国連憲章第17章は、憲章発布当時終戦に近づいていた第二次世界大戦に関連する暫定的な安全保障体制を規定している。憲章の平和及び安全に関する規定(国連敵国条項)の例外として、加盟国は戦争終結まで 日本その他の敵国への攻撃を継続することができる。
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