日本の選挙

日本の政治プロセスには2種類の選挙があります。

  • 国政選挙(国政選挙、国政選挙)
  • 地方選挙(地方選挙地方選挙)

国レベルでは議院内閣制を採用しており、行政府の長は議会によって間接的に選出されるが、都道府県および市町村は大統領制を採用しており、首長と議会は互いに独立して直接選出される。1947年以降、閏年の前には、多くの都道府県および市町村の選挙が統一地方選挙(統一地方選挙)としてまとめて実施されている。 [ 1 ]しかし、都道府県および市町村の首長または議会の各選挙サイクルは独立しており、辞任/死亡/リコール/不信任決議/解散/市町村合併後もリセットされないため、今日では統一されていない地方選挙も数多く行われている。都道府県および市町村の議会は一院制であり、国会は二院制であり、両院は独立した選挙サイクルで選挙されている。

規則、規制、監督

国政選挙と地方選挙はどちらも 1950 年の公職選挙法(公職選挙法、公職選挙法)によって規制されています。

選挙は、総務省(総務省)の附属機関である中央選挙管理協議会の統括指揮の下、各行政レベルの選挙管理委員会によって監督されています。日本の任意選挙制度における選挙権年齢は、2016年6月に20歳から18歳に引き下げられました。[ 2 ] [ 3 ]有権者は、投票前に3ヶ月間の居住要件を満たさなければなりません。[ 4 ]

公職に就くには2つの年齢要件がある。衆議院議員とほとんどの地方公職に就くには25歳以上、参議院議員と都道府県知事に就くには30歳以上である。[ 5 ]国政選挙の立候補のための供託金は、小選挙区で300万円(約2万7千ドル)、比例代表で600万円(約5万4千ドル)である。

国政選挙

国政選挙には以下のものがあります。

  • 下院議員総選挙 (衆議院議員総選挙、衆議院議院総選挙)、下院早期に解散されて衆議院議員全員を一度に選出しない限り、4 年ごとに開催されます。
  • 参議院議員の通常選挙(参議院議員通常選挙三議院議員選挙)は、3 年ごとに、各階級の議員の半数による 6 年の任期までの時差選挙で開催されます。 [ 6 ]
  • 多数派の空席を埋めるための衆議院・参議院議員補欠選挙(衆議院・参議院議員補欠選挙、修義院・三議院議院法決選挙)
  • 当選者が法的な投票定足数を満たしていない場合や選挙法違反などにより選挙が無効となった後、衆議院/参議院議員の再選挙(衆議院/参議院議員再選挙、秀議院/三議院議院最選挙)を繰り返すこと。

日本の戦後の国の立法機関である国会独立した選挙周期で選出される 2つの直接選挙議院があります。

衆議院

衆議院しゅうぎいんは465名の議員がおり、任期は4年と珍しく選出される。小選挙区選出の議員が289名 11のブロック選挙区に比例代表で選出される議員が176名である。 [ 1 ]

衆議院議員の総選挙は、通常、4年の任期満了前に行われます。これは、天皇の発動により内閣が解散する可能性があるためです。ほとんどの首相は解散という選択肢を選びます。戦後の歴史における唯一の例外は、1976年の「ロッキード選挙」で、自由民主党は初めて過半数の議席を失いました。

小選挙区は多数決で決定され、比例議席は各ブロック選挙区において政党名簿に比例配分(ドント方式)される。[ 7 ]各有権者は、地方選挙区の候補者に1回、地域ブロック選挙区の政党に1回、計2回投票する。並行制では、一方の選挙区の得票数と他方の選挙区の議席数は連動しないが、両選挙区に同時に1人の候補者が立候補すること重複立候補)が認められる。このような重複立候補は、多数決で敗れた場合でも、比例ブロックで当選する可能性がある。政党は、重複選挙区とブロックの候補者を同じ名簿順位に並べることもできる。その場合、惜敗率せきはいりつ)制度によって候補者の順位が決定される。

参議院

参議院さんぎいん245名の議員( 2022年からは248名)がおり、[ 8 ]任期は6年で、147名(2022年からは148名)は45の小選挙区および複数選挙区(ほとんどが都道府県で、2つの合同選挙区はそれぞれ隣接する2つの都道府県で構成されている)における単記非移譲式投票(SNTV)によって選出され、98名(2022年からは100名)は単一の全国選挙区における任意で公開名簿による比例代表(ドント方式)によって選出される。

参議院議員の通常選挙は3年に1回行われます。段階選挙では、参議院議員の半数が3年ごとに選挙で改選されます。任期は固定されており、参議院は解散できません。これも並行選挙制度です。重複立候補は認められません。衆議院選挙と同様に、有権者は2票を有します。多数決選挙では、投票は候補者に行わなければなりませんが、比例選挙では、政党名簿または単一の候補者に投票できます。後者の場合、投票は政党名簿への投票(比例議席配分を決定するため)と、その名簿内の優先投票(その名簿内での比例候補者の順序を決定するため)の両方としてカウントされます。多数決層の選挙区の規模は1から6までで、各都道府県の人口によって異なりますが、完全に比例するわけではありません。小選挙区制では、SNTVは小選挙区制と同等になりますが、複数選挙区(および定義により比例選挙区)では通常、議席は異なる政党/連合に分割されます。そのため、参議院の小選挙区参議院一人)は選挙結果を左右する可能性が高く、メディアや選挙運動の注目度が高くなる傾向があります。 参議院比例選挙では、有権者は政党名簿の候補者1人に優先投票を投じることができます。 2019年以前は、優先投票によって政党名簿の候補者の順位が厳密に決定されていました。 2019年の選挙以降、政党は「特定枠」とくていわく)で、比例名簿の個々の候補者を有権者の優先投票よりも優先することが許可されています。 2019年の選挙では、ほぼすべての政党が引き続き完全にオープンな名簿使用しました。例外としては、2016年に合区制が導入された影響で影響を受けた2つの自民党都道府県連に名簿を確保するために「特別枠」を利用した自民党、重度の障害を持つ2人の候補者に名簿を確保するために「特別枠」を利用したれいわ新選組、そして少数派の「労働解放党」が挙げられる。[ 9 ] [ 10 ]

2014年、大阪府東大阪市での投票

二重選挙

国会の両院の選挙サイクルは通常同期していません。1947年憲法施行当時、第1回参議院選挙は第23回衆議院選挙から数日離れて実施されました。衆議院が初夏の参議院選挙と同時に選挙が予定されていたため、総選挙と通常選挙が同日に実施されたのは1980年と1986年の2年のみでした。

補欠選挙および再選挙

両院の選挙区における空席は通常、補欠選挙で補充される。現在では、これらの補欠選挙は必要に応じて通常4月と10月に行われる。両院の比例議席および参議院の選挙区における空席は、通常選挙後3ヶ月以内に空席となった場合、「繰り上げ当選」 (おおよそ「次点者として選出される」)によって補充される。比例名簿または選挙区で最上位の候補者で、当選しておらず資格剥奪もされていない候補者が議席に就く。資格剥奪は、例えば、参議院の候補者が衆議院に立候補した場合(またはその逆)、または選挙法違反があった場合に発生する。

首相の選挙

1885年から1947年までの大日本帝国においては、首相は議会によって選出されず、天皇に責任を負い、天皇によって選出・任命された。実際には、元老候補者を指名して任命するのが一般的であった。帝国憲法に基づき1890年に設置された帝国議会帝国議会その下院である衆議院は、内閣の組閣において憲法上保障された役割を担っていなかった[ 11 ] [ 12 ]

1947年以来、内閣総理大臣は国会における内閣総理大臣指名選挙」で選出されている。これは内閣が辞職届を提出した後に行われるものであり、退陣する内閣は新内閣総理大臣の就任式が行われるまで暫定内閣として存続する。内閣は憲法(第69条および第70)に基づき、1. 衆議院総選挙後最初の国会召集時に常に、2. 内閣総理大臣の職が空席になった場合(これには首相が病気、誘拐、亡命などにより永久に職務遂行不能となった場合を含む)、または3. 衆議院での不信任決議に対して衆議院の解散が決議されなかった場合は、総辞職しなければならない。国会の両院は首相を選出するために2回の選挙を行うが、決定権は衆議院にある。両院が異なる候補者に投票した場合(1948年、1989年、1998年、2007年、2008年のように)、両院協議会両院協議会手続きによって合意に達することがあるが、最終的には衆議院の候補者が国会全体の候補者となり、それによって首相指名される。指名された首相は、就任するためには天皇によって親任しんにんしきで儀式的に任命されなければならないが一部の国家元首とは異なり、天皇には国会で選出された人物以外の人を任命する 権限はない。

2001年、自民党総裁・首相の小泉純一郎氏は、憲法改正において首相の直接公選制を導入する可能性を検討するための諮問会議を設置した。[ 13 ]

最新の結果

2026年の地方選挙

2026年衆議院選挙

2025年参議院選挙

2025年7月に行われた参議院選挙で、自民党公明党による連立与党は過半数議席を失った。自民党の得票率は21.6%に落ち込み、党史上最低となった。連立政権の衰退は、小規模野党への支持拡大が要因となった。自民党総裁で首相を務めていた石破茂氏は、最終的に2025年9月に辞意を表明した。

国政選挙一覧

不均等配分

1980年代の選挙区の配分は、依然として第二次世界大戦後の人口分布を反映したもので、都市部に暮らすのは人口の3分の1、農村部に暮らすのは3分の2に過ぎなかった。その後の45年間で、人々が農村を捨てて東京や他の大都市に経済的機会を求めるようになり、都市部の人口は4分の3以上になった。再配分が行われなかったため、都市部の有権者の深刻な代表不足を招いた。衆議院の都市部選挙区は1964年に5つ増加し、19人が新たに衆議院議員となった。1975年にはさらに6つの都市部選挙区が設定され、これらの選挙区と他の都市部選挙区に合計20人の新たな議員が割り当てられた。しかし、都市部有権者と農村部有権者の間には依然として大きな不平等が残っていた。

1980年代初頭には、都市部選挙区の議員選出に必要な得票数は、地方選挙区の5倍にも達しました。参議院の都道府県選挙区でも同様の差がありました。最高裁判所は、この不均衡は憲法上の一人一票の原則に違反すると何度も判決を下しました。最高裁判所は1986年、都市部選挙区の議員数を8人増員し、地方選挙区の議員数を7人減らすことを命じました。衆議院の選挙区の境界線はいくつかの地域で再編されましたが、それでもなお、都市部3票に対して地方1票もの差がありました。

1986年の変更後、衆議院議員一人当たりの平均人数は236,424人となった。しかし、横浜市を擁する神奈川県第4区では427,761人だったのに対し、農村部や山岳地帯が大部分を占める長野県第3区では142,932人まで、数値は変動した。

1993年の細川護熙政権下では、新たな選挙制度が導入され、複数選挙区(ブロック)で比例代表制により200名(2000年の選挙からは180名に削減)が選出され、1人候補者制の選挙区では300名が選出された。[ 14 ]

それでも、2006年10月6日付の日本の新聞「デイリー・ヨミウリ」によると、「最高裁判所は水曜日、国内で最も人口密度の高い選挙区と最も人口密度の低い選挙区の得票率に5.13倍の差があったにもかかわらず、2004年の参議院選挙は合憲的に行われたという判例に従った判決を下した」とのことだ。

2009年衆議院議員総選挙は、1994年の新選挙制度(並立制および「小さな」小選挙区制)導入以来、初めて違憲となった衆議院議員選挙であった。2011年3月、最高裁判所大法廷は、2009年衆議院議員選挙における高知県第3選挙区と千葉県第4選挙区の得票率の最大格差2.30は、憲法で保障されたすべての有権者の平等に違反すると判断した。過去の違憲判決(1972年、1980年、1983年、1990年の衆議院議員選挙、1992年参議院議員選挙)と同様に、選挙は無効とされないものの、この不均衡は国会による選挙区再編や都道府県間の議席配分の変更を通じて是正されなければならない。[ 15 ]

2016年、有識者会議は衆議院の議席を都道府県に配分するために、アダムズ方式(最小約数法)を導入することを提案した。この改革は2020年の国勢調査のデータが得られた後に実施される予定で、2022年よ​​り前に発効する見込みはない。 [ 16 ]一方、2017年に可決された別の区画割りと配分は、衆議院における不均等な最大配分比率を2未満に抑えることを目的としている。小選挙区制では97の選挙区が変更され、6つの選挙区が削減されるが、新たに議席は追加されない。比例区では4つの「ブロック」がそれぞれ1議席ずつ削減され、衆議院の総議席数は465議席(多数決議席289、比例議席176)に削減される。[ 17 ]

2010年[ 18 ]と2013年[ 19 ]の参議院議員通常選挙における不均等な選挙区割りは最高裁判所によって違憲(または「違憲状態」)と判断され、2015年の再配分によって3人未満に削減された(少なくとも、定期的かつ標準化されているが、住民登録統計や実際の有権者数に遅れをとる国勢調査データに基づく政府統計では。後者を使用した場合、2016年の選挙での最大不均等な選挙区割りは3人をわずかに上回った[ 20 ] [ 21 ])。

2016年現在、国会における投票権が最も高い選挙区と最も低い選挙区[ 22 ]
衆議院参議院
最低投票重み 最高投票重み 最低投票重み 最高投票重み
# 地区登録有権者 地区登録有権者 地区選出された議員1人あたりの 登録有権者数地区選出された議員1人あたりの 登録有権者数#
1 東京1514,974 福島4233,491 埼玉1,015,543 福井328,772 1
2 北海道1505,510 宮城県5234,373 新潟978,686 佐賀346,727 2
3 東京3504,929 鹿児島5240,056 宮城県975,466 山梨353,402 3
4 東京5498,903 鳥取1240,874 神奈川951,735 香川417,082 4
5 兵庫6492,173 長崎3242,165 東京937,470 和歌山419,011 5
6 東京6490,674 鳥取2242,194 大阪91万5000 秋田448,236 6
7 東京19488,494 長崎4242,303 長野885,638 富山452,822 7
8 東京22486,965 青森3244,007 千葉871,110 宮崎466,829 8
9 埼玉3483,014 三重4244,825 岐阜850,190 山形475,419 9
10 東京23481,206 岩手3246,272 栃木県827,368 石川481,027 10

都道府県選挙と地方選挙

地方選挙には以下のものがあります:

  • 都道府県選挙
    • 独立した4年周期の都道府県知事選挙都道府県知事選挙to/dō/fu/ken-chiji-senkyo
    • 都道府県議会議員の普通・補欠・再選都道府県議会議員一般・補欠・再選挙、都・道・府・県議会議議院・法結・最選挙、総選挙は独立した4年周期で行われる
  • 市町村選挙
    • 独立した 4 年周期の市区町村長選挙(市区町村長選挙shi/ku/chō/son-cho-senkyo )
    • 市議会議員の普通・補欠・再選挙市区町村議会議員一般・補欠・再選挙、市・区・町・村義会議院・法ケツ・最選挙)、総選挙は独立した4年周期で行われる

1888年以降、日本には47の都道府県(-to/-dō/-fu/-ken)があり、2014年以降、1741の市区町村(-shi/-ku/-chō/-son)に連続して分割されています(日本の行政区分を参照)。

統一選挙

統一地方選挙とういつちほうせんきょう)は4年に1度行われる。都道府県議会議員と知事、および市町村長と市町村議会議員は、任期4年で選出される。1947年4月、当時米軍統治下にあった沖縄県を除く46都道府県とそのすべての市町村における地方選挙が、「統一地方選挙」として同時に実施された。それ以来、一部の知事・市長選挙、およびほとんどの市町村議会選挙は、この当初の4年周期を維持している。現在、ほとんどの知事と市長は、現職の知事または市長の辞任、死亡、または解任により4年周期が「リセット」されるため、異なる日程で選出されている。また、議会の解散や市町村合併により、一部の市町村議会選挙の周期も変更されている。

最も最近のものは、2023年の日本の統一地方選挙です。

2015年現在、統一地方選挙の主な争点は以下のとおりです。

知事 組み立て 指定都市レース
北海道札幌市長札幌議会
青森
秋田
山形
栃木県
群馬
埼玉埼玉議会
千葉千葉議会
神奈川横浜議会川崎議会相模原市長相模原議会
新潟新潟大会
富山
石川
福井
山梨
長野
岐阜
静岡静岡市長浜松市長浜松市議会
愛知名古屋大会
三重
滋賀
京都京都会議
大阪大阪組立組立
兵庫県神戸アセンブリ
奈良
和歌山
鳥取
島根
岡山岡山組立
広島広島市長広島議会
山口
徳島
香川
愛媛
高知
福岡福岡大会
佐賀
長崎
熊本熊本議会
大分
宮崎
鹿児島

東京都では、現在、知事選挙と都議会議員選挙は別日程で実施されていますが、23特別区のうち21特別では、都議会議員選挙は統一選挙方式で実施されています。唯一の例外は葛飾区足立区です。また、大多数の特別区では、市長選挙は別日程で実施されています。東京都知事選挙は2011年まで統一選挙で実施されていましたが、石原慎太郎氏猪瀬直樹氏の辞任により、2012年2014年に実施せざるを得なくなりました。

岩手県宮城県福島県は、2011年の東日本大震災と津波の影響で選挙が延期されたため、統一選挙の対象から外れた。

統一地方選挙一覧

その他の主要な地方選挙サイクル

  • 茨城県では1971年以来、統一地方選挙の前年の12月に県議会議員選挙を実施しており、この選挙は翌年4月に行われる全国選挙の先行指標となっています。2014年の茨城県議会議員選挙は、2014年の総選挙と同日に実施されました。
  • 2005年4月に施行された「平成の大合併」の波により、約193の新しい自治体が誕生しました。これらの自治体で最初の市町村選挙がこの時期に実施され、千葉県知事選挙、秋田県知事選挙、名古屋市長選挙と重なり、「ミニ統一地方選挙」と呼ばれることもある第2の大きな地方選挙サイクルが生まれました。
  • 沖縄県とそのほとんどの地方自治体は、1972年6月の日本復帰以降始まった4年ごとの選挙サイクルを現在も継続していますが、那覇市など一部の例外があります。沖縄の選挙は通常、統一地方選挙の翌年に行われ、次回は2016年6月に予定されています。

投票用紙、投票機、期日前投票

1952年の衆議院選挙で使用された日本の投票用紙。この場合は「該当者なし」と書き込まれて無効になっている日本投票前に文字通り「投票用紙に記載されている」のは、「候補者名」と書かれた空欄と、そのに「候補者名以外は記入しないでください」や「枠外に記入しないでください」といった一般的な注意事項が記載されているだけだ。
1945年の内務省令による衆議院選挙の投票用紙のサンプル

国政選挙およびほとんどの地方選挙では、白紙の投票用紙に候補者名または政党名を記入して投票する。衆議院選挙では、有権者は2枚の投票用紙に記入する。1枚は支持する選挙区の候補者名を記入し、もう1枚は比例代表ブロックで支持する政党名を記入する。参議院選挙では、選挙区投票は同様である(SNTV複数選挙区では複数の候補者が当選する可能性があるが、各有権者は1票しか持たない)。しかし、参議院比例投票では、政党名簿(政党が獲得する比例議席数を決定する)または候補者(政党名簿からどの候補者が当選するかにも影響を与える)に投票する。[ 23 ]

候補者に明確に割り当てることができなかった投票は無効とはみなされず、各候補者が得た明確な票数に比例して、すべての潜在的な候補者に割り当てられます。これらのいわゆる「比例端数票」あんぶんひょう)は、小数点第3位に丸められます。[ 24 ] [ 25 ]例えば、「山田A」と「山田B」の両者が選挙に立候補し、明確な票が1500票あったとします。「山田A」が1000票、「山田B」が500票の場合、「山田」に対する曖昧な票が5票あるため、山田Aは5×1000/1500=3.333票、山田Bは5×500/1500=1.667票としてカウントされます。公式の総合結果は、山田A 1003.333 票、山田B 501.667 票となります。

2002年に電子投票法が可決され[ 26 ] 、地方選挙に電子投票機を導入することが可能になった。 [ 27 ]最初の機械投票は2002年6月に岡山県新見市で行われた[ 28 ] 2003年には、期日投票制度が導入された。[ 29 ] 2017年の総選挙/衆議院選挙では、過去最高の2100万人を超える日本人が期日前投票を行った。[ 30 ]一方で、全体の投票率は低かった(史上2番目に低い)ため、2017年には実際の有権者の約38%が期日前投票した。2019年の通常選挙/参議院選挙では、期日前投票者が1,700万人を超え、過去最高を記録しました。 [ 31 ]これは、2019年の実際の投票者の約3分の1に相当し、全体の投票率は史上2番目に低い値となりました。

不戦勝

日本では、選挙における不戦勝は無投票当選呼ばれます。日本では、不戦勝の場合、文字通り投票は行われず、「反対」票を投じたり、明示的に棄権したりすることはできません。法定選挙期間(「公式発表」:国政選挙および通常選挙では公示、都道府県選挙、市町村選挙、および国政補欠選挙では告示開始時に議席/役職と同数の候補者しかいない場合は、その候補者が当選者と宣言されます。ただし、通常選挙後に適用されるリコールの試みの一時停止期間は、不戦勝の場合には適用されません。 (リコールは2段階または3段階の手続きである。まず、リコールを支持する人が十分な数の署名を集める必要がある。集まったら、現職をリコールするか否かを問う住民投票が実施され、過半数の賛成があった場合にのみ、新たな選挙が予定される。)公職選挙法第100条は不戦勝について規定しており、[ 32 ]地方自治法には地方選挙のための追加の不戦勝規定がある。

近年、都道府県議会議員選挙や市町村議会議員選挙において、不戦勝が横行している。2019年の統一地方選挙では、41都道府県議会の945選挙区で2,277議席が繰り上げられたが、そのうち371選挙区で612議席が不戦勝となり、全選挙区の39%を占めるという記録的な事態となった。極端な例として、島根県議会の地方小選挙区では、31年間(平成時代全体)も無投票当選となっている。[ 33 ] [ 34 ]

参照

さらに読む

参考文献

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