正しく買い物をする
| 特許のライセンス |
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| 概要 |
| 種類 |
| 戦略 |
| 特許ライセンスの条項 |
上位カテゴリ:特許、特許法 |
米国特許法におけるショップ ライトとは、企業が従業員が雇用範囲内で発明した特許発明、企業の設備を使用した発明、または企業の費用負担による発明を使用できる黙示のライセンスです。従業員が企業に権利を譲渡していなくても、裁判所は企業がその発明を使用する権利を有し、したがって従業員から特許侵害で訴えられないと判断する場合があります。これにより、企業は特許の対象を通常の事業運営で使用料を支払うことなく使用できるため、特許価値の活用を試みることができます。ショップ ライトは譲渡できません。ショップ ライトは雇用主の利益にのみ帰属し、事業全体の売却の場合を除き、雇用主が関連のない当事者に売却することはできません。
雇用者と従業員の間で書面による契約がない場合、従業員は発明者として知的財産権の所有権を有する場合があります。このような場合、ショップ権が適用される場合があります。ショップ権とは、衡平法の原則に基づくコモンローの原則であり、発明が雇用者の時間、材料、施設、または機器を使用して行われた場合、雇用者は従業員に支払いをすることなく、従業員の発明を使用することを認めています。[ 1 ] 雇用者にとって残念なことに、ショップ権は衡平法上の権利であるため譲渡不可であり、ショップ権を保有する雇用者は、ライセンスまたは譲渡によってその権利を譲渡することはできません。たとえば、雇用者が買収された場合、権利は譲渡されません。したがって、ほとんどの雇用者にとって、ショップ権のみを持つことは望ましくない立場となります。[ 2 ]
しかし、これを「発明のために雇われた」原則と比較してみましょう。これは州法に特有の原則であり、雇用主に所有権の連鎖をもたらす可能性があります。特許権に関する雇用主と従業員の書面による合意がない場合、「発明のために雇われた」原則は、そうでなければ準備不足の雇用主を救う可能性があります。もちろん、譲渡、雇用契約、その他の書面がない場合、従業員は雇用期間中に開発された発明であっても、あらゆる発明を推定的に所有することになります。このルールは多くの事業主、さらには一部の弁護士にとって意外なものです。「発明のために雇われた」原則は契約法に組み込まれているため、「発明のために雇われた」原則の判断には州法が適用されます。[ 2 ]
参考文献
- ^ 「Lariscey v. US, 949 F. 2d 1137 (Fed. Cir. 1991)」Google Scholar。2017年7月25日閲覧。
- ^ a b「特許権」 NK特許法。 2016年1月2日閲覧。