結果として得られる信頼
| タイプ | 法的信託 |
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結果的信託は、法律の作用によって発生する暗黙の信託であり、財産が何ら支払いをすることなく誰かに譲渡され、その後、別の人の利益のために財産を保有することが暗黙的に規定されます。
信託財産は、譲渡人(暗黙の委託者)に「帰属」する、あるいは返還されると言われています。この「帰属」の使用は、スプリングバック(跳ね返る)を意味します。[ 1 ]一見すると、問題の財産は受取人に譲渡され(そして実際には受取人の法的所有権に帰属しています)、しかし、法的所有者はそこから利益を得ることが認められていないため、財産の 受益所有権は委託者に跳ね返るのです。
委託者が受益者でもある信託のすべてが結果的信託であるわけではありません。コモンロー制度においては、委託者が受益者であることを明記した明示的信託は、通常、結果的信託とはみなされません。[ 2 ]
受益権と結果
受益権は委託者に帰属し、委託者が死亡した場合は委託者の遺産に帰属します。この概念は、 Vandervell対Inland Revenue Commissioners事件[1967] [ 3 ]で示されており、受益権は消滅しますが、受益者権は存続します。
密接な関係のある当事者
| 遺言、信託、遺産 |
|---|
| コモンローシリーズ の一部 |
| 遺言 |
| 信託 |
統治原則 |
| 遺産管理 |
| 関連トピック |
一部の法域では、親族間の財産移転について、反証可能な贈与推定が認められる場合があります。この推定は、法律の適用により暗黙的に生じる結果的信託の設立を求める申立てにおいて、積極的抗弁として機能し得ます。
法律では、特に親族の扶養のために家族に財産を譲渡することは正当であると推定されます。しかし、無関係の者が対価を支払うことなく多額の財産を受け取った場合、贈与であることが証明されない限り、通常、その者は譲渡人のために財産を信託していると推定されます。この贈与の推定は、兄弟姉妹、叔父、叔母、子、孫の間の譲渡にも適用されます。
贈与推定の例外は、配偶者間の財産移転である。この例外は、配偶者が最大限の誠実さと公正な取引を約束する特別な信頼関係に基づき、互いに負う信認義務から生じる。配偶者は、特定の状況下において、威厳のある文書に明確な記載をすることで財産移転を明示的に宣言する場合を除き、通常、財産を移転することはできない。[ 4 ]
違法目的
コモンロー法域では、結果的信託はコモンローの概念ではなく、衡平法上の設定です。したがって、一部の法域では、懈怠、不正行為、衡平義務といった衡平法上の抗弁が認められる場合があります。例えば、譲渡人が違法な目的で財産を譲渡し、そこから利益を得た場合、裁判所は譲渡人が結果的信託を請求する権利を放棄したと判断する可能性があります。このような状況において、裁判所は譲受人の不当利得と譲渡人の不正行為を許容することとを天秤にかけます。不正行為者がこのような取引から利益を得ることを容認することは、裁判所の誠実性を損なうことになります。
他の管轄区域では違法な目的を無視する可能性があります。
違法行為が絡む状況では、結果的信託理論(法律の運用によって暗示される)の実施と口頭による明示的信託(事実によって暗示される)の実施を区別することが困難になる場合があります。一方の理論では信託が成立しなかった譲渡人が、もう一方の理論では成立する可能性があります。
英国法における結果的信託
分類
メガリー判事は、Re Vandervell's Trusts (No. 2) [1974] Ch 269において、結果的信託を分類する試みを行いました。メガリー判事によると、英国法には 2 種類の結果的信託があります。
推定結果信託
これらの信託は、A が B に財産を譲渡したときに発生し、A の意図が不明瞭な場合 (書面による証拠がない場合)、法律により結果的信託の反証可能な推定が作成されます。
たとえば、A が B に財産を譲渡する場合、その譲渡が親と子または配偶者間で行われる場合を除き、反対の証拠がない限り、法律では A に対して結果的信託が成立したものと推定されます (A が、その財産が実際に B によって所有されているという証拠を提示しない限り)。
結果的信託の推定を生じさせる事実状況の主なカテゴリーは次のとおりです。- A から B への財産の自発的な譲渡 - B の財産を購入するための A による金銭的貢献 (The Venture、[1908] P 218、(1907) 77 LJP 105)
これらの推定は反証可能である。Fowkes v. Pascoe [ 5 ]では、ある女性が自身と孫の名前で株式を購入したという証拠が提出された。孫と孫娘が、これは贈与であったという証拠は証拠として認められた。しかし、この推定は信託設立の意図のみを考慮しており、下心は考慮していない。Tinsley v. Milligan [ 6 ]はこの好例であり、詐欺的な意図が結果的信託の推定を覆すことはなかった。
土地の自主譲渡
結果的信託の一般的な推定にもかかわらず、 1925年財産法第60条(3)により、土地の任意譲渡にはこの推定は適用されません。ただし、裁判所は信託の成立を立証するために、外部証拠を考慮することができます。
自動結果信託
これらの信託は法律の規定により自動的に発効します。委託者が第三者のために信託を設立したものの、受益者が定まっていない、または目的が変更されたために当初は失敗した場合に発生することがあります。
たとえば、Morice v Bishop of Durhamの場合のように委託者が定義できない受益者を指定する場合や、 Re Gillingham Bus Disaster Fundの場合のように信託の目的が移転時までに不可能または無関係になる場合などです。
一部の学者は、自動結果信託は、明示信託に基づいて財産が受託者に譲渡され、受託者が信託設立者のために信託される財産の法的所有権を持つ場合にのみ発生すると示唆しています。
自動的結果信託における委託者の意図
自動的結果的信託に関しては、委託者の意図の性質の表現に若干の違いがあります。 - Westdeutscheによると、ブラウン=ウィルキンソン卿は、結果的信託は「委託者に有利な信託を設定するという推定された法的意図」によって発生すると述べています。 - また、信託は「受益者の利益を図る意図の欠如」によって発生するとも示唆されています。これは、委託者が財産の受益権を保持する意図を持ちながら、法的所有権を譲渡する、チェンバーズ・モデルの意図と言えるでしょう。
受益権を留保する積極的な意図と、譲受人の利益を図る意図の欠如を区別することは重要です。意図を証明することは、法的推定の根拠となる状況を立証することよりも難しい場合が多くあります。推定を反駁することは、意図を反駁するよりも容易な場合があります。
南アフリカにおける結果としての信託
南アフリカには、結果的信託の原則は存在しません。信託目的が達成されなかった場合の主な救済手段は、ウェストドイチェ・ランデスバンク対イズリントン・ロンドン特別区議会の事例に見られるように、不当利得となります。
参照
- ペティット対ペティット事件[1970] AC 777
参考文献
- ^ "result | etymonlineによるresultの語源、由来、意味" . www.etymonline.com . 2023年10月24日閲覧。
- ^ガードナー(秘密信託)「信託法入門」
- ^ 「Vandervell v IRC」、Wikipedia、2021年8月7日、 2021年8月31日閲覧
- ^ 「カリフォルニア法務調査」(PDF) .
- ^フォークス対パスコー事件(1875年)LR 10 Ch App 343
- ^ティンズリー対ミリガン事件 [1994] 1 AC 340