欧州特許条約

欧州特許条約
欧州特許の付与に関する条約
欧州特許条約締約国は濃い緑色、延長協定国は薄い緑色、有効化協定国は青色で表示されています。
署名1973年10月5日 (1973年10月5日
位置ミュンヘン、ドイツ
効果的1977年10月7日
状態1970年に提出された特許出願の総数が少なくとも18万件に達した6つの州
署名者16
パーティー39
寄託者ドイツ連邦共和国政府
言語英語、フランス語、ドイツ語
全文
欧州特許の付与に関する条約(Wikisource)

欧州特許条約EPC)は、1973年10月5日の欧州特許付与条約としても知られ、欧州特許機構を設立し、欧州特許を付与するための自治的な法制度を規定する多国間条約です。 「欧州特許」という用語は、欧州特許条約に基づいて付与された特許を指します。ただし、欧州特許は単一の権利ではなく、本質的に独立した、国内で執行可能かつ国内で取り消し可能な特許のグループであり、[注 1]特許権者以外の誰でも開始できる期限付き異議申立手続きと、特許権者のみが開始できる制限および取消手続きという2種類の統一された付与後手続きに従って、グループとして中央で取り消しまたは縮小することができます。

EPCは、欧州特許を付与するための法的枠組みを規定しており、[1]欧州特許庁(EPO)における単一の統一された手続きを通じて行われます。単一の言語による特許出願[2]は、ミュンヘンのEPO 、[3]ハーグのEPO支部[3] [注2]ベルリンのEPO出張所[5]または締約国の国内法で認められる場合は締約国の国内特許庁に提出することができます。[6]

歴史

1949年9月、フランスの上院議員アンリ・ロンシャンボンは、欧州評議会に対し、欧州特許庁の設立を提案した。「ロンシャンボン案」として知られるこの提案は、「欧州特許」を目指した欧州特許法策定作業の始まりとなった。[7]しかし、この案は、評議会の特許問題専門家委員会によって実行可能と判断されなかった。委員会の会合は、特許出願に必要な手続に関する条約(1953年)と特許の国際分類に関する条約(1954年)の2つの条約締結につながった。[8]その後、評議会委員会は実体特許法に関する作業を継続し、1963年にストラスブール特許条約に署名した。[8]

1973年、欧州特許制度の設立を目的としたミュンヘン外交会議が開催され、ミュンヘンで条約が調印されました(この条約は「ミュンヘン条約」と呼ばれることもあります)。この条約の調印は、欧州特許機構の父と称されるクルト・ヘルテルとフランソワ・サヴィニョンが決定的な役割を果たした10年にわたる議論の成果でした。

この条約は1973年10月5日に16カ国によって正式に署名された。[9]

この条約は、1977年10月7日にベルギー、ドイツ(当時西ドイツ)、フランス、ルクセンブルクオランダ、スイスイギリスの各国で最初に発効し、1978年5月1日にスウェーデンで発効しました。ただし、最初の特許出願は1978年6月1日(1977年10月19日に開催された管理理事会の第1回会合で決定された日付)でした。その後、他の国々もEPCに加盟しました。

EPCは欧州連合(EU)とは別組織であり、加盟国も異なります。スイスリヒテンシュタイントルコモナコアイスランドノルウェー北マケドニアサンマリノアルバニアセルビア、イギリス、モンテネグロはEPCの締約ですが、EUの加盟国ではありません。また、EU加盟国はすべてEPCの締約国ですが、EUはEPCの締約国ではありません。[10] EPCは2022年10月現在、39カ国で発効しています。[11]モンテネグロは2022年10月1日に39番目の締約国となりました。[12] [13]

2000年11月、ミュンヘンで外交会議が開催され、条約改正のための協議が行われた。この会議では、国際法の新たな発展を欧州特許条約(EPC)に統合すること、審判部の決定に対する司法審査の水準を追加することなどが盛り込まれた。改正後の条約文は、非公式にEPC2000と呼ばれ、2007年12月13日に発効した。[14]

非締約国との協力協定:延長協定および有効化協定

締約国および延長国または承認国の詳細(発効日を含む)
欧州特許条約の締約国、それぞれの発効日
日付
1977年10月7日ベルギー、ドイツ(当時西ドイツ)、フランス、[注3]
ルクセンブルクオランダ[注4] スイス、イギリス[注5]
1978年5月1日スウェーデン
1978年12月1日イタリア
1979年5月1日オーストリア
1980年4月1日リヒテンシュタイン
1986年10月1日ギリシャ、スペイン
1990年1月1日デンマーク[注 6]
1991年12月1日モナコ
1992年1月1日ポルトガル
1992年8月1日アイルランド
1996年3月1日フィンランド
1998年4月1日キプロス
2000年11月1日七面鳥
2002年7月1日ブルガリアチェコ共和国エストニア、スロバキア
2002年12月1日スロベニア
2003年1月1日ハンガリー
2003年3月1日ルーマニア
2004年3月1日ポーランド
2004年11月1日アイスランド
2004年12月1日リトアニア
2005年7月1日ラトビア
2007年3月1日マルタ
2008年1月1日ノルウェー、クロアチア
2009年1月1日北マケドニア(当時はマケドニア共和国)
2009年7月1日サンマリノ[15]
2010年5月1日アルバニア[16]
2010年10月1日セルビア[17]
2022年10月1日モンテネグロ[12]
欧州特許庁(EPO)との延長(E)または有効化(V)協定を締結している国と、それぞれの発効日
日付
2004年12月1日ボスニア・ヘルツェゴビナ(東)
2015年3月1日モロッコ[18] (V)
2015年11月1日モルドバ[19] (V)
2017年12月1日チュニジア[20] (V)
2018年3月1日カンボジア[21] (V)
2024年1月15日ジョージア[22] (V)
2025年4月1日ラオス[23] (V)

EPCの歴史を通じて、一部の非締約国は欧州特許機構と協力協定(拡張協定または有効化協定として知られる)を締結してきました。これらの国はその後「拡張国」または「有効化国」となり、EPOによって付与された欧州特許は、追加料金の支払いと一定の手続きの完了により、これらの国にも拡張されるようになりました。こうした協力協定は、EPC第33条(4)に基づき、欧州特許機構を代表して欧州特許庁長官によって締結され、「EPCの直接適用ではなく、EPCをモデルとした国内法のみに基づく」[25]ものであり、これらの国における国家財産権の確立を支援するために存在します。[26] EPO締約国の場合と同様に、これらの国に有効化/拡張された欧州特許に付与される権利は、これらの国の国内特許と同じです。ただし、これらの国への欧州特許または特許出願の拡張は、「[EPO]審判部の管轄に服さない」とされています。[27]

ボスニア・ヘルツェゴビナは2025年4月現在、欧州特許庁(EPO)と延長協定を締結しており、事実上、欧州特許出願において同国を指定することができます。その後、他のいくつかの「延長国」もEPCの締約国となりました。さらに、モロッコ、モルドバ、チュニジア、カンボジア、ジョージア、ラオスとの「有効化協定」も、それぞれ2015年3月1日、2015年11月1日、2017年12月1日、2018年3月1日、2024年1月15日、2025年4月1日から発効しています。[18] [28] [19] [20] [29] [21] [30] [22] [23]

欧州特許条約とは、「 1883年3月20日にパリで署名され、1967年7月14日に最終改正された工業所有権の保護に関する条約第19条の意味における特別協定、および1970年6月19日の特許協力条約第45条第1項の意味における地域特許条約である。[31]欧州特許条約は現在、39カ国すべてで集中的に執行可能な特許の付与には至っていないが、欧州連合特許は単一効、すなわち欧州連合27カ国のうち24カ国で集中的に執行可能であることを可能にする。

条約の内容には、主要な178条に加えていくつかの条文が含まれています。[32]これらの追加条文は条約の不可欠な部分であり、[33]以下のとおりです。

  • 「欧州特許の付与に関する条約の実施規則」(一般に「実施規則」として知られる)である。実施規則の機能は、「条項の適用方法をより詳細に定めること」である。[34] EPCの規定と実施規則の規定が矛盾する場合は、EPCの規定が優先する。[35]
  • 「欧州特許の付与を受ける権利に関する裁判管轄権及び決定の承認に関する議定書」(通称「承認議定書」)は、欧州特許の付与を受ける権利に関するものですが、欧州特許出願にのみ適用されます。
  • 「欧州特許機構の特権及び免除に関する議定書」、一般に「特権及び免除に関する議定書」として知られている。
  • 「欧州特許制度の集中化及びその導入に関する議定書」(一般に「集中化議定書」として知られる)
  • 「条約第69条の解釈に関する議定書」
  • 「ハーグにある欧州特許庁の職員定数に関する議定書」、一般に「職員定数に関する議定書」として知られている。

実体特許法

条約の最も重要な条項の一つであるEPC第52条(1)「特許を受けることができる発明」は次のように規定している。

欧州特許は、新規性進歩性産業上の利用可能性を有する限り、あらゆる技術分野のあらゆる発明に対して付与される[36]

この条項は、「発明の特許性を規定する欧州特許条約の基本規定」を構成する。[37]

しかし、EPCは特許の対象となるものとならないものについて、さらに詳細な規定を設けています。具体的には、EPC第52条(2)および(3)に基づく除外規定、ならびにEPC第53条に基づく除外規定が定められています。

まず、発見科学的理論、数学的手法、[38]美的創作、[39]精神的行為、ゲーム、ビジネスを行うための計画、規則、方法、コンピュータプログラム[40]および情報のプレゼンテーション[41]は、発明とはみなされず[42] 、発明がそれらの分野自体に関連する範囲でのみ特許性から除外されます[43]これは、「EPC第52条(1)の意味での発明とみなされるべきではないものの否定的かつ非網羅的なリスト」です。[37] (詳細については、「EPCに基づくソフトウェア特許」も参照)。

2 番目の除外事項、つまり例外には次のものが含まれます。

  • 公序良俗に反する発明(EPC第53条(a))[44]
  • 植物または動物の品種および植物および動物の生産のための本質的に生物学的な方法(EPC第53条(b))[45]および
  • 外科手術または療法による人体または動物の体の治療方法、および人体または動物の体に対して実施される診断方法(EPC第53条(c)) [46] [47]は、「社会倫理的配慮および公衆衛生上の配慮」により除外されている[48]ただし、これらの治療法または診断方法のいずれかに使用される「特定の物質または組成物」である製品は、特許の対象から除外されない。[46]

統合された検察段階

この条約には、欧州出願の提出要件、付与までの手続き、異議申立手続き、および条約に基づく特許出願の審査に関するその他の側面を規定する規定も含まれています。

欧州特許出願はどの言語でも提出できますが、審査はEPOの3つの公用語(英語、フランス語、ドイツ語)のいずれかでのみ行われます。出願が公用語以外の言語で提出された場合は、出願日から2ヶ月以内に、3つの公用語のいずれかに翻訳文を提出する必要があります[49] 。 [50]出願時の公用語(または翻訳文)は「手続言語」として採用され、EPOによる連絡に使用されます。

欧州特許出願は、ほとんどの特許制度と同様の方法で審査されます。つまり、発明が検索され、公開され、その後、EPC の要件に準拠しているかどうかが審査されます。

審査段階において、欧州特許は単一の地域的手続きであり、「欧州特許の付与は、1つまたは複数の締約国に対して請求することができる。」[51]欧州特許出願を提出し、指定料を支払った時点で、すべての締約国は指定されたものとみなされる。[52]欧州特許庁によって付与されると、[53]欧州特許は、指定された各締約国において、事実上、国内特許のグループとして成立する。

反対

特許付与後に中央で実行される手続きは、異議申立手続きと限定・取消手続きの2種類しかない。欧州特許条約(EPC)が規定する異議申立手続きでは、第三者は特許付与日から9ヶ月以内に特許に対して異議を申し立てることができる。[54]これは準司法手続きであり、上訴することができ、欧州特許の維持、修正された形での維持、または取消につながる可能性がある。異議申立と同時に、欧州特許は国内レベルで訴訟の対象となる可能性がある(たとえば侵害紛争)。国内裁判所は、並行して行われる手続きやそこから生じる不確実性を回避するために、異議申立手続きの結果が出るまでそのような侵害手続きを一時停止することができる。

許可、効果、翻訳の必要性

欧州特許出願の統一された地域的性格とは対照的に、付与された欧州特許は、異議申立手続きを除き、事実上、そのような単一性を備えていない。[注 7]言い換えれば、1 つの締約国における 1 つの欧州特許[注 8]は、異議申立手続きおよび単一効力を請求する可能性 (2023 年 6 月から可能性が存在する) を除き、他の各締約国における同じ欧州特許から事実上独立している。

欧州特許は、特許付与に関する記載が欧州特許公報に掲載された日から、その特許が付与された各締約国において特許権者に権利を付与する。[55]これは、B1文書、すなわち欧州特許明細書の掲載日でもある。[56]これは、所定の翻訳文が後に各国特許庁に提出されるか否かに関わらず、欧州特許は付与され、その指定締約国すべてにおいて、特許付与記載日に権利を付与することを意味する(ただし、後述するように、その後に翻訳文が期限内に提出されなかった場合、当該権利は特定の国において存在しなかったものとみなされることがある)。

一部のEPC締約国では、権利の喪失を避けるため、付与された欧州特許の翻訳文を提出する必要があります。具体的には、「欧州特許庁が欧州特許を付与しようとする特許文がその公用語のいずれかで作成されていない場合、特許出願人または特許権者は、その選択によりその公用語のいずれか、または当該国が特定の公用語の使用を規定している場合はその公用語による当該特許文の翻訳文を中央工業所有権庁に提出しなければならない」と規定している締約国です。[57]指定締約国において、必要な翻訳文(必要な場合)が付与後所定の期限内に提出されない場合、欧州特許は最初から無効となります。 [58]他の締約国では、例えばアイルランドでは欧州特許が英語で記載されている場合、翻訳文を提出する必要はありません。ロンドン協定が発効している締約国では、欧州特許の翻訳文を提出する要件が全面的または部分的に免除されています。[59]翻訳が必要な場合は、その翻訳の出版にかかる費用も発生する可能性があります。[60]

単一効を有する欧州特許

2023年6月以降、付与済みの欧州特許について単一効を申請できるようになりました。単一効を有する欧州特許(単一特許とも呼ばれます)は、欧州連合(EU)の参加加盟国において単一効の恩恵を受ける欧州特許です。単一効とは、特許がすべての参加加盟国において共通の法的地位を有することを意味し、ある参加加盟国の裁判所で無効と判断された特許が別の加盟国の裁判所で支持されるといった事態を回避できます。単一特許に関する侵害および取消訴訟は、統一特許裁判所(UPC)で審理されます。

執行と有効性

締約国における欧州特許のほぼすべての属性、すなわち所有権、有効性、侵害は、前述の異議申立手続き、限定手続き、および取消手続きを除き、それぞれの国内法に基づいて独立して決定されます。EPCは共通の制限を設けていますが、いくつかの例外を除き、締約国における欧州特許のすべての実体的属性の解釈については、EPCが明示的に国内法を採用しています。[61]ただし、2023年6月以降、オプトアウトされていない国内で承認された欧州特許および単一特許は、統一特許裁判所(UPC)の管轄に服します

侵害

侵害は、管轄権を有する場合は、国内法および国内裁判所、そしてUPCに全面的に委ねられる。[62]欧州特許条約(EPC)は、国内法への極めて数少ない実質的介入の一つとして、国内裁判所が「特許取得済みプロセスの直接的な成果物」を侵害とみなすよう規定している。[63]欧州特許によって付与される「保護の範囲」は、主に欧州特許のクレームを参照して決定される(一部の旧来の特許制度のように明細書および図面の開示に基づいて決定されるのではなく)。ただし、明細書および図面は、クレームの意味を判断するための解釈の補助として使用される。[64]「EPC第69条の解釈に関する議定書」は、クレームは「厳格で文言通り」に解釈されるべきではなく、また明細書および図面を検討するための単なるガイドラインとして解釈されるべきでもないというさらなる指針を示しているが、もちろんこの議定書も各国の解釈の対象となる。[65]欧州特許出願及び欧州特許の正文は、手続言語で作成された文書である。[66] [67]

締約国における欧州特許に付随するその他のすべての実質的権利、例えば、どのような行為が侵害を構成するか(間接侵害および分割侵害、均等侵害、域外侵害、特許期間中に経済効果を有する特許期間外の侵害、製造または使用の方法、輸出、侵害全体を組み立てる部品などによる製品クレームの侵害)、出願履歴がクレームの解釈に及ぼす影響、侵害または悪意の執行に対する救済(差止命令、損害賠償、弁護士費用、故意侵害に対するその他の民事罰など)、衡平法上の抗弁、同一主題に対する欧州特許国内娘特許と国内特許の共存、所有権および譲渡、規制当局の承認のための特許期間の延長など、は明示的に国内法に委ねられています。[68]

1990年代後半の一時期、各国の裁判所は欧州特許法(EP)の管轄区域全体を対象とする国境を越えた差止命令を発令していたが、これは欧州司法裁判所によって制限されている。2006年7月にブリュッセル条約第6条1項および第16条4項を解釈した2つの事件において、欧州司法裁判所は、欧州特許は各国で執行されるべき国内権利であり、同一の企業グループに対する訴訟であっても、同一の欧州特許の侵害は各関係国内裁判所で訴訟を起こさなければならないことは「避けられない」ことであり、国境を越えた差止命令は利用できないとの判決を下した。[69]

有効

有効性についても、管轄権を有する場合は、主に国内法、国内裁判所、およびUPCに委ねられます。EPC第138条(1)は、国内法の適用を以下の無効事由に限定し、各事由の基準は国内法の基準に従うことを規定しています。

  • 欧州特許の対象がEPC第52条から第57条の規定の範囲内で特許を受けることができない場合(上記の「実体特許法」のセクションを参照)。
  • 開示によって当該発明が当業者によって実施できない場合[ 70]
  • 出願時の出願内容を超えるような補正が行われた場合[71]
  • 特許付与後に請求項が拡張された場合(例えば異議申立手続において)[72]
  • 不当な特許権者[73] - 一部の法域では、欧州特許を受ける権利があると主張する者のみがこの特定の根拠を主張することができ、その結果、特許の無効は特定の者のみに適用される可能性がある。[74]

欧州特許の存続期間

EPCは、すべての管轄区域に対して、欧州特許の存続期間を出願日から20年とすることを義務付けている。[75]出願日とは、欧州特許出願の実際の出願日、またはEPOを指定してPCTに基づく国際出願を出願した日である。出願日は必ずしも優先日ではなく、優先日は最大1年前であってもよい。[注 9] 付与された欧州特許の存続期間は、国内法で市販前の規制承認を補うために存続期間の延長が規定されている場合、国内法に基づいて延長することができる。[76] EEA加盟国の場合、これは補充的保護証明書(SPC)によって行われる

特許協力条約との関係

欧州特許出願は、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願、すなわちPCT出願の提出と、その後の「欧州地域段階」への移行、[77]すなわち国際段階から欧州段階への移行によって成立する。したがって、欧州特許出願は「ユーロPCT出願」と呼ばれ、欧州特許庁は指定官庁または選択官庁として機能する。[78] EPCの規定とPCTの規定との間に矛盾がある場合、PCTの規定およびその規則がEPCの規定に優先する。[79]

EPC締約国12か国、すなわちベルギーキプロス、フランス、ギリシャ、アイルランド、ラトビア[80] マルタ、[81] モナコ、モンテネグロ、[82] オランダサンマリノ [ 83 ]スロベニア国内ルート閉鎖しました。[84]これは、これらの国では、欧州地域段階に移行して欧州特許を取得しない限り、国際段階(PCT段階)を通じて国内特許を取得することができないことを意味します。イタリアの「国内ルート」は2020年6月30日まで閉鎖されていましたが、その後、イタリアは2020年7月1日以降に提出されたPCT出願について国内ルートを再開しました。[85]

参照

注記

  1. ^ 欧州特許が各指定締約国において独立した国内特許として発行されるという見解は、実務上の観点から非常に都合が良い。しかしながら、この見解は誤りであると考える者もいる。
    欧州特許が付与された後、指定された締約国において国内特許の束に分割されるという見解はもっともらしく見えるかもしれないが、それは法的にも体系的にも誤りである」、Singer/Stauder、『欧州特許条約、解説』、ミュンヘン、2003年、第2条。
    シンガー/スタウダーの見解は、欧州司法裁判所ロシュ・ネダーランドBV対プリムス判決およびGAT対LUK判決(「執行と有効性」の項も参照)を考慮すると、むしろ理論的なものに思える。これらの判決は、各締約国における欧州特許の独立性を強化した。トム・スコーフィールドは、これらの2つの判決について論評した記事の中で次のように述べている。
    (…)欧州特許は、単一の出願に基づく複数の国内特許の束に過ぎません。真の共同体特許が実現するまでは、真の共同体による権利行使は特許権者にとって容易ではないでしょう。」トム・スコーフィールド著、『管轄権と特許:ECJによる特許権の有効性と国境を越えた特許行使に関する判決』、CIPAジャーナル、2006年8月、第35巻第8号、535ページ。
  2. ^ 欧州特許庁のハーグ支部は実際にはライスウェイクにあります。[4]
  3. ^ 欧州特許条約(EPC)はフランスの海外領土にも適用されます。「国際特許条約の適用地域の概要(2013年3月1日現在の状況)」、EPO OJ 4/2013、269ページ、脚注4を参照。
  4. ^ 欧州特許条約は、1977年10月7日にオランダ領ネーデルラント(現在のオランダ領アンティル諸島、キュラソー島、シント・マールテン島)について批准されました 2007年4月4日から、EPCはオランダ領アンティル諸島(現在のオランダ領アンティル諸島キュラソー島、シント・マールテン島)にも適用されまし。この条約はアルバには適用されません「国際特許条約の適用範囲の概要(2013年3月1日現在の状況)」、EPO OJ 4/2013、269ページ、脚注6、およびEPO審査ガイドライン、序文6「EPCの締約国」を参照。
  5. ^ 欧州特許条約はマン島にも適用されます。「国際特許条約の適用地域の概要(2013年3月1日現在の状況)」、EPO OJ 4/2013、269頁、脚注7を参照。さらに、英国で有効な欧州特許は、アンギラ、バミューダ、英領バージン諸島、ケイマン諸島、フォークランド諸島、ジブラルタル、ガーンジー、ジャージー、モントセラト、タークス・カイコス諸島の王室属領および海外領土、ならびにベリーズ、フィジー、グレナダ、ガイアナ、キリバス、ソロモン諸島、ツバルの英連邦諸国でも登録できます。登録は、通常、欧州特許の付与から3年以内です。詳細は「王室属領、英国海外領土および英連邦諸国における欧州特許(英国)の登録」、EPO OJ 2018、A97に記載されています。最後に、欧州特許出願および特許の香港特別行政区(SAR)での登録も可能です。「香港特別行政区における特許保護」、OJ EPO 2009、546 および香港の特許法を参照してください。
  6. ^ ただし、欧州特許条約はグリーンランドフェロー諸島には適用されません。「国際特許条約の適用範囲の概要(2013年3月1日現在の状況)」、EPO OJ 4/2013、269ページ、脚注3を参照。
  7. ^ 異議申立手続きに加えて、その手続きが終了した後でも、欧州特許条約第19条(1)項に基づく発明者の誤った指定の訂正の請求など、欧州特許庁に対して特定の行為を行うことができます。[更新が必要] 「訂正は、EPOにおける手続きが終了した後に[実際に]請求することができる」(ガイドA III 5.6)。
  8. ^ 「特定の指定締約国における欧州特許」を指す特定の表現は一貫して使用されていません。本稿では、権威ある文書である欧州特許条約(EPC)と最も整合性があると考えられる「締約国における欧州特許」という表現を使用しています。
  9. ^ 稀なケースですが、出願人が優先権主張年を逃し、優先期間に関する権利の回復に成功した場合、出願日が優先日から1年以上後になることもあります。欧州特許庁審査基準、セクションf-vi、3.6を参照してください。

参考文献

  1. ^ EPC第2条(1)
  2. ^ EPC第14条
  3. ^ ab EPC第75条(1)(a)
  4. ^ 1990年11月16日の拡大審判部決定G 7/88(行政協定)事実と意見の要約、V.(3)
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さらに読む

  • M. van Empel (1975年11月14日). 欧州特許の付与. Springer Netherlands. ISBN 978-90-286-0365-3
  • ジェラルド・パターソン(1992年)『欧州特許制度:欧州特許条約の法律と実務』スウィート&マクスウェル
  • シンガー、マルガレーテ、シュタウダー、ディーター(2003a)『欧州特許条約:解説』実体特許法 ― 前文、第1条から第89条。トムソン・スウィート&マクスウェル。ISBN 978-0-421-83150-6
  • シンガー、マルガレーテ、シュタウダー、ディーター(2003b)。欧州特許条約:解説。手続的特許法 - 第90条から第178条まで。第2巻。スウィート&マクスウェル。ISBN 978-0-421-83170-4
  • ヴェロネーゼ、アンドレア、ウォッチョーン、ピーター(2008年)『EPC-2000に基づく手続法:特許専門家と欧州資格試験受験者のための実務ガイド』カストナー社、ISBN 978-3-937082-90-5
  • マーカス・O・ミュラー、シース・A・M・マルダー(2015年2月27日)『欧州特許庁における手続:異議申立および控訴における成功のための実務ガイド』エドワード・エルガー出版、ISBN 978-1-78471-010-1
  • ベンカード (2022)。ベッケドルフ、インゴ。エーラース、ヨッヘン (編)。Europäisches Patentübereincommen (ドイツ語) (4. Auflage 版)。ミュンヘン: シュベック。ISBN 978-3-406-76195-9
  • Visser の注釈付き欧州特許条約(2022 年版)。アルフェン・アーン・デン・レイン: Kluwer Law International。 2022.ISBN 9789403545011
  • 欧州特許条約
  • 欧州特許条約の本文を含む、欧州特許庁 (EPO) の法的テキスト。
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