イタリアにおける中絶

イタリアでは1978年5月に中絶が合法化され、イタリアの女性は妊娠後12週6日(90日)以内に希望すれば中絶できるようになりました。 [1]この法律を廃止する案は1981年の国民投票で検討されましたが、68%近くの賛成票で否決されました。また、この制限を撤廃することを目指した別の国民投票も88.4%の賛成票で否決されました。[2]

イタリアの女性は、妊娠に至った状況を含む、健康上、経済的、または社会的な理由により、中絶を申請することができます。中絶は、公立病院または地方保健当局が認可した民間施設において無料で行われます。また、妊娠が満期まで継続された場合、または胎児に遺伝的奇形やその他の重篤な奇形があり、母体に深刻な精神的または身体的影響が生じるリスクがある場合に限り、妊娠中期(第2トリメスター)での妊娠中絶が法律で認められています。

法律では、緊急事態により即時介入が必要な場合を除き、医師の許可から中絶の発効日までに7日間の期間(義務ではない)を設けなければならないと規定されている。法律では中絶は18歳以上の女性にのみ認められているが、18歳未満の女性についても規定されており、法定後見人が介入を拒否した場合、または法定後見人を手続きから除外する理由がある場合には、裁判官の介入を請求することができる。裁判官は、請求から5日以内に決定を下さなければならない。18歳未満の女性は、緊急事態の場合、または90日を過ぎた場合は、親の同意を必要としない。[3]

1980年以来、ローマの高等衛生研究所 ( Istituto Superiore di Sanità、ISS) の疫学および生物統計学研究室は、合法的な人工妊娠中絶の監視システムを維持している。このシステムは、地域の保健当局による四半期ごとの報告に基づいている。女性の主要な社会人口学的特性 (年齢、居住状況、婚姻状況、生殖歴) に関する集計データと、処置に関する詳細 (妊娠週数、処置が選択的か緊急ベースで行われたか、証明書の発行場所、処置の種類と実施場所、滞在期間、および即時の合併症) を含む標準フォームがコンパイルされる。その後、この情報は ISS に送信され、ISS はデータ品質を検査し、中絶を受ける女性の傾向、地理的分布、および特性に関するデータ分析を実行する。これらの分析は、ISS と保健省 (MH) によって毎年実行され、保健大臣から議会に提出される。結果はISSの公式出版物であるISTISANレポートにも掲載されています。イタリアは世界で最も正確で迅速な中絶監視システムを有する国の一つと考えられています。

匿名出産オプション

2000年、イタリア大統領第396/2000号[4]により、女性が匿名出産を選択する権利が導入されました。新生児は実父母から法的に認知されず、父母の姓を名乗ることもありません。母親は法的に永久に匿名のままでいる権利を有し、新生児の監護は第三者による養子縁組が行われるまで一時的に病院に委ねられます。[5]

中絶率

2021年のイタリアにおけるVTPの動き

2018年、イタリアにおける中絶率(出産可能年齢の女性1,000人あたりの中絶件数)は、15歳から49歳までの女性1,000人あたり6件でした。2018年の中絶率は、出生1,000人あたり173.8件でした。[6]イタリアでは、望まない妊娠の67%が出生1,000人あたり中絶に至ったと報告されています。[7] 1983年のピーク時には、出生1,000人あたり389.8件でしたが、それ以降は着実に減少しています。[8]

イタリアにおける中絶率(出生1,000人あたりの中絶数)の地域別推移、1983-2018年[9]
地域1983199120142015201620172018
北イタリア484.2327.1194.6182.7184.2180.8179.2
イタリア中部515.2356.1214.0211.4199.9194.6192.0
南イタリア283.8253.0202.6182.9177.6169.1163.4
イタリア諸島205.3176.1159.3156.3155.4149.6143.1
イタリア381.7286.9196.2185.1182.4177.1173.8

中部および北部地域(特にエミリア=ロマーニャ州リグーリア州トスカーナ州)は、比較的低いTFR(生涯出産率)と高い中絶率、そして高い中絶率を特徴としています。北西部の一部地域でも出生率が低い傾向は見られますが、これらの地域での中絶率は中程度(1,000人あたり9~12件)です。[疑わしい議論が必要]そのため、これらの地域の一部では中絶率が全国平均に近い値となっています。[要出典]

1978年にイタリアで中絶が合法化された後、イタリア女性の中絶率は上昇し、その後着実に減少し、1983年には生殖年齢の女性1,000人あたり16.9件というピークから1993年には1,000人あたり9.8件にまで減少しました。中絶率は地域によって大きく異なり、一般的に世俗的な地域では最も高く、伝統的価値観が優勢な地域では最も低くなっています。[説明が必要] 1981年と1991年のデータは、年齢別の中絶率が1980年代にすべての年齢層で減少し、中絶率が最も高い地域で最も大きく減少したことを示していました。さらに、1980年代には中絶率の年齢分布に変化が見られ、1991年には30~34歳の女性の中絶率が最も高かったのに対し、1981年には25~29歳の女性の中絶率が最も高かった。思春期女性の中絶率は両時期とも低かった(1981年は1,000人あたり7.6人、1991年は1,000人あたり4.6人)。これらのデータは報告された合法的な中絶のみに基づいており、密室中絶の件数は不明である。

近年現れつつある現象は、移民女性による中絶希望件数の増加である。1993 年に実施された 138,357 件の中絶のうち、13,826 件 (10%) は外国人居住者によるもので、1996 年の 9,850 件から増加している。この増加はイタリアにおける移民女性数の増加によるものと考えられる。たとえば、国立統計局 (ISTAT) のデータによると、居住許可証の数は 1995 年の 678,000 件から 1999 年には 1,100,000 件に増加している。ISTAT は 18 歳から 49 歳の移民女性人口の推計に基づき、1998 年の移民女性の AR は 28.7/1000 であると算出しており、これはイタリア国民のおよそ 3 倍である。実際、イタリアにおける中絶率の横ばい化の主な原因は、移民女性の増加にあると考えられる。居住状況に関する情報が最も充実している1996年から1998年までの傾向分析に限定すると、イタリア人女性の中絶件数は1996年の127,700件から1998年には123,728件に減少した。

中絶発生率

1993年、イタリアでは約14万件の人工妊娠中絶が行われました。比較対象として、1982年から1984年までの年間平均件数は23万件を超えています。同様の傾向は中絶率にも見られます。合法化後、中絶率は緩やかに上昇し、1979年には15歳から44歳の女性1,000人あたり13.7件でしたが、1982年と1983年にはピークの1,000人あたり16.9件に達しました。1982年から1984年にかけてイタリアの中絶率は安定し、その後は着実に減少しました。1986年には1,000人あたり14.0件にまで減少し、1990年には1,000人あたり11.1件に達しました。 1993年までに中絶率は1000人中9.8人に減少した。[10]

2010年時点での中絶率は15~44歳の女性1000人あたり10.0件であった。[11]

立法

中絶法
イタリア議会
  • 母性の社会的保護と妊娠中絶に関する規定
引用1978年法律第194号
制定者下院
制定者共和国上院
署名者ジョヴァンニ・レオーネ
署名1978年5月22日
開始1978年6月5日
立法史
第一院:下院
紹介者ヴィンチェンツォ・バルザモ
合格した1978年4月13日
投票概要
  • 308人が投票
  • 275人が反対票を投じた
第二院:共和国上院
合格した1978年5月18日
投票概要
  • 160人が投票
  • 148人が反対票を投じた
状況:現行法
1975年、ミラノでの中絶反対デモ

歴史的背景

1978年に法律が承認される前は、刑法第2編第10条に規定されているように、中絶は人格と血統に対する犯罪とみなされていました。 [12]

特に、第546条はあらゆる種類の中絶を禁止し、2年から5年の懲役刑を科した。[13]唯一の例外は、女性に現在差し迫った危険を伴う、 いわゆる緊急事態であった。

中絶論争の転機となったのは、1975年2月18日のイタリア憲法裁判所の判決第27号で、第546条は違憲であるとされた。 [14]実際、裁判所は、第546条は「母性、幼児期、青少年を保護し、これらに必要な制度を促進する」というイタリア憲法第31条に反すると判断した。[15]さらに、第546条は、共和国が個人の基本的権利として健康を保護すると規定した憲法第32条に抵触すると判断された。[15]

1974年、イタリアの雑誌『パノラマ』は、毎年かなりの数の違法な中絶が行われていることを明らかにし、すべての女性が中絶を経験したことがあるか、中絶した友人を知っていると示唆した。[16]

議会での議論

1970年代初頭、急進左派から治療目的の妊娠中絶を合法化するための法案が2つ提出されました。これらの法案は、議会の解散と選挙の実施前には審議されませんでした。[17] 1973年、フォルトゥナ法案が提出され、妊娠中絶合法化に向けた闘いが始まりました。[18]フォルトゥナ法は治療目的の妊娠中絶を認めていましたが、3人の医師の同意が必要であり、女性が重病または精神異常でない限り妊娠中絶は認められませんでした。また、18歳未満の女子については両親の同意も求められました。1976年の選挙後、中絶賛成派の多数派は合法化に尽力し、1976年6月から1978年4月にかけて9つの法案が提出されました。最終的に、1978年5月22日に法案が可決され、公布されました。[16]

フェミニズムの影響

1960年代末から、フェミニズムは女性とその立場に関する議論の枠組みを再構築する上で主導的な役割を果たしました。中絶問題は、中絶の権利を求めて闘ってきたフェミニスト団体を結束させました。[19] 1974年から1976年にかけて、大衆運動がピークに達しました。これは中絶を求める政治闘争と重なりますが、1978年に中絶法が可決された頃には、主要な運動の時期は過ぎ去っていました。[20] [21]

カトリック教会

バチカンと組織化された教会の権力と強さは、経済的・政治的に発揮されるだけでなく、社会福祉や地域組織の活動を通して、より地域的なレベルでも発揮されています。性と家族に関する教会の立場は、信者にとって非常に重要な公的声明です。これは教会の教義上中心的な領域であり、教会が自らの影響力を強化し拡大しようと努めている領域です。[20]教会にとって、中絶は人命の破壊を伴うため、この立場がもたらす困難にかかわらず、決して受け入れられるものではありません。これは、教会が合法的な中絶の可能性を認めることができないことを意味します。[22] 1948年以来、イタリアはキリスト教民主党と、イタリア共産党による力関係の分析におけるカトリックの重要性の解釈に基づいて政権を握ってきました。イタリア司教会議は、中絶に関する教会の立場を確認し、その合法化に反対する声明を発表しました。[20]

法律第194号の内容

母性の社会的保護の導入と妊娠中絶の自発的実施に関する法律第194号[23]

第1条は、国家が責任ある計画的な出産の権利を保障し、母性の社会的価値を認め、人間の生命を最初から保護しなければならないと規定している。[24]

さらに、この法律で規定される自発的な妊娠中絶は、避妊の手段とはならない。

第2条は、家族相談センター( consultori familiari )の機能と、その法律上の役割について規定しています。家族相談センターは、妊婦に対し、以下の支援を行うものとします。

  • 州法に基づく彼女の権利と、機関から実際に受けられる社会、健康、福祉サービスについて彼女に知らせる。
  • 妊娠中の女性を保護するための労働法規の規定を適切に活用する方法を彼女に知らせることによって
  • 母性に関する問題の解決策を地元機関に提案することで
  • 女性が妊娠中絶に至る可能性のある要因を克服するのを支援することにより。

法律では2つの異なるシナリオが提示されている。[25]

1) 妊娠後90日以内(第4条)[24]

最初の90日間に妊娠中絶を行うためには、健康状態、経済的、社会的、または家族の状況、妊娠が起こった状況、または子供が異常または奇形を持って生まれる可能性を考慮して、妊娠、出産、または母性を継続することが身体的または精神的健康を著しく損なう状況にある女性は、地域の公立カウンセリングセンター、完全に認可された医療社会機関、または彼女が選択した医師に申請しなければならない。[24]

第5条は、経済的、社会的、または家族の事情により妊娠中絶の理由が生じた場合、家族カウンセリングセンターの説明を拡張している。[24]

2) 妊娠90日後(第6条)[24]

妊娠や出産が女性の生命に重大な脅威となる場合、または胎児の重大な異常や奇形など、病理学的プロセスが女性の身体的または精神的健康に重大な脅威となると診断された場合、最初の90日後に自発的な妊娠中絶を行うことができます。[24]

さらに、18歳未満の少女や禁錮刑に処せられた女性が中絶を行う場合には、保護者の同意が必要である(第12条および第14条)。[24]第18条および第19条は、女性の同意を得ずに中絶を強要した場合の処罰について規定している。

良心的兵役拒否

イタリアにおける良心的兵役拒否者の地理的分布[26]
  イタリア   北   中心   南   シチリア島とサルデーニャ島
2016年のイタリアにおける婦人科医1人あたりの1週間あたりの人工妊娠中絶件数(ロンバルディア州のデータは2016年のもの)[26]

法律は、医療従事者に中絶手術の拒否権を主張する選択肢を与えている。医療従事者が良心的拒否を主張する場合は、事前にその旨を申告しなければならない(第9条)。ただし、差し迫った危険にさらされている女性の生命を救うために個人的な介入が不可欠である場合、医療従事者は良心的拒否を主張することはできない。[24]

イタリアでは、中絶に反対する医師の記録が保管されている。保健省のデータによると、1997年から2016年の間に、道徳的な理由で中絶を拒否する婦人科医の数は62.8%から70.9%へと12.9%増加し、過去最高を記録した。2016年時点で、この割合は南イタリア(83.5%)とシチリア島・サルデーニャ島(77.7%)では全国平均を上回っており、中央イタリア(70.1%)と北イタリア(63.9%)では低くなっている。北部を除くすべての主要地域でこの割合は増加傾向にある。その結果、自発的な中絶は国内の病院の60%でしか行われていない。また、反対しない医師は差別を受けており、一部の州では記録的な数の中絶手術を行わなければならず、ターラント州プーリア州)では週15.8件、カターニア州シチリア島)では週12.2件に達している。[26]

欧州評議会の決議では、この状況において欧州社会憲章に違反する点がいくつかあると認定された。

中絶クリニックへのアクセス

2024年4月、イタリア議会はジョルジャ・メローニ政権が提案した法案を承認した。この法案は、中絶反対団体が中絶施設にアクセスし、中絶を希望する女性を説得できるようにするものである。この法案は、欧州連合(EU)のパンデミック後復興基金から資金が提供される。[29] [30]

メローニ氏は、この法案を導入するにあたり、女性は自らの決定について十分な情報を得るべきだと主張し、法律194号を引用した。医療従事者たちは、この法案は資格のない団体や中絶反対団体が、医療を求める女性にアクセスできるようにするものだと批判した。[30]

イタリアでは、中絶手術を行うことに道徳的反対をする婦人科医の数が多いため、すでに中絶施設へのアクセスが制限されており、2021年には全体の63%を占めた。[29]

参照

注記

  1. ^ 「1978年5月22日付母性社会保護及び妊娠中絶に関する法律第194号」(PDF) www.columbia.eduイタリア共和国政府紙(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana)1978年5月22日、pp.  3642– 3646 。 2024年6月30日閲覧
  2. ^ “CCIES at the Kinsey Institute: Italy”. 2012年2月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年11月5日閲覧
  3. ^ 母性の社会的保護および中絶に関する基準、194 イタリア (1978) <http://www.urich.edu/~jolt/vlil/burk.html [ permanent dead link ] > (イタリア語)。
  4. ^ 「共和国大統領令 (DPR) n. 396/2000、第 30 条」 (イタリア語)。
  5. ^ 「Parto in anonimato」[匿名出産と第三者養子縁組のための医療施設への委託](イタリア語)。イタリア保健省。2019年4月17日。2016年11月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  6. ^ “L'IVG in Italia nel 2018” (イタリア語).衛生研究所
  7. ^ 「意図しない妊娠と中絶」Guttmacher Institute . 2022年11月4日閲覧
  8. ^ 「イタリアにおける中絶の歴史的統計」ジョンストンズ・アーカイブ。
  9. ^ Relazione del Ministro della Salute sulla attuazione della Legge contenente Norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza (legge 194/78) (PDF) (レポート) (イタリア語)。保健省 (イタリア)
  10. ^ サルヴィーニ・ベッタリーニ、シルヴァーナ。「イタリアにおける人工妊娠中絶:水準、傾向、そして特徴」ガットマッハー研究所。1996年11月6日。家族計画の展望。<http://www.guttmacher.org/pubs/journals/2826796.html>。
  11. ^ 「世界中絶政策2013」国連、2013年。 2014年3月3日閲覧
  12. ^ ラリ、C. (2011)。C'è chi ダイス No. Dalla leva all'aborto。さあ、カンビア・ロビエツィオーネ・ディ・コシエンツァ (Vol. 747)。イル・サジャトーレ。ISBN 9788865761465
  13. ^ "第 546 条の文書、ドンナ コンセンツィエンテの中止 »".モンド・ディリット2018年5月18日に取得
  14. ^ "Consulta OnLine - Sentenza n. 27 del 1975". www.giurcost.org 2018年5月18日に取得
  15. ^ ab イタリア憲法。
  16. ^ ab Scire、G. (2011)。イタリアのラボルト: storia di una Legge。モンダドリ。ISBN 9788861595231
  17. ^ フラミーニ、カルロ (2008)。ラボルト。社会的な問題を解決するためのストーリー。ペンドラゴン。ISBN 9788883426360
  18. ^ 「La proposta di Legge Fortuna sull'aborto」(イタリア語)。 2018-06-13 のオリジナルからアーカイブ2018年5月18日に取得
  19. ^ クーン、アネットウォルペ、アンマリー(2012年10月11日)『フェミニズムとマテリアリズム:女性と生産様式』ラウトレッジ、ISBN 9780415635059
  20. ^ abc コールドウェル、レスリー (1981). 「イタリアにおける中絶」.フェミニスト・レビュー(7): 49–63 . doi :10.2307/1394759. JSTOR  1394759.
  21. ^ コールドウェル、レスリー (1991). 「イタリアのフェミニズム:いくつかの考察」.女性とイタリア. レディング大学ヨーロッパ・国際研究センター. パルグレイブ・マクミラン, ロンドン. pp.  95– 116. doi :10.1007/978-1-349-21260-6_5. ISBN 9780333455777
  22. ^ 「生殖権との戦い:カトリック教会が国際的および国内的に中絶法に与える影響」heinonline.org . 2018年5月18日閲覧
  23. ^ “*** ノルマッティヴァ ***”. www.normattiva.it 2018年5月18日に取得
  24. ^ abcdefgh 「法律 194」(PDF)コロンビア。イタリアの法律2018年5月18日に取得
  25. ^ “ヨーロッパの中絶法”. www.loc.gov。アコスタ、ルイス。ヤツンスカ・ポフ、オレナ。ゼルディン、ウェンディ。退屈だよ、ニコラス。ホフフェルバーグ、エリン。クレア、ファイケルト・アハルト。フィゲロア、ダンテ。ソアレス、エドゥアルド。ルーディック、ピーター。ロドリゲス・フェラン、グラシエラ。 2015 年 1 月2018年5月18日に取得{{cite web}}: CS1 メンテナンス: その他 (リンク)
  26. ^ abc Tamma, Paola (2018年5月24日). 「中絶が合法であっても、アクセスは認められない」VoxEurop/EDJNet . 2018年8月22日閲覧
  27. ^ 「決議CM/ResChS(2016)3」欧州評議会. 2018年8月22日閲覧
  28. ^ 「欧州社会憲章(改訂版)」欧州評議会. 2018年8月22日閲覧
  29. ^ ab Giuffrida, Angela (2024年4月16日). 「イタリア、中絶反対活動家の中絶クリニックへの立ち入りを許可する措置を可決」ガーディアン紙. ISSN  0261-3077 . 2024年4月26日閲覧
  30. ^ ab 「イタリア、プロライフ団体の中絶クリニックへのアクセスを許可」ユーロニュース2024年4月24日2024年4月26日閲覧

参考文献

  • スピネッリ、アンジェラ、グランドルフォ、ミケーレ。 (2001)。イタリアでの中絶。Bollettino Epidemiologico Nazionale、14 (4)。 2007 年 10 月 18 日に取得。
  • 「イタリアの中絶」。ベン・エピセントロ。 2001 年 4 月 1 日。BEN-Notiziario ISS-Vol.14-n.4。
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