ミャンマーにおける売春
ミャンマー(ビルマとも呼ばれる)における売春は違法である[1]が、広く蔓延している[2] 。売春は、特に女性と子供に影響を与える大きな社会問題である。UNAIDSは、同国には6万6000人の売春婦がいると推定している[3] 。
女性は、合法的な仕事や大幅に高い賃金の約束、そして教育水準の低さから他の場所で仕事を見つけるのが難しいという理由で、売春に誘われることがよくあります。多くの場合、そのような女性は遠隔地から来ています。[4]
現在の状況
ヤンゴン(ラングーン)では、売春宿を兼ねたホテルで売春が頻繁に行われている。近年では1995年にマッサージパーラーが登場し始め、特にワ族などの少数民族が経営している。 [5]ヤンゴンの ナイトクラブには、個人で働く売春婦も頻繁に出入りしている。[6]国内全域で、性産業は一般的にレストラン、ゲストハウスを装った売春宿、ナイトクラブなどで運営されている。[7] 2008年5月のサイクロン・ナルギス襲来以降、ヤンゴンの売春婦の数は大幅に増加し、性サービスの価格が下落している。
マンダレーにはマッサージパーラー、KTVラウンジ、舞台ショー、路上で働く売春婦がたくさんいる。[8]
ビルマの新首都ネピドーにも歓楽街が出現し、主にビジネスマンや軍人らを客として引きつけている売春宿が美容院やマッサージ店に偽装されている。 [9]ネピドーまでの高速道路30マイル区間には、テントや竹小屋を主体とした約70軒の売春宿が安価な歓楽街として営業している。[9]
東南アジア全体で売春婦を雇う場合、ビルマはラオスの選択肢や価格をはるかに上回り、圧倒的に安い。[10]
性労働者やNGOは、法執行機関が虐待的、暴力的、腐敗していると報告している。[11] [12]
名前
ビルマの売春婦はさまざまな用語で呼ばれます。それらは、ပြည့်တံဆာ(直訳すると「棒の飢えを満たす」)およびအပြာမယ်(直訳すると「青い愛人」、「青」はポルノグラフィーを指す)と呼ばれます。俗語では、ကြက်မ (「鶏」)、ဖါမ (「女性のヒモ」)、နတ်သမီး (「女性のナット」)、およびညမွှေးပန်း (「香りのよい花」) となります。夜」)も使用されます。[10]
法的状況
売春は違法である。[11] 1949年に制定された売春禁止法では、公衆の面前での勧誘や誘惑行為、女性を売春に強制したり誘ったりすること、売春宿を経営することなどが違法とされている。[13]この法律では、売春による金銭的利益を得ること、特に性労働者自身の収入を得ることも犯罪とされている。[11]
コンドームは以前は売春の証拠として使われていましたが、2011年にコンドームを証拠として使うことを禁止する行政命令が出されました。[14]これはその後、刑法第271条に組み込まれました。[11]
刑法は、女子児童を性的虐待から保護することを保証しており、14歳未満の少女と性交した者(同意の有無にかかわらず)は強姦罪で起訴される。1993年に制定された児童法は、合意に基づく性交の年齢を16歳に引き上げ、児童売春を違法とした。後見下にある16歳未満の少女が売春に従事することを故意に許可することは犯罪である。男子については、これに相当する明白な犯罪規定はない。児童法はまた、児童をポルノ素材の作成に利用することも処罰対象としている。[15]
性労働者は起訴される前にしばしば拘置所に収容される。衣服の縫製などの労働は義務付けられており、その後、起訴されずに釈放される者もいる。[12]
2013年、国会議員ダウ・サンダー・ミンは売春の非犯罪化を求めたが、政府はこれを拒否した。[8]
現在(2018年)、社会福祉・救済・再定住省は性労働者を保護するために法律の改正に取り組んでいる。[16]
歴史
コンバウン王朝
売春はコンバウン王朝初期のボダウパヤ王の治世中の1785年に禁止されました。[17]
1850年代にミンドン・ミン王がマンダレーを建国した際、売春婦のための独立した行政区が設けられた。 [8]
イギリス統治
イギリス占領から1937年まで、ビルマは植民地インドの一部であった。[18]
イギリスは売春を必要悪として受け入れるという一環として規制しようとした。[19]駐屯地法はイギリス軍基地における売春を規制し、構造化した。駐屯地法の構造的特徴は、イギリス軍各連隊につき約12人から15人のインド人女性を雇用することだった。各連隊には約1000人の兵士が所属していた。これらの女性たちはチャクラと呼ばれる売春宿に収容された。彼女たちは軍当局から免許を取得し、兵士とのみ交際を許された。[20]女性のほとんどは貧しい家庭の出身で、社会的・経済的に自立する機会がなかった。女性を売春に追い込む構造的な不平等は、しばしば植民地政府によって強制されたものであった。[20]
さらに、1864年の駐屯地法は駐屯地内の病院の設立と拡張を規定した。[21]チャクラで働く女性は性病の痕跡がないか調べるために週に一度健康診断を受けることを義務付けられる場合が多かった。[20]売春婦は性病にかかっていると特に、こうした刑務所病院に意に反して監禁されることが多かった。[20] 1864年の駐屯地法はもともと軍事基地を対象としていたが、最終的にはイギリス領インドの総督府と州にまで拡大された。[22]しかし、軍人が性病で倒れるケースが増えると、より厳しい規制が求められるようになった。これが最終的にインド伝染病法につながった。
伝染病法は、軍人における性病の蔓延を防ぐため、いくつかの規制を設けた。同法は売春に従事する女性の登録を義務付けた。これらの女性は、多くの場合、カード形式の許可証を携帯することが義務付けられた。さらに、売春婦の定期健康診断も義務付けられた。[23] 検査で感染が判明した場合、入院治療を受けることが義務付けられた。治療を拒否した場合は、懲役刑に処せられる可能性もあった。病気が治癒すれば、釈放された。これらの措置は、感染した男性には適用されなかった。[23]同法は、許可証の交付と健康診断の対象が売春婦のみであったため、売春婦のみを対象としていた。
1930年代の大恐慌は、イギリス領ビルマで前例のない失業と避難を引き起こし、多くの女性が主にイギリス軍とインドの兵士などの客に仕えることを余儀なくされました。[24]いくつかの報告によると、ビルマでは経済危機のためにイギリス領インドで最も繁栄した売春産業がありました。[24]
HIV/エイズ
ミャンマーは、タイに次いでアジアで2番目にHIV感染率が高い。 [25]特に 性労働者はリスクが高い。ミャンマーでは性労働が1949年の売春禁止法で禁じられているため、犯罪行為として扱われている。このことが、ミャンマーの性労働者に対しHIV/エイズに関する意識啓発やコンドーム使用の啓発活動が効果を上げていない一因となっている。[26] 2005年のヤンゴンには100軒以上の売春宿があり、最大1万人の性労働者が働いていた。その多くはビルマ族で、70~90%が性感染症の既往歴があり、HIV検査を受けた人は25%未満だった。[26]当時の事例研究によると、ヤンゴンの性労働者のほぼ半数がHIV/エイズに感染していた。[26]
政府、NGO、国際機関は、HIVへの意識向上、医療へのアクセス向上、感染者への治療改善のため、様々なキャンペーンを実施してきました。その結果、国内の成人のHIV感染率は0.4%まで低下しました[27]。性労働者のHIV感染率も低下しており、2008年には18.4% [14] 、 2012年には7.1% [14]、2016年には5.4%となっています[28]。性労働者のコンドーム使用率は80%を超えています[29] 。
性的人身売買
ミャンマーは、国内外で性的人身売買の被害に遭う女性や子供の送出国となっている。また、インド出身の女性や少女を含む外国人被害者の目的地国や通過国としても増加している。特にタイや中国、その他のアジア諸国、中東、米国などへ出稼ぎに渡航するミャンマー人女性や子供の中には、性的人身売買の被害に遭う者もいる。ミャンマー人女性が中国へ移送され、性的人身売買の被害に遭うケースが増加している。ミャンマー政府関係者は、こうした形態の人身売買や、ロヒンギャ移民の密輸や搾取の幇助に加担しているケースも少なくない。[30]
ミャンマーはタイにおける売春婦(推定2万5000~3万人)の主要な供給源であり、人身売買された女性の大半はミャンマー南部と国境を接するラノーンやミャンマー東端のメーサイに連れて行かれる。[31] [32]ミャンマーの性労働者は中国雲南省、特に国境の町瑞麗でも活動している。[33]タイのビルマ人売春婦の大半は少数民族出身である。[32]ビルマ人売春婦の60%は18歳未満である。[34]
米国国務省人身 売買監視・対策局はミャンマーを「第3層」の国にランク付けしている。[30]
参考文献
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この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。 - ^ バリー、キャスリーン(1996年7月)『セクシュアリティの売春』NYU出版、ISBN 978-0-8147-1277-1。
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