プチェラソ

プチェラソという用語は、スペインでは選挙結果を違法に操作する 選挙詐欺を指すのに使用されます。
起源
「プチェラソ」という言葉は、スペインのブルボン王政復古期に、自由党と保守党の合意された交代を維持するために用いられた選挙不正行為、いわゆる「トゥルニスモ」に由来しています。特に農村部や小さな町に根付いたこの地方政治支配のシステムは、「カシキズム」として知られています。
プチェラソとは、投票用紙を隠蔽することによる選挙操作のことであり、プチェロス(プチェロスという通称が由来)と呼ばれる容器に保管された。これらの投票用紙は、投票箱に都合よく追加または削除され、望ましい結果を変えることが目的とされていた。他に用いられた手法としては、アクセスが困難な場所に投票箱を設置することや、「ラザロス」(少なくとも理論上は福音書のラザロのように復活した死者の票)や「クネロス」(選挙区に登録された候補者が、個人的または政治的なつながりを持たない)を利用することによる投票操作などが挙げられる。
スペインの選挙の歴史を通じて、「プチェラソ」という用語は選挙詐欺の同義語として使われ続けてきた。
歴史
アマデオ1世の治世

1872年4月のスペイン総選挙 では、当時婉曲的に「政府の道徳的影響力」と呼ばれていたもののおかげで、政府候補が圧勝した。内務大臣を兼務する行政府の長はプラクセデス・マテオ・サガスタであった。彼は、所属政党である立憲党の勝利を確実にするため、各州の文民知事に対し、とりわけ以下の事項を命じた。[ 1 ]
知事は、大衆に影響力を持ち、それ相応の秘密主義を貫く二流共和主義者たちを利用し、連邦選挙人の投票用紙を2レアルかペセタで可能な限り多く購入しなければならない。選挙当日、投票所が開く30分前には、相当数の王党派選挙人が各投票所の入り口に群がるはずである。投票所のホールを完全に占拠するのに十分な人数である…これでは都合の良い人だけが投票所に行けるわけではない。各大学の入り口には、当局が熱意と活力のある治安維持官を配置しなければならないと警告するのは当然のことと思われる。彼らは、わずかな口実があれば棒を配り、そうする理由のある者を直ちに監獄に連行するのを厭わないだろう。投票所の開場は午前 9 時 30 分前で、そのために大統領と長官は時計を 30 分進めておくことになっているが、開場時には、知事が所有する購入投票用紙と同数の大臣候補賛成票が投票箱に入っていなければならない。
復元

スペインにおけるブルボン王政復古期の選挙はすべて不正選挙であった。なぜなら、領土全体に広がるカシーケ(cacique)のネットワークによって、選挙結果が事前に決定されていた(「エンカシージャド( encasillado )」) 。いずれの選挙でも、選挙を招集した政府が勝利した。王政復古期の政治体制では、議会制(不正ではない)のように選挙後に政権交代するのではなく、選挙前に政権交代が行われたからである。フェリシアーノ・モンテロは次のように指摘している。「国王(あるいは彼の場合は摂政)は、政府を樹立するために指名された人物に与えられた議会解散令によって、様々な政治指導者や組織の権力の上昇または下降を可能にしたのである。…この形態の(権力への)アクセスは議会の論理を覆した。各与党が不正選挙によって議会で十分な多数派を捏造したため、政治危機を引き起こし、政権交代を引き起こしたのは議会ではなかった。部分的または全面的な内閣の危機、権力行使における選択肢(ターン)は、君主制の主導権に基づき、議会外の高位政治層(エリート層)の間で決定された。」[ 2 ]
フェリシアーノ・モンテロと同様の評価を、カルメロ・ロメロ・サルバドールが行っている。彼は「スペインの事例においてより顕著な特徴は、政府の行動によって選挙を呼びかけている政党が常に勝利するという決定が下されたこと、そして1881年以来40年以上にわたり政権交代を決定した二大政党間の協定によってこれが常態化し制度化されたことである」と述べている。 [ 3 ]ホセ・バレラ・オルテガは「コルテスを作ったのは政府であり、その逆ではない。そして、誰が選挙を呼びかけても、その選挙で敗北することはなかった」と結論付けている。[ 4 ]
不正手続き全体の管理は内務省が担当し、内務省は文民知事を通じて、選挙人口調査と投票所の組織化を担当する市長に適切な指示を与え、エンカシリャードスの候補者が選出されるようにした。[ 5 ] [ 6 ]
1907年、プチェラソをなくすという理論的目標を掲げて新しい選挙法が可決されたが、その法には実際にはプチェラソを助長する手続きが含まれていた。第29条に定められた主要なものは、候補者が1人しかいない選挙区では、投票を行う必要がなく、自動的にその候補者が選出されるという内容だった。1923年の選挙のように、最大146人の議員が投票所へ行かずに議席を獲得し、選挙人名簿の30%が理論的投票権を行使できないような選挙が行われるようになった。この法律は1931年の市議会選挙まで有効で、この選挙では多くの議員がこの手続きで選出された(君主派14,018人、共和派1,832人)。
第二共和国
第二共和政は、政党の投票介入者の氏名、投票者の指に消えないインクで印をつける規定など、選挙を公正かつ透明にするための措置を講じた。第二共和政の選挙法は、「多数派」と「少数派」に与えられる議席の差を理由に、一部から批判された(例えば、バルセロナ市選挙区(議員総数20名)では、最多得票の政党または連合が16議席を獲得し、次点が4議席であった。ただし、一連の要件を満たせば、過半数で20議席を獲得することも可能である)。また、議事録の承認が裁判所などの独立機関ではなく、選出された議員自身によって設置された委員会によって行われていた点も批判された。この委員会の活動は、特に1936年2月の選挙後に批判を招いた。
1936年のガリシア自治法草案に関する住民投票の結果も批判された。共和制憲法は、自治法に関する住民投票において、有権者ではなく住民登録者による3分の2以上の賛成を要求していたが、これほど高い賛成率には異論があった。住民投票は内戦勃発の1ヶ月前の6月28日に行われ、支持者からは「聖なるプチェラソ(不当な投票)」と評された。 [ 7 ]
フランコ主義(1967年から)
フランコ独裁政権下では選挙は行われず、コルテス議員は国家元首フランシスコ・フランコによって直接的または間接的に任命されていた。フランコ政権末期の1967年、国家有機法が承認され、一部の議員(100人の検察官)に対してのみ選挙制度が導入された。この法律は1942年7月17日のコルテス構成法を改正し、「各州に2人の家族代表がおり、戸主の選挙人口調査に登場する人物と既婚女性によって、法律で定められた方法で選出される」と定めた。1967年の家族代表法では、独裁政権唯一の政党であるFETY DE LA JONSを除き政党の参加が禁止されたため、候補者は個人で立候補すると定められた。いわゆる「ファミリーサード」の選挙は2回行われ、最初の選挙は1967年に、次の選挙は1971年に行われました。[ 8 ] [ 9 ]
移行期と民主主義における不規則性
1977年の民主的な選挙の復活は、スペインで伝統的に採用されていた多数決方式に代わり、比例選挙方式によって行われた。議席配分にはドント方式が適用された。この方式に対する主な批判は、人口の少ない州が存在することに加え、州選挙区制によって、州レベル(現在はPPとPSOE)と地域レベルの両方で多数派政党が有利になり、州レベルの少数派政党(現在はUPまたはシウダダノス)が不利になっているという点である。選挙制度の保証は、州選挙管理委員会と中央選挙管理委員会を通じて司法当局に委ねられている。
選挙人の数
選挙終了後、各投票所の職員は各政党の投票係員の立ち会いのもと、開票作業を行います。投票結果は公式議事録に記録され、「封筒番号1 」と呼ばれる封筒に入れられます。この封筒は選挙管理委員会に送られ、確認と保管が行われます。同時に、行政の担当者が投票データを受け取り、データセンターに送信して即時に配布します。この担当者は通常、公務員ではなく、インドラ社に雇用された外部職員です。[ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]
選挙法によれば、選挙管理委員会の裁判官は、コンピュータシステムに入力されたデータの信憑性を検証し、「封筒番号1」の投票記録のデータと対比する義務がある。理論上は、これにより、配信されるデータが投票所で実際に投じられた票と一致することを保証するための検証とセキュリティがさらに強化される。しかし、実際には、この検証手順は体系的に実行されていない。コンピュータシステムに入力されたデータは、「封筒番号1」の投票記録のデータと定期的に比較されていない。セビリア選挙管理委員会はこの不規則性を認め、選挙結果の正当性には影響がなく、このような検証の欠如は全国的に標準的な慣行であったと主張した。[ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]しかし、この検証の欠如は、投票集計における誤りや操作の可能性につながる可能性があり、法律で定められた手続き違反とみなされる可能性がある。[ 12 ]
最も物議を醸した再集計が行われた選挙は1989年の総選挙で、4議席が争われた。最終的にPSOEはメリリャを除く全州で勝利し、裁判所はムルシア、ポンテベドラ、メリリャで再選挙を行う決定を下した。バルセロナでは裁判所はこの措置を取らず、最終的に憲法裁判所はメリリャのみの再選挙を行うと決定した。
郵便投票の買収
郵便投票や移民からの投票において、不正行為が告発され、選挙犯罪として司法捜査の対象となった事例がいくつかある。郵便投票における不正行為には、投票手続きの最終段階で国民保険番号(DNI)の提示が求められなかったことと、票の買収という2つの形態が特に目立つ。[ 16 ]
郵便投票の最終段階である書留郵便での投票送付においては、郵便局での身分証明書の提示は求められません。身分証明書の提示が求められないため、誰でも本人の同意や承諾なしに代理で投票を送付できるため、不正行為の機会が生まれます。この状況は、郵便投票制度の信頼性と安全性に疑問を投げかけます。選挙法は、投票は贈り物や約束の影響を受けず、自由かつ秘密裏に行われなければならないため、このような行為を禁止しています。[ 16 ]
投票権を売却することに同意した有権者も、法的措置に直面する可能性があります。主な責任は投票権を買収した者にありますが、投票権を売却した者も犯罪の共犯者または必要協力者とみなされる可能性があります。さらに、状況によっては、犯罪組織への所属やマネーロンダリングへの関与など、他の関連犯罪に問われる可能性があります。[ 16 ]
法的には、票の売買は犯罪とみなされます。選挙法は、報酬、贈与、報酬、約束などを用いて直接的または間接的に票を集める者に対し、6ヶ月から3年の懲役刑または12ヶ月から24ヶ月の罰金刑を定めています。これらの罰則は、票を買収し、選挙違反に積極的に関与した者にも適用されます。[ 16 ]
選挙人名簿の水増し
選挙人名簿の水増しとは、特に選挙が近い時期に、国勢調査に登録された投票権を持つ人の数を人為的に増やす行為を指します。この現象は、投票権を持つ人の名簿の締め切り直前に、ある地域の登録者の数が異常に、あるいは大幅に増加した場合に見られます。この増加は、選挙結果に影響を与える目的で、通常その地域に居住していない人を登録するなど、違法な行為の結果である可能性があります。時には、特定の場所で権力を維持したいという願望、より多くの市長の地位を獲得したいという願望、または自治体の超機関の構成に影響を与えたいという願望が、この状況の動機となっていることもあります。国立統計研究所や選挙センサス事務局など、国勢調査を監督する責任のある機関は、これらの異常な増加を検知し、自治体に増加の正当性を求めることがあります。納得のいく説明が得られない場合、その件は中央選挙管理委員会に調査のために持ち込まれることがあります。選挙人名簿の水増しは、自治体内の有権者数を変え、選挙結果を操作することができるため、選挙詐欺とみなされる可能性がある。[ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]
参照
参考文献
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- ^モンテロ、フェリシアーノ (1997)。 「ラ・レストランシオン(1875-1885)」。フェリシアーノ、モンテロにて。タセル、ハビエル (編)。ラ・レストラン。デ・ラ・レジェンシア・ア・アルフォンソ13世(スペイン語)。ボリュームンXI。ヒストリア・デ・エスパーニャ・エスパーサ。マドリード:エスパーサ・カルペ。 p. 57.ISBN 84-239-8959-3。
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