 |
| 13 | 取り付けモード。 |
| 14 | 裁判所は、自らの判断で、訴訟当事者以外の者を証人として召喚することができる。 |
| 15 | 召喚された者が証言または文書を提出する義務。 |
| 16 | いつ出発できるか。 |
| 17 | 規則10から13の適用。 |
| 18 | 逮捕された証人が証言や文書の提出ができない場合の手続き。 |
| 19 | 特定の範囲内に居住していない限り、証人は直接出廷するよう命じられません。 |
| 20 | 裁判所から証言を求められたときに当事者が証言を拒否した結果。 |
| 21 | 召喚された当事者に適用される証人に関する規則。 |
命令15-A-拘禁されている証人または拘禁要求者の出廷[9]
| ルール | 説明 |
|---|
| 1 | 定義。 |
| 2 | 証言のために囚人の出廷を要求する権限。 |
| 3 | 裁判所に支払われる費用。 |
| 4 | 州政府が規則 2 の適用から特定の人物を取り除く権限。 |
| 5 | 刑務所の責任者は、一定の場合には命令の執行を控えることができる。 |
| 6 | 囚人は拘留されて裁判所に連行される。 |
| 7 | 刑務所内での証人尋問の委任状を発行する権限。 |
命令16-休会[9]
| ルール | 説明 |
|---|
| 1 | 裁判所は時間を与えて審理を延期することができる。 |
| 2 | 当事者が指定された日に出廷しない場合の手続き。 |
| 3 | いずれかの当事者が証拠等を提出できない場合でも、裁判所は訴訟を進めることができる。 |
命令17 - 訴訟の審理と証人尋問[9]
| ルール | 説明 |
|---|
| 1 | 始める権利。 |
| 2 | 陳述および証拠の提出。 |
| 3 | いくつかの問題がある証拠。 |
| 3A | 当事者は他の証人の前に出頭する。 |
| 4 | 証拠の記録。 |
| 5 | 控訴事件における証拠の採り方。 |
| 6 | 証言を解釈する場合。 |
| 7 | 第138条に基づく証拠。 |
| 8 | 裁判官が証拠を取り下げなかった場合の覚書。 |
| 9 | 証拠を英語で採取できる場合。 |
| 10 | 特定の質問と回答は削除される場合があります。 |
| 11 | 裁判所が異議を唱え、許可した質問。 |
| 12 | 証人の態度についてのコメント。 |
| 13 | 上訴不可能な事件における証拠覚書。 |
| 14 | [省略。]。 |
| 15 | 別の裁判官の前で提出された証拠を処理する権限。 |
| 16 | 証人を即時尋問する権限。 |
| 17 | 裁判所は証人を呼び出して尋問することができる。 |
| 17A | [省略。]。 |
| 18 | 裁判所の検査権。 |
| 19 | 手数料を支払って声明を記録させる権限。 |
命令18 - 訴訟の審理と証人尋問[9]
| ルール | 説明 |
|---|
| 1 | 始める権利。 |
| 2 | 陳述および証拠の提出。 |
| 3 | いくつかの問題がある証拠。 |
| 3A | 当事者は他の証人の前に出頭する。 |
| 4 | 証拠の記録。 |
| 5 | 控訴事件における証拠の採り方。 |
| 6 | 証言を解釈する場合。 |
| 7 | 第138条に基づく証拠。 |
| 8 | 裁判官が証拠を取り下げなかった場合の覚書。 |
| 9 | 証拠を英語で採取できる場合。 |
| 10 | 特定の質問と回答は削除される場合があります。 |
| 11 | 裁判所が異議を唱え、許可した質問。 |
| 12 | 証人の態度についてのコメント。 |
| 13 | 上訴不可能な事件における証拠覚書。 |
| 14 | [省略。]。 |
| 15 | 別の裁判官の前で提出された証拠を処理する権限。 |
| 16 | 証人を即時尋問する権限。 |
| 17 | 裁判所は証人を呼び出して尋問することができる。 |
| 17A | [省略。]。 |
| 18 | 裁判所の検査権。 |
| 19 | 手数料を支払って声明を記録させる権限。 |
命令19-宣誓供述書[9]
| ルール | 説明 |
|---|
| 1 | あらゆる点を宣誓供述書によって証明するよう命じる権限。 |
| 2 | 反対尋問のために証人の出廷を命じる権限。 |
| 3 | 宣誓供述書の記載範囲 |
命令20 - 判決と命令[10]
| ルール | 説明 |
|---|
| 1 | 判決が言い渡されるとき。 |
| 2 | 前任の裁判官が書いた判決を宣告する権限。 |
| 3 | 判決書に署名する。 |
| 4 | 小額訴訟裁判所の判決。 他の裁判所の判決。 |
| 5 | 裁判所は各問題について判決を述べる。 |
| 5A | 当事者が弁護士によって代理されていない場合、裁判所は当事者に対し控訴できる場所を通知する。 |
| 6 | 法令の内容。 |
| 6A | 法令の準備。 |
| 6B | 判決のコピーはいつ入手可能になるか。 |
| 7 | 判決の日付。 |
| 8 | 判決書に署名する前に裁判官が退任した場合の手続き。 |
| 9 | 不動産回収命令。 |
| 10 | 動産引渡し判決書。 |
| 11 | 判決により分割払いを指示することができます。 判決後、分割払いを命じる。 |
| 12 | 占有と中間利益の判決。 |
| 12A | 不動産の売買または賃貸借に関する契約の特定履行に関する判決。 |
| 13 | 行政訴訟における判決。 |
| 14 | 先買訴訟の判決。 |
| 15 | パートナーシップの解消を求める訴訟の判決。 |
| 16 | 本人と代理人の間の計算訴訟における判決。 |
| 17 | アカウントに関する特別な指示。 |
| 18 | 財産の分割またはその一部の別個の所有を命じる訴訟の判決。 |
| 19 | 相殺または反対請求が認められる場合の判決。 相殺または反対請求に関する判決に対する控訴。 |
| 20 | 判決書および命令書の認証謄本を提出すること。 |
命令20A-費用[10]
| ルール | 説明 |
|---|
| 1 | 特定の項目に関する規定。 |
| 2 | 費用は高等裁判所の定める規則に従って支給される。 |
命令21 - 法令および命令の執行[10]
法令に基づく支払い
| ルール | 説明 |
|---|
| 1 | 法令に基づく金銭の支払い方法。 |
| 2 | 判決者への裁判外支払い |
| 3 | 複数の管轄区域に所在する土地。 |
| 4 | 小事件裁判所に移送する。 |
| 5 | 転送モード。 |
| 6 | 裁判所が自らの判決を別の裁判所が執行することを希望する場合の手続き。 |
| 7 | 裁判所が判決書等の写しを受け取り、証拠なしに提出する。 |
| 8 | 送付先の裁判所による判決または命令の執行。 |
| 9 | 他の裁判所から移送された判決を高等裁判所が執行すること。 |
執行申請
| ルール | 説明 |
|---|
| 10 | 執行の申請。 |
| 11 | 経口投与。 書面による申請。 |
| 12 | 州の根拠に基づいて逮捕を申請する。 |
| 12A | 判決債務者の占有下にない動産の差押えの申立て。 |
| 13 | 特定の事項を記載した不動産差押えの申請書。 |
| 14 | 特定の場合に徴税官の登録簿からの認証された抜粋を要求する権限。 |
| 15 | 共同判決名義人による執行の申請。 |
| 16 | 判決の譲受人による執行の申請。 |
| 17 | 判決執行の申請を受理した場合の手続き。 |
| 18 | 相互判決の場合の執行。19. 20. 21. 22. 22A. 23. |
| 19 | 同一判決に基づく交差請求の場合の執行。 |
| 20 | 住宅ローン訴訟における相互判決と相互請求。 |
| 21 | 同時実行。 |
| 22 | 一定の場合に執行拒否の理由を示す通知。 |
| 22A | 売却は、売却前に判決債務者が死亡した場合には取り消されないが、売却の宣告の送達後に取り消される。 |
| 23 | 通知発行後の手続き |
実行プロセス
| ルール | 説明 |
|---|
| 24 | 実行のプロセス。 |
| 25 | プロセスの承認。 |
死刑執行の延期
| ルール | 説明 |
|---|
| 26 | 裁判所が執行を中止できる場合。 判決債務者に対して担保を要求したり条件を課したりする権限。 |
| 27 | 判決債務者の責任は免除される。 |
| 28 | 判決を出した裁判所の命令、または控訴裁判所の命令で、適用された裁判所に拘束力を持つもの。 |
| 29 | 判決権者と判決債務者間の訴訟が係属するまでの執行停止。 |
実行モード
| ルール | 説明 |
|---|
| 30 | 金銭の支払いを命じる命令。 |
| 31 | 特定動産に関する命令。 |
| 32 | 夫婦の権利の回復または差止命令のための特定履行命令。 |
| 33 | 夫婦の権利の回復に関する判決を執行する際の裁判所の裁量。 |
| 34 | 文書の執行または譲渡可能証券の裏書に関する判決書。 |
| 35 | 不動産に関する判決。 |
| 36 | 借主の占有中に不動産を引き渡すための判決。 |
| 37 | 判決債務者に拘留に対する理由を示すことを認める裁量権。 |
| 38 | 判決債務者を連行するよう指示するための逮捕状。 |
| 39 | 生活手当。 |
| 40 | 判決債務者が通知に従って、または逮捕後に出廷した場合の手続き。 |
財産の差し押さえ
| ルール | 説明 |
|---|
| 41 | 判決債務者の財産に関する調査。 |
| 42 | 家賃や中間利益、その他の事項に関する判決の場合の差押え。金額は後で決定されます。 |
| 43 | 判決債務者が所有する農産物以外の動産の差押え。 |
| 43A | 動産の保管。 |
| 44 | 農産物の添付。 |
| 45 | 差押えの対象となる農産物に関する規定。 |
| 46 | 判決債務者が所有していない債務、株式およびその他の財産の差し押さえ。 |
| 46A | 差し押さえ通知。 |
| 46B | 差し押さえに対する命令。 |
| 46℃ | 争点の審理。 |
| 46D | 債務が第三者に属する場合の手続き。 |
| 46E | 三人称に関する命令。 |
| 46階 | 差し押さえ人による支払いは有効な免責となります。 |
| 46G | 費用。 |
| 46時間 | 控訴。 |
| 46I | 有価証券への応用。 |
| 47 | 動産の持分の差押え。 |
| 48 | 政府、鉄道会社、地方自治体の職員の給与または手当の差し押さえ。 |
| 48A | 民間従業員の給与または手当の差押え。 |
| 49 | パートナーシップ財産の差し押さえ。 |
| 50 | 企業に対する判決の執行。 |
| 51 | 有価証券の差し押さえ。 |
| 52 | 裁判所または公務員が保管する財産の差し押さえ。 |
| 53 | 法令の添付。 |
| 54 | 不動産の差押え。 |
| 55 | 判決履行後の差押えの解除。 |
| 56 | 判決に基づいて権利を有する当事者に硬貨または紙幣を支払うよう命じる命令。 |
| 57 | 愛着の判定。 |
請求および異議の裁定
| ルール | 説明 |
|---|
| 58 | 財産の差押えに対する請求または異議の裁定。 |
| 59 | 販売の停止。 |
| 60 | [省略。]。 |
| 61 | [省略。]。 |
| 62 | [省略。]。 |
| 63 | [省略。]。 |
一般的な販売
| ルール | 説明 |
|---|
| 64 | 差し押さえ財産を売却し、その売却代金を権利者に支払うよう命じる権限。 |
| 65 | 販売者と販売方法。66. |
| 66 | 競売による売却の公告。 |
| 67 | 宣言を行う方法。 |
| 68 | 販売時間。 |
| 69 | 販売の延期または中止。 |
| 70 | [省略。]。 |
| 71 | 債務不履行の購入者は再販時の損失について責任を負う。 |
| 72 | 法令保有者は許可なく不動産に入札したり購入したりしてはならない。 判決権者が購入する場合、判決額を支払いとして受け取ることができます。 |
| 72A | 抵当権者は裁判所の許可なく売却に入札してはならない。 |
| 73 | 役員による入札や購入の制限。 |
動産の売却
| ルール | 説明 |
|---|
| 74 | 農産物の販売。 |
| 75 | 農作物の栽培に関する特別規定。 |
| 76 | 有価証券および企業の株式。 |
| 77 | 競売による販売。 |
| 78 | 不法行為は売買を無効にしないが、被害を受けた者は訴訟を起こすことができる。 |
| 79 | 動産、債権及び株式の引渡し。 |
| 80 | 有価証券および株式の譲渡。 |
| 81 | その他の財産の場合の権利確定命令。 |
不動産の売却
| ルール | 説明 |
|---|
| 82 | 裁判所が売却を命令できるもの。 |
| 83 | 判決債務者が判決額を増額できるようにするための売却の延期。 |
| 84 | 購入者が預かり金を支払い、債務不履行の場合は再販売します。 |
| 85 | 購入代金全額のお支払い期限です。 |
| 86 | 支払い不履行時の手続き。 |
| 87 | 再販売のお知らせです。 |
| 88 | 共同入札者の入札が優先されます。 |
| 89 | 預かり金による売却の取り消しの申請。 |
| 90 | 不正行為または詐欺を理由に売却を取り消す申請。 |
| 91 | 判決債務者に売却可能な権利がないことを理由に、購入者が売却を取り消す申請。 |
| 92 | 絶対的になるか、または脇に置かれるかの販売。 |
| 93 | 特定のケースでは購入者のお金が返金されます。 |
| 94 | 購入者への証明書。 |
| 95 | 判決債務者の占有財産の引渡し。 |
| 96 | 入居者の占有物件の引渡し。 |
判決権者または購入者への所有権の譲渡に対する抵抗
| ルール | 説明 |
|---|
| 97 | 不動産の占有に対する抵抗または妨害。 |
| 98 | 判決後の命令。 |
| 99 | 判決保有者または購入者による所有権の剥奪。 |
| 100 | 差し押さえを訴える申請に基づいて下される命令。 |
| 101 | 質問は未定です。 |
| 102 | 訴訟中の譲受人には適用されない規則。 |
| 103 | 命令は布告として扱われる。 |
| 104 | 係争中の訴訟の結果に従う規則 101 または規則 103 に基づく命令。 |
| 105 | 申請の審理。 |
| 106 | 一方的に発せられた命令の取り消しなど。 |
参照
参考文献
- ^ 「法務委員会第27回報告書」(PDF) 。 2013年8月17日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2014年4月1日閲覧。
- ^ 「2002年民事訴訟法(改正)法」(PDF)。2018年1月28日時点のオリジナル(PDF)からのアーカイブ。
- ^ 「2015年商事裁判所法(続):CPC条項の重要な変更点|Indialaw Blog」。Indialaw Blog。2016年1月22日。2018年9月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年9月3日閲覧。
- ^ abc 「インド民事訴訟法、第8ページ」(PDF)。インド政府立法局。2024年3月23日。 2023年12月10日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2024年3月23日閲覧。
- ^ ab 「インド民事訴訟法、第9ページ」(PDF)。インド政府立法部。2024年3月23日。 2023年12月10日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2024年3月23日閲覧。
- ^ ab 「インドの民事訴訟法、12ページ」(PDF)。インド政府立法局。2023年3月24日。 2023年12月10日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2023年3月24日閲覧。
- ^ abc 「インドの民事訴訟法、13ページ」(PDF)。インド法典、インド政府法律デジタルリポジトリ。2024年3月25日。 2024年2月2日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2024年3月25日閲覧。
- ^ ab 「インド民事訴訟法、14ページ」(PDF)。インド法典、インド政府法律デジタルリポジトリ。2024年3月25日。 2024年2月2日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2024年3月25日閲覧。
- ^ abcde 「インド民事訴訟法、15ページ」(PDF)。インド法典、インド政府法律デジタルリポジトリ。2024年3月25日。 2024年2月2日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2024年3月25日閲覧。
- ^ abc 「インドの民事訴訟法、16ページ」(PDF)。インド法典、インド政府法律デジタルリポジトリ。2024年3月25日。 2024年2月2日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2024年3月25日閲覧。
外部リンク
- 1908年民事訴訟法|立法府|法務省|インド政府 - 英語による公式法令
- 1908年 | विधान विभाग | कानून और न्याय मंत्रालय | भारत सरकार (legislative.gov.in) - ヒンディー語の公式法
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