高利貸し

高利貸し(/ ˈ j uː ʒ ər i /)[ 1 ] [ 2 ]は、貸し手が不当に利益を得ると見なされる貸付行為である。この用語は、他人の不幸につけ込むことを非難する道徳的な意味で使用されることもあれば、法律で認められた最高利率を超える利子が請求される法的意味で使用されることもある。過剰または不当な利子率、または州の法律で定義されたその他の要因により、貸付が高利貸しとみなされる場合がある。高利貸しを行う人は、usurerと呼ばれることがあるが、現代の口語英語ではloan sharkと呼ばれることがある。
古代キリスト教、ユダヤ教、イスラム教社会を含む多くの歴史的社会において、高利貸しはあらゆる種類の利息を請求することを意味し、間違っていると考えられ、または違法とされていました。 [ 3 ]インドのスートラ時代(紀元前7世紀から2世紀) には、最高カーストの高利貸しを禁じる法律がありました。[ 4 ]同様の非難は、仏教、ユダヤ教(ヘブライ語でribbit)、キリスト教、イスラム教(アラビア語でriba )の宗教文書にも見られます。[ 5 ]古代ギリシャから古代ローマにかけての多くの国家では、いかなる利息付きの融資も違法とされたことがあります。ローマ帝国は最終的に、慎重に制限された金利での融資を認めましたが、中世ヨーロッパのカトリック教会や改革派教会は、いかなる利子の請求も(両替所などでお金を使うのに手数料を請求するのと同様に)罪深いものとしました。[ 6 ]キリスト教の宗教的禁利は、借金に対して利子を課すことは罪であるという信念に基づいています。
歴史
高利貸し(本来の意味での利子)は、モーセ[ 7 ] 、プラトン、アリストテレス、カトー、キケロ、セネカ[ 8]、トマス・アクィナス[ 9 ]、ゴータマ・ブッダ[ 10 ]、ムハンマド[ 11 ]など、古代世界の宗教指導者や哲学者によって非難されました。
高利貸しに関する歴史的に否定的な解釈の中には、「不当」あるいは「差別的」な貸付慣行という社会的含意を伴うものがあります。歴史家ポール・ジョンソンは次のように述べています 。
古代近東における初期の宗教制度のほとんど、そしてそこから生じた世俗の規範は、高利貸しを禁じていませんでした。これらの社会では、植物、動物、人間などの無生物も生き物であり、自己再生能力があると考えられていました。そのため、「食料費」やあらゆる種類の貨幣を貸し付ける場合、利息を請求することは合法でした。[ 12 ]オリーブ、ナツメヤシ、種子、動物の形をした食料費は、紀元前5000年頃、あるいはそれ以前から貸し出されていました。…メソポタミア人、ヒッタイト人、フェニキア人、エジプト人の間では、利息は合法であり、しばしば国家によって定められていました。しかし、ヘブライ人はこの問題について異なる見解を持っていました。[ 13 ]
神学史家ジョン・ヌーナンは、「(高利貸しの)教義は教皇によって宣言され、3つの公会議によって表現され、司教によって宣言され、神学者によって満場一致で教えられた」と主張している。[ 14 ]
ローマ帝国
プリンキパトゥス時代、銀行業務のほとんどは、今日の大手銀行のように個人によって行われていました。流動資産を保有し、それを貸し出したい人は誰でも、容易に貸し出すことができました。[ 15 ]
融資の年利は4~12%の範囲で変動しましたが、金利が高い場合でも通常は15~16%ではなく、24%または48%でした。金利は月単位で提示され、最も一般的な利率は12の倍数でした。月利は分数から3~4%の範囲で変動する傾向がありましたが、これは貸し手がローマ数字を使用していたためかもしれません。[ 16 ]
この時代、金貸しは主に、恒常的に借金を抱えている個人、あるいは収穫期まで一時的に借金を抱えている個人への私的な融資でした。この慣行は、通常、潜在的な利益が見込めれば高いリスクを負うことをいとわない非常に裕福な個人によって行われました。金利は私的に設定され、法律による制限はほぼありませんでした。投資は常に個人的な利益の追求、しばしば大規模なものと見なされていました。銀行業は小規模で裏通りのもので、都市部の下層中産階級の零細商人によって運営されていました。3世紀までに、帝国における深刻な通貨問題により、このような銀行業は衰退しました。[ 17 ]帝国の衰退期末期に増税要求が高まり、小作農が農奴に貶められ、農民階級が衰退し、最終的に壊滅すると、この状況を有利に利用できた富裕層が金貸しとなりました。高利貸しは明らかに貧困層の搾取を意味していました。 [ 18 ]
キケロは、著書『職務論』第2巻の中で、名前のない質問者とカトーの間の次のような会話を述べている。
…財産管理において最善の策は何かと問われたとき、彼は「良い放牧だ」と答えた。「次は何だ?」「まずまずの放牧だ」「3番目は何だ?」「悪い放牧だ」「4番目は何だ?」「耕作だ」そして、彼を尋問した者が「高利貸しについてどう思うか?」と尋ねると、カトーは「殺人についてどう思うか?」と答えた。[ 19 ] [ 20 ]
イングランド
| 1487年高利貸法 | |
|---|---|
| 議会法 | |
| 長いタイトル | 王の許可なくして交換および再交換に反対する行為。 |
| 引用 | 3 ヘン. 7 . c. 5 |
| 領土の範囲 | |
| 日付 | |
| 王室の裁可 | 1487年11月9日[ a ] |
| 開始 | 1487年11月9日[ a ] |
| 廃止 | 1459年10月14日 |
| その他の法律 | |
| 廃止 | 1495年高利貸法 |
| 関連 | |
ステータス: 廃止 | |
| 制定当時の法令文 | |
| 1495年高利貸法 | |
|---|---|
| 議会法 | |
| 長いタイトル | Usurye に対する行為。 |
| 引用 | 11 ヘン. 7 . c. 8 |
| 領土の範囲 | |
| 日付 | |
| 王室の裁可 | 1495年12月22日 |
| 開始 | 1495年10月14日[ b ] |
| 廃止 | 1872年8月10日 |
| その他の法律 | |
| 廃止/取り消し | 1487年高利貸法 |
| 修正者 | |
| 廃止 | 1872年アイルランド法改正法 |
| 関連 | |
ステータス: 廃止 | |
| 制定当時の法令文 | |
| 1545年高利貸法 | |
|---|---|
| 議会法 | |
| 長いタイトル | 高利貸し禁止法。 |
| 引用 | 37 ヘン. 8 . c. 9 |
| 領土の範囲 | イングランドとウェールズ |
| 日付 | |
| 王室の裁可 | 1545年12月24日 |
| 開始 | 1545年11月23日[ b ] |
| 廃止 | 154年8月10日 |
| その他の法律 | |
| 償い | |
| 廃止 | 1854年高利貸し法廃止法 |
| 関連 | |
ステータス: 廃止 | |
| 制定当時の法令文 | |
イングランドでは、出発する十字軍に大勢の債務者が加わり、1189年から1190年にかけてロンドンとヨークでユダヤ人虐殺が行われた。1275年、イングランドのエドワード1世は、高利貸しを違法とし冒涜と結びつけるユダヤ法を可決し、違反者の財産を押収した。イングランドのユダヤ人数十人が逮捕され、300人が絞首刑に処され、彼らの財産は国王のものとなった。1290年、すべてのユダヤ人はイングランドから追放されることになり、持ち運べるものだけを持ち出すことが許され、残りの財産は国王のものとなった。高利貸しは追放令の公式な理由として挙げられたが、すべてのユダヤ人が追放されたわけではなく、キリスト教に改宗すれば追放は容易に逃れることができた。ヨーロッパの他の多くの王族もユダヤ人を追放したが、この場合もキリスト教に改宗した者はもはやユダヤ人とはみなされなくなった。強制的に改宗させられた人々の多くは、依然として密かに信仰を実践していた。
巡礼路に沿って、都市から都市へと移動するロンバードの銀行家や質屋が成長していった。

16世紀には、短期金利が劇的に低下しました(年利20~30%程度から年利9~10%程度に低下)。これは、商業技術の洗練、資本の供給能力の向上、宗教改革など、様々な要因によるものです。金利の低下は、利子付き融資に対する宗教的な厭念を弱めましたが、議論が完全に終結したわけではありませんでした。
18世紀の教皇による高利貸し禁止令は、金銭貸付に利息を課すことを罪と定めた。13世紀にトマス・アクィナスが示したように、貨幣は商品と交換するための仲介者として発明されたため、金銭を渡した後に手数料を請求することは不当である。これは、財産の所有権の譲渡は、その財産をその目的のために使用する権利を暗示するからである。「したがって、もし人がワインを販売することと、そのワインを使用することを別々にしたいとすれば、それは同じものを二度売ること、あるいは存在しないものを売ることになり、明らかに不正義の罪を犯すことになる。」[ 22 ]
チャールズ・アイゼンシュタインは、英語圏における極めて重要な変化は、貸付金に利息を課す合法的な権利の確立、特に1545年にイングランド国王ヘンリー8世が制定した「高利貸し禁止法」(37 Hen. 8 . c. 9)によってもたらされたと主張している[ 23 ]。
宗教
ユダヤ教
申命記は、ユダヤ人が外国人への融資を除き、利息を請求することを禁じています。一般的に、融資はツェダカ(ヘブライ語:צדקה [ ts ( e )daˈka])の一形態とみなされます。これは「正義」を意味するヘブライ語ですが、一般的には慈善行為の意味で用いられます。(この「慈善」の概念は、現代西洋における「慈善」の理解とは異なります。後者は一般的に、自発的な善意の行為であり、寛大さの象徴として理解されていますが、ツェダカは倫理的な義務です。)ラビ時代において、非ユダヤ人に利息を請求する慣習は、他に生計手段がない場合に限られていました。[ 24 ]「今日、我々が非ユダヤ人から利息を取ることを許しているのは、国王や大臣が我々に課す軛と重荷に終わりがなく、我々が受け取るものはすべて生存のための最低限のもので、いずれにせよ我々は異邦人の中で生きることを余儀なくされ、彼らとの金銭取引以外に生活の糧を得る手段がないからである。したがって、利息を取ることは禁止されるべきではない」(BM 70b SV tashikhへのTos.)。[ 25 ]
これはユダヤ教の聖典、具体的にはトーラーに概説されています。
あなたがわたしの民のだれかに、たとえあなたと共にいる貧しい者であっても、金を貸すときは、その人に対して債権者となってはならない。また、利息を課してはならない。[ 26 ]
利息や増額を取ってはならない。ただあなたの神を畏れなさい。そうすれば、あなたの兄弟はあなたと共に生きることができる。利息を取って金銭を与えたり、増額を取って食物を与えたりしてはならない。[ 27 ]
兄弟に利息を付けて貸してはならない。金銭の利息、食物の利息、利息を付けて貸すすべての物の利息。外国人には利息を付けて貸してもよい。しかし、兄弟には利息を付けて貸してはならない。それは、あなたが入って行って所有する地で、あなたが手をつけるすべての事において、あなたの神、主があなたを祝福してくださるように。[ 28 ]
貧しい者から手を引いて、利息も利息も受け取らず、わたしの定めを守り、わたしの掟に従って歩む者は、父の咎によって死ぬことはなく、必ず生きる。」[ 29 ]
彼らはあなたの中で血を流すために供え物を取り、あなたは利息と利息を取り、あなたの隣人を抑圧して貪欲に利益を得て、わたしを忘れたと主なる神は言われる。[ 30 ]
そこで私は心の中で相談し、貴族や統治者たちと争って彼らに言った。「あなた方は皆、兄弟に質入れして貸している。」そして私は彼らに対して大集会を開いた。[ 31 ]
利子を取って金を貸さず、罪のない者に対して賄賂を取らない者。これらのことを行う者は決して動かされることはない。[ 32 ]
ジョンソン氏は、トーラは、集団的生存を目的とする貧しいコミュニティにおける 貸付を慈善行為として扱っているが、外部の者に対して慈善行為をする義務はないと主張している。
中世初期から盛期にかけてのユダヤ人の法学研究の多くは、商取引を公正、誠実、効率的にすることに注がれました。[ 33 ]
中世において、ユダヤ人は地方の支配者、西方教会、そしてギルドによってほとんどの職業から追放され[ 34 ]、税金や地代徴収、金貸しといった社会的に劣位とみなされる周縁的な職業に追いやられました。債権者と債務者の間には当然ながら緊張が生じ、社会的、政治的、宗教的、そして経済的な緊張がさらに高まりました[ 35 ] 。
...ユダヤ人に対する経済的抑圧は、彼らが最も嫌われている地域で行われる傾向があり、ユダヤ人が非ユダヤ人への金貸しに集中することで対抗すれば、不人気、ひいては当然ながら圧力も増大する。こうしてユダヤ人は悪循環の一因となった。キリスト教徒は聖書の教えに基づき、利子を取ることを断固として非難し、1179年以降、利子を取る者は破門された。カトリックの独裁者たちは、しばしばユダヤ人に最も厳しい経済的負担を課した。ユダヤ人は、キリスト教の法律が実際に彼らに有利な差別を行っている唯一の商売に従事することで対抗し、嫌われている金貸し業と結びついた。[ 36 ]
ユダヤ法における歴史的判決の中には、非ユダヤ人に対する高利貸しの許容範囲を緩和したものがいくつかある。例えば、15世紀の注釈者ラビ・イサク・アバルバネルは、キリスト教徒やイスラム教徒の信仰体系はユダヤ教に由来する共通の倫理的基盤を有しているため、高利貸しを認めるという規定は適用されないと明言した。中世の注釈者ラビ・ダヴィド・キムヒは、この原則をユダヤ人に配慮を示す非ユダヤ人にも適用し、彼らも借入の際に同様の配慮を受けるべきだと述べた。[ 37 ]
キリスト教

聖書
旧約聖書は「貧しい人に利子を課す行為を非難している。なぜなら、貸付は隣人への思いやりと世話の行為であるべきだからである」と教えている。また、「貧しい人から貸付金で利益を得ることは、その人を搾取することである(出エジプト記 22:25–27)」と教えている。[ 39 ]同様に、利子(ヘブライ語:נֶֽשֶׁךְ、ローマ字: nešeḵ)を課すことや衣服を質に入れることは、エゼキエル書 18章(紀元前6世紀初頭)で非難されている。 [ 40 ]また、申命記23章19節は、「兄弟」に貸付を行う際に、金銭や食料という形で利子を取ることを禁じている。[ 41 ]
新約聖書のルカによる福音書6章34-36節も、困っている人にお金を貸すのではなく、与えることを教えています。「もしあなたがたが、返済を期待して人に貸したとしても、何の報いがあるでしょう。罪人でさえ、返済を期待して罪人に貸すのです。しかし、あなたがたは敵を愛し、善行をし、何も見返りを求めずに貸しなさい。そうすれば、あなたがたの報いは大きくなり、いと高き方の子となるでしょう。主は恩知らずで邪悪な者にも慈悲深いからです。あなたがたの父が憐れみ深いように、あなたがたも憐れみ深くありなさい。」
教会会議
325年の第1ニカイア公会議では聖職者の高利貸しが禁止された[ 42 ] 。
聖職者の中に登録されている者の多くが、貪欲と利己心に従って、「彼は金を高利貸しに貸し付けたのではない」[エゼキエル書 18:8]という聖なる聖書の言葉を忘れ、金を貸す際にその額の100分の1[月利として]を要求している。したがって、聖なる大会議は、この布告の後、高利貸しを受けている者が、それが秘密取引によるものであれ、全額半額を要求するなどその他の方法によるものであれ、あるいは不正な利益のために他のいかなる策略を用いたものであれ、その者は聖職者から解任され、名簿から抹消されるのが正当であると考える。(教会法第17条) [ 43 ] [出典の括弧内]
当時、高利貸しはあらゆる種類の利息とみなされ、教会法は聖職者が年利1%という低金利であっても金銭を貸すことを禁じていました。後のエキュメニカル公会議は、この規則を信徒にも適用しました。[ 42 ] [ 14 ]
ラテラン3世法令では、借金の利息を受け取った者は秘跡を受けることもキリスト教の埋葬を受けることもできないと定められました。[ 44 ]
ほとんどあらゆる場所で、高利貸しという犯罪はあまりにも根強く残っており、多くの人が他の業務を顧みず、あたかもそれが許されているかのように高利貸しを行い、旧約聖書と新約聖書の両方で禁じられていることを全く守っていません。したがって、悪名高い高利貸しがこの罪を犯して死んだ場合、聖餐を受けることも、キリスト教の埋葬を受けることも許されないことを私たちは宣言します。彼らを受け入れたり、キリスト教の埋葬を施したりする者は、受け取ったものを返還するよう強制され、担当司教の判断に従って償いをするまで、職務の遂行を停止されるべきです。(教会法第25条)[ 45 ] [強調は原文による]
1311年、 ヴィエンヌ公会議は高利貸しの権利を信じることを異端とし、それを認める世俗の法律をすべて非難した。
特定の地域の共同体が、神の不興と隣人への危害を招き、神法と人法の両方に違反して高利貸しを容認しているという深刻な疑惑が我々に持ちかけられている。彼らは、時には宣誓によって確認される法令によって、高利貸しの請求と支払いを認めるだけでなく、債務者に意図的に支払いを強制している。これらの法令によって、彼らは高利貸しの返還を求める者に重い負担を課し、様々な口実と巧妙な詐欺を用いて返還を妨害している。したがって、我々はこれらの有害な慣行を根絶することを望み、聖なる公会議の承認を得て、これらの共同体のすべての政務官、長官、統治者、領事、裁判官、顧問、その他の役人が、将来、このような法令を制定、文書化、または口述しようとしたり、高利貸しの支払いを故意に決定したり、あるいは支払われたとしても、請求時に全額かつ自由に返還されないよう決定したりする者は、破門の刑に処されるべきであると布告する。彼らが権限を有する場合、3ヶ月以内にこれまで公布されたこの種の法令を共同体の記録から削除しない限り、あるいは、これらの法令または慣習を何らかの形で遵守するおそれがある場合、彼らもまた同様の刑罰を受ける。さらに、金貸しはほとんどの場合、高利貸し契約を秘密裏かつ巧妙に締結するため、有罪判決を得るのは容易ではないため、高利貸しが問題となる場合には、教会の譴責によって帳簿を開示するよう強制することを我々は定める。もし誰かが、高利貸し行為は罪ではないと執拗に主張するという誤りに陥ったならば、我々はその者を異端者として処罰すべきことを定める。そして、地方の司教および異端審問官に対し、そのような誤りの疑いがある者に対しては、異端の疑いがある者と同様に処罰するよう厳格に命じる。(教会法第29条)[ 46 ]
16世紀まで、カトリック教会は高利貸しを非難していました。第5ラテラン公会議の第10回会議(1515年)において、公会議は初めて高利貸しの定義を示しました。
なぜなら、それが高利貸しの本当の意味だからです。つまり、高利貸しを使用することで、何も生み出さないものを利用して、何の労働も費用もリスクもなしに利益と収益を得ることです。[ 47 ]
第 5 ラテラン公会議では、同じ宣言の中で、敬虔な丘の場合、利益が出ない限り、サービスに対して料金を徴収することを明確に承認しました。
(…)聖公会の承認を得て、我々は宣言し、定義する。上記の信用機関は、国家によって設立され、これまで使徒座の権威によって承認・確認されてきたが、資本に加えて、経費および報酬として適度な金額を受け取る場合、それが専ら雇用者の経費および(前述のように)機関の維持に関わるその他の費用を賄うことを目的とし、そこから利益を得ない限り、いかなる悪ももたらさず、罪を犯す動機も与えない。これらの機関は、いかなる点においても非難されるべきではない。むしろ、このような貸付は功徳のあるものであり、賞賛され、承認されるべきである。決して高利貸しとみなされるべきではない。(…)[ 47 ]
教皇シクストゥス5世は、利息を課す慣行を「神と人に対して忌まわしく、聖典によって断罪され、キリスト教の慈愛に反する」と非難した。[ 48 ]
中世神学
スコラ学派キリスト教神学者の先駆者であるカンタベリーの聖アンセルムスは、利子の徴収を窃盗と同等とみなす思想の転換を主導した。それ以前は、高利貸しは慈善行為の欠如と見なされていた。
カトリック教会の代表的なスコラ神学者、聖トマス・アクィナスは、利息の請求は「二重請求」、つまり物とその使用の両方に対して請求することになるため誤りであると主張しました。アクィナスは、ワインを1本販売し、そのワインの代金を請求し、さらにそのワインを実際に飲んだ人に対しても請求するのと同じように、これは道徳的に誤りであると述べました。[ 49 ]同様に、ケーキ1切れとそれを食べることの両方に対して料金を請求することはできません。しかし、アクィナスは、これがまさに高利貸しの行為であると述べました。お金は交換手段であり、使われれば使い果たされます。したがって、お金とその使用(支出)に対して料金を請求することは、お金に対して二重に請求することになります。また、高利貸しは実質的に、お金が借り手の手元にある時間に対して料金を請求するため、時間を売ることにもなります。しかし、時間は誰もが料金を請求できる商品ではありません。トマス・アクィナスは、高利貸しを非難するにあたり、最近再発見されたアリストテレスの哲学書と、ギリシャ哲学とキリスト教神学の融合を志向する彼の願望に深く影響を受けた。アクィナスは、高利貸しの場合も、キリスト教啓示の他の側面と同様に、キリスト教の教義はアリストテレスの自然法合理主義によって強化されていると主張した。アリストテレスの主張は、不毛な要素である貨幣は自然に自己再生できないため、高利貸しは不自然であるというものである。したがって、高利貸しはキリスト教啓示に反するのと同様に、自然法にも抵触する。トマス・アクィナスの思想を参照。このように、アクィナスは「高利貸しは本質的に不当であり、高利貸しを請求する者は罪を犯す」と説いた。[ 39 ]

高利貸しを禁止することは投資を妨げるものではありませんでしたが、投資家が利益を分配するためにはリスクも分配しなければならないという規定を設けました。つまり、投資家は共同事業主でなければならないということです。単に資金を投資し、事業の成否に関わらず回収を期待することは、単に資金を持っているだけで利益を得ることであり、リスクを負ったり、何らかの労働を行ったり、何らかの努力や犠牲を払ったりして利益を得ることではないのです。これは高利貸しです。聖トマスはアリストテレスの「高利貸しで生活することは極めて不自然である」という言葉を引用しています。しかし、聖トマスは実際に提供されたサービスに対して料金を請求することを認めています。したがって、銀行家や信用貸付業者は、実際に行った労働や努力に対して、例えば公正な事務手数料などを請求することができました。カトリック教会は、第五ラテラノ公会議の法令において、「モンテス・ピエタティス」として知られる貧困者のために運営される信用組合に対して、このような料金を明示的に認めました。[ 50 ]
13世紀、ホスティエンシス枢機卿は、利子の徴収が不道徳ではない13の状況を列挙した。[ 51 ]その中で最も重要なのは、lucrum cessans(放棄された利益)であり、これは貸し手が「自らの投資で失った利益を補償するために」利子を徴収することを許すものであった。この考え方は機会費用と非常によく似ている。利子徴収の禁止を主張した多くのスコラ哲学者は、lucrum cessansの利益の正当性も主張した(例えば、ピエール・ジャン・オリヴィやシエナのベルナルディーノ)。しかし、lucrum cessansを含むホスティエンシスの例外規定は、カトリック教会によって公式に受け入れられることはなかった。
教皇ベネディクト14世の回勅『Vix Pervenit』(1745年)は、産業革命以前の考え方に基づいて、高利貸しが罪深い理由を次のように述べている。[ 52 ]
高利貸しという罪の性質は、その本質において、借用契約に由来する。…[借用契約は]その性質上、相手に受け取った金額のみを返すことを要求する。この罪は、債権者が時として自分が与えた金額以上のものを望むという事実に基づく…しかし、貸した金額を超える利益は不法かつ高利貸しである。利益が大きくも過大でもなく、むしろ中程度か少額であると主張して高利貸しの罪を容認することはできない。借り手が裕福であると主張して高利貸しの罪を容認することはできない。借りた金が使われずに放置されるのではなく、有効に使われていると主張しても容認できない… [ 53 ]
15世紀から19世紀
マルティン・ルターは様々な形態の高利貸しに反対し、この問題に関する複数の論文を出版・再出版しました。ルターは、キリスト教徒は自己防衛のために行動すべきではなく、求められた時には与えるべきであり、最低限の貸付は見返りを求めず行うべきだと主張しました。こうした根拠から、利益が見込まれる貸付(返済義務があり、したがって貸し手にとってリスクが少ない)は、一種の自己奉仕であり、隣人愛に反する行為です。ルターは「貸す」を利息や手数料を支払わない貸付と定義し、借り手を支援するための貸付を奨励しました。[ 54 ] [ 55 ]
長老派教会の教義文書として保持されているウェストミンスター基準の一部であるウェストミンスター大教理問答では、高利貸しは第8戒律で禁じられている罪であると教えています。[ 6 ]
高利貸しに関する懸念としては、19世紀のロスチャイルド家によるローマ教皇庁への融資や、16世紀のツィンスカウフ条項の濫用に関する懸念などが挙げられます。[ 56 ]利子の徴収(ただし、すべての利子ではない。上記の第五ラテラン公会議を参照)は、1745年の回勅「ヴィクス・ペルヴェニト」に反映されているように、当時の教義に違反する可能性があると主張できるため、問題となりました。教義違反の主張を防ぐため、回避策が講じられることもありました。例えば、15世紀には、メディチ銀行が返済に怠慢だったバチカンに融資を行いました。「メディチ家は利子を徴収する代わりに、絹や錦織、宝石、その他の商品について教皇に法外な料金を請求した。」[ 57 ]
20世紀
1917年の教会法典は、教会管理者に対し、「収益性のある投資」のために資金を確保するよう指示した。[ 58 ]また、過剰な利息を課さない限り、通常の法的条件の下で利息付きの貸付を認めていた。[ 59 ]
§1543: 代替物が他人に譲渡され、それが他人の所有となり、後に同じ種類の物で返還されなければならない場合、契約上は利益を得ることはできないが、代替物の貸借においては、それ自体が過度であることが証明されない限り、合法的な利益を得ること自体は違法ではなく、それを支える正当かつ相応な権利があれば、より大きな利益を得ることができる。[ 60 ]
カトリック教会は常に高利貸しを非難してきたが、近代において資本主義の台頭により、貨幣の本質に関する従来の前提が揺らぎ、教会は新たな現実も考慮して高利貸しとは何かという理解を刷新する必要に迫られた。[ 61 ]そのため、教会は、モーセの律法があらゆる利子の取得を禁じていないという事実[ 62 ](利子の取得は本質的に不道徳な行為ではないことを証明しており、殺人と同じ原則である)や、利子付きの債券やローンの普及などを指摘している。そのため、古いカトリック百科事典には、「物の所有は一般的に有用であるので、たとえその物が私にとって何の役にも立たないとしても、私はその一般的な有用性に対する代価を要求することができる」と記されている[ 63 ] 。
イエズス会の哲学者ジョセフ・リッカビーは、20 世紀初頭の著作の中で、高利貸しと関連した経済の発展について次のように述べている。
大都市では商業が急速に発展し、5世紀前には成熟期に差し掛かっていました。当時、利子を合法化し、高利貸しと区別する条件は容易に整いました。しかし、これらの中心地は孤立していました。(…) ハンブルクやジェノバといった大都市では商業活動の初期段階が見られましたが、内陸50マイルでは社会は揺籃期にあり、大都市は別世界のようになっていました。そのため、法律の文言で規定される同じ取引が、都市では合法的な利子を意味し、地方では高利貸しを意味することもありました。両者はあまりにもかけ離れていたのです。[ 64 ]
彼はさらに、カトリックの実践の発展について次のような見解を示しました。
このような状況において、立法者はここで利子を禁じるか、あちらで高利貸しを認めるか、投機を抑制するか、抑圧を容認するかの選択を迫られる。中世の立法者は前者を選択した。教会と国家は協力して、利子の徴収を抑制するための多くの法律を制定した。これらの法律は、幼児の衣服のように、単に現在では適用できず、近代国家の発展に適合しないという理由だけで、不合理な制限として軽蔑されるべきものではない。今日、国家はこれらの法律を廃止し、教会は公式にそれらをもはや主張しないことを表明した。しかし教会は、高利貸しという罪が存在すること、そしてそれが第五ラテラノ公会議で定義された通りであることを、依然として教条的に主張している。[ 64 ]
現代
カトリックのキリスト教修道会である聖母マリアの汚れなき御心の宣教息子修道会は、利息を請求することは罪であると教えています。神学教授のケビン・コンシディンは、高利貸しが困窮者を搾取したり、利息の源泉が罪深いものである場合、高利貸しは依然として罪であると主張しています。[ 39 ]
利子に関しては、一見すると大した問題ではないように思えるかもしれませんが、これは人間の尊厳に関わる問題です。人は神の似姿に造られた存在であり、決して物として扱われるべきではありません。利子は人間を金銭のために操られる物へと貶めてしまう可能性があります。『カトリック・ワーカー』紙の記事で、ドロシー・デイはこの点を巧みに表現しました。「高利貸しで暮らしている人々について語ることができるでしょうか…彼らは、貧しい人々のための住宅や雇用が必要であり、そこに資金を投資できたはずなのに、神と神の存在に、神のみぞ知る悪魔の神経ガス、麻薬、ナパーム弾、ミサイル、あるいは虚栄心といったものに賢明に投資することで、より多くのお金を生み出していることに気づいていないのです。」彼女の考えは、フランシスコ教皇が現在「人を殺す経済」と呼ぶものの先駆けでした。罪を犯すということは、他者、自分自身、あるいはすべての被造物を傷つけることで、神と神の存在に「ノー」と言うことです。利息を請求することは、困っている人を利用する場合や、神の創造物に危害を加える企業に投資する場合には、確かに罪深いことです。[ 39 ]
イスラム教
リバ(高利貸しと訳される)はイスラム教では禁じられています。
以下の引用はコーランからの英訳である:[ 65 ]
利子を呑み込む者は、悪魔が(その)接触によって平伏させた者だけが立ち上がるのと同じように立ち上がる。それは彼らが言うからである。「商売は利子と同じだ。アッラーは商売を許し、利子を禁じられる。」主からの訓戒を受けてそれを慎む者は、過去の利益を自分のものにする。彼のすべてのことはアッラーに委ねられる。だが利子を再び取る者は、業火の所有者である。彼らはそこに永遠に住むであろう。(アル=バカラー2章275節)
アッラーは高利貸しを滅ぼし、施しを豊かになされた。アッラーは不敬虔な者と罪深い者を愛されない。見よ、信仰し、善行に励み、礼拝の務めを守り、喜捨をする者には、主の御許に報奨があり、恐れもなく憂いもない。信仰する者たちよ、アッラーへの忠誠を尽くし、もしあなたがたが(真に)信者ならば、高利貸しで得たものは放棄しなさい。もしそうしないならば、アッラーとその使徒から(あなたがたに対する)戦いが警告されるであろう。もしあなたがたが悔い改めるならば、あなたがたは元本を返される。不正を働いてはならない。そうすれば、あなたがたは不当に扱われることはないであろう。(アル=バカラー 2:276–280)
信仰する者たちよ、利息を二倍、四倍にしてはならない。アッラーへの義務を守りなさい。そうすれば、あなた方は成功するであろう。(イムラン3:130)
ユダヤ人の不義のために、われは彼らに(以前は)合法とされていた良いものを禁じ、またアッラーの道から彼らを大いに妨げ、また禁じられていたにもかかわらず利子を取り、偽りの口実で人々の財産を食い尽くしたので、われは不信心者たちのために痛ましい懲罰を用意した。(ニサー4:160–161)
他人の財産を増やすために利息をつけて与えるものは、アッラーの御許には何の益ももたらさない。だがアッラーの御恵みを求めて施しをするものは、何倍にも増える。(アル・ルーム30:39)
ムハンマドの高利貸しに対する 態度は、彼の最後の説教の中で明確に述べられています。[ 66 ]
まことに汝らの血、汝らの財産は汝らのこの日、汝らのこの月、汝らのこの町の神聖さと同様に神聖かつ不可侵である。見よ!無知の日々にかかわる一切は我が足元において完全に廃止された。無知の日々の血の復讐もまた廃止された。我らが血の復讐に関する最初の請求権は、サアド族に育てられフズハイルに殺されたラビア・ブン・アル=ハリスの息子の請求権である。またイスラーム以前の時代の高利貸しも廃止され、我らが最初の高利貸しはアッバース・ブン・アブドゥル・ムッタリブの高利貸しである。それはすべて廃止されたからである。
現代における「リバ」の定義はイスラム教徒の間で議論されており、イスラム教徒が多数派を占める国々では金融システムや契約の形態が異なっています。
イスラム教において禁じられている高利貸しの形態の一つは、金銭を貸し付ける際に不当な利益を得ることです。禁じられている貸付の例としては、1000ドルを借りた人が1100ドルを返済しなければならないといったものがあります。このような契約は、借り手にとって負担となる取引形態です。なぜなら、イスラム教では貸し借りは他者を助けることを目的とした社会的な取引であり、利益を追求することが許されている売買契約とは異なるからです。そのため、一部のイスラム学者は「付加的な利益をもたらすあらゆる貸付(ガルド)は高利貸しと呼ばれる」という経験則を用いています。[ 67 ]そのため、この高利貸しの解釈に従う投資家のために、特別な銀行法が制定されました。(イスラム銀行法を参照)[ 68 ]イスラム銀行法と金融法に対する批判は、それが従来の金融、そしてその利子付き金融取引を非常によく模倣しているという点にあります。
文学では
『神曲』では、ダンテは高利貸を地獄の第七圏の内輪に置いています。
シェイクスピアの戯曲『ヴェニスの商人』は、貸付利子、そしてその慣行に対するユダヤ人とキリスト教徒の道徳観の対立が、物語の中心を成す物語です。主人公の商人アントニオはキリスト教徒で、ある事情からユダヤ人のシャイロックから金を借りざるを得なくなります。シャイロックは貸付利子を良い商売とみなし、慣習的に利息を課しますが、アントニオはそれを道徳的に間違っていると考え、利息を課しません。アントニオが貸付金を返済しなくなったとき、シャイロックは合意された罰として、アントニオの胸肉を一定量切り取ることを要求します。これは、貸付や商取引の高額な代償を表す際によく使われる比喩表現「一ポンドの肉」の由来です。シェイクスピアの戯曲は、貸付と利子の用法に関する相反する見解、そしてそこに重なるユダヤ人とキリスト教徒の文化的対立を鮮やかに描いています。
18 世紀になると、高利貸しは犯罪そのものというよりは比喩として扱われることが多くなり、ジェレミー・ベンサムの『高利貸しの擁護』は2 世紀前ほど衝撃的なものではなくなりました。
オノレ・ド・バルザックの1830年の小説『ゴブセック』では、高利貸しであるタイトルの登場人物は「卑しいと同時に偉大、守銭奴であり哲学者でもある」と描写されている。 [ 69 ]チャールズ・ディケンズの『骨董屋』に登場するダニエル・キルプも高利貸しである。
20世紀初頭、エズラ・パウンドの高利貸し反対の詩は、主に利子支払いの道徳的不正義に基づいていたのではなく、余剰資本がもはや芸術的後援に充てられず、資本主義の事業投資に使用できるようになったという事実に基づいていた。[ 70 ]
高利貸法
イングランド
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「元金の返済だけでなく、使用に対する補償としての増加も受け取る契約に基づいて金銭を貸し付ける場合、その増加分は、合法であると考える人からは利息と呼ばれ、そうでないと考える人からは高利貸しと呼ばれます。」(ウィリアム・ブラックストンの『イングランド法注釈』)。
カナダ
連邦レベルでは、カナダの刑法は年利60%に制限しています。[ 72 ] 法律は広範囲に規定されており、カナダの裁判所は曖昧さを解消するためにしばしば介入してきました。[ 73 ]ケベック州では、法律で認められている年利の上限は35%です。[ 74 ]
香港
貸金業者条例(第163条)は、免除されない限り、実効金利48%を超える貸付を禁止している。[ 75 ]違反者は「略式判決で50万ドルの罰金と2年の懲役」、または「起訴で有罪判決を受けた場合、500万ドルの罰金と10年の懲役」に処せられる。[ 76 ]
日本
日本には金利を制限する様々な法律がある。民法では、元本に応じて最高金利は年15%から20%となっている(元本が大きいほど最高金利は低くなる)。20%を超える利息には刑事罰が科せられる(刑法上の最高金利は2010年に法律で引き下げられるまで29.2%だった)。[ 77 ]支払い遅延に対する延滞利息は通常の最高金利の1.46倍(すなわち、21.9%から29.2%)まで請求される可能性があり、質屋は月利9%(すなわち年利108%)まで利息を請求する可能性があるが、通常の短期質屋融資よりも融資期間が長くなると月利9%の複利で年利が180%を超えることもあり、それより前のこれらの取引では質入れ品が没収されることが多い。
アメリカ合衆国
州法は、貸付に認められる法定金利の上限を定めています。アメリカ合衆国では、高利貸しを規制する第一義的な法的権限は、主に州にあります。各州には、高利貸しまたは違法とみなされる利息の上限を定める独自の法令があります。 [ 78 ]
貸し手が法定金利を超える金利を請求した場合、裁判所は貸し手が不法に高い金利を回収するために訴訟を起こすことを許可せず、一部の州では債務の支払額全額を元本に充当します。ニューヨーク州など一部の州では、高利貸しは最初から無効とされています。[ 79 ]
高利貸しはしばしば「ヤミ金融」と呼ばれます。この用語は、貸金業者に免許取得が義務付けられている法域において、無免許で消費者金融を行う行為にも適用されることがあります。
連邦規制
連邦レベルでは、議会はこれまで純粋に民間の取引に対する金利を連邦レベルで規制しようとしたことはありませんが、過去の米国最高裁判所の判決に基づくと、米国議会は憲法第 1 条の州際通商条項に基づいてそうする権限を持っていると考えられます。
議会は、暴力団対策法(RICO法)とその「違法債務」の定義を通じて、違法な金利に対する連邦刑事罰を課しており、地方自治体の高利貸し金利の2倍を超える金利で金を貸し付け、その債権を回収しようとすることは連邦重罪となる可能性がある。[ 80 ]
暴力や脅迫を用いて高利貸し(またはその他の方法)を徴収することは連邦法違反である。[ 81 ]
ほとんどの銀行には、別途連邦規則が適用されます。 1978年のマルケット・ナショナル・バンク・オブ・ミネアポリス対ファースト・オブ・オマハ・サービス社事件において、米国最高裁判所は全員一致で、 1863年国立銀行法により、全国的に認可された銀行は、借り手の居住州に関わらず、各州の法定金利を請求できると判決しました。[ 82 ]
1980年、議会は預金機関規制緩和および金融管理法を可決しました。この法律の規定には、連邦認可貯蓄銀行、分割払いプラン販売業者、認可貸付会社を州の高利貸し制限の適用から除外することが含まれていました。これは、国立銀行に適用されたマルケット判決と相まって、事実上、すべての州および地方の高利貸し法を覆すものとなりました。[ 78 ] [ 83 ] 1968年の貸付に関する真実法は、一部の住宅ローンを除き金利を規制していませんが、費用と手数料の統一的または標準化された開示を義務付けています。[ 84 ]
1996年のスマイリー対シティバンク事件において、最高裁判所は州のクレジットカード手数料規制権限をさらに制限し、マルケット判決の適用範囲を拡大した。最高裁判所は、1863年銀行法で使用されている「利息」という語には手数料が含まれるため、州は手数料を規制できないと判断した。[ 85 ]
一部の議員は、許容される最高金利を制限する連邦高利貸法の制定を試みましたが、対策は進展していません。2010年7月、ドッド・フランク法(ウォール街改革・消費者保護法)がオバマ大統領の署名を得て成立しました。この法律は、消費者金融保護局(CFPB)による一部の信用取引の規制を規定していますが、金利制限は設けられていません。[ 85 ]
テキサス
テキサス州法には、承認された金額の2倍を超える契約、請求、または手数料の受領(いわゆる「二重高利貸し」)に関する規定も含まれています。この規定に違反した者は、債務者に対し、元本全額または元本残高に加え、利息または時間差による価格差についても追加の罰金を支払う義務を負います。また、違反者は債務者が負担した合理的な弁護士費用についても責任を負うことになります。[ 86 ]
回避メカニズムと無利子融資
デマレージ通貨
デマレージ通貨は、一定の利率で徐々に購買力を失うように設計された通貨の一種です。ドイツの経済学者シルヴィオ・ゲゼルは、自由経済システムの一部としてデマレージを提唱しました。彼はデマレージを「自由貨幣」( Freigeld )と呼びました。「自由」というのは、貯蓄や利子から解放されるからです。[ 87 ] [ 88 ]ゲゼルは、フリーゲルドによって貨幣の流通速度が上昇し、インフレが解消され、高利貸しのない無利子経済が創出される ことで、景気後退が減少すると理論づけました。
イスラム銀行
パートナーシップやジョイントベンチャーで資金を貸し付ける場合、債権者は資本を提供し、一定の利益が保証されます。債務者は時間と労力を費やしますが、損失のリスクを負います。一部のイスラム法学者は、このような慣行は宗教の教えに反すると主張しています。[ 89 ]彼らは利息の代替として、慈善活動や直接投資を強く推奨しています。債権者は、事業が被る利益または損失を全て分配します(現代の言葉で言えば、これは事業への株式保有に相当します)。
無利子マイクロローン
インターネットの国際的な普及により、商業的なマイクロレンディング( 2009年に開始されたKickstarterなどのサイトを通じた融資)と、世界的なマイクロレンディング慈善団体(貸し手が少額の資金を無利子で提供する)の両方が可能になった。例えば、オンラインマイクロレンディング慈善団体Kiva (2005年設立)に融資した人は利息を受け取らない[ 90 ]。ただし、融資が行われる国におけるKivaのパートナーは、融資を受けたエンドユーザーに利息を請求する場合がある[ 91 ] 。
ノンリコース住宅ローン
ノンリコースローンは、債務者が所有する資産(通常は不動産)の価値を担保とします。しかし、債務者に借入金の返済義務を負わせる他のローンとは異なり、ノンリコースローンは、資産の価値が下落して借入金よりも低い価値になった場合でも、債権者に資産を譲渡するだけで債務が完全に履行されます。このようなローンが成立すると、債権者は資産の価値が急落するリスクを負います(その場合、債権者は借入金よりも低い価値の資産で返済されます)。一方、債務者は資産価値の下落リスクを負いません(債務者は、その価値に関わらず、その資産を債務の返済に利用する権利が保証されているため)。
ツィンスカウフ
ツィンスカウフは年金に似た金融商品で、中世に台頭した。[ 92 ] [ 93 ]ビザンチン帝国の衰退によりヨーロッパの資本が増加したため、カトリック教会は高利貸し禁止を回避する方法としてツィンスカウフを容認した。ツィンスカウフは一定額の金銭と年収の交換であったため、貸付ではなく売買とみなされた。マルティン・ルターはその著書『高利貸し論』[ 94 ]と『商業と高利貸しに関する説教』[ 95 ]でツィンスカウフを主題とし、カトリック教会の聖職者たちが高利貸し法の文言に違反していないとしてもその精神に違反していると批判した。
参照
- クレマティスティックス
- クリスチャンファイナンス
- コントラクトゥム・トリニウス
- 債務の罠外交
- 貪欲
- 銀行の歴史
- 質屋の歴史
- 高利貸し(マフィアの伝統的な職業)
- 両替
- ペイデイローン
- 略奪的貸付
- クレジットカードの利息
- タイトルローン
- 1660年高利貸法
注記
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さらに読む
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