L-2ビザ

L -2ビザは、 L-1ビザ保持者の扶養配偶者および21歳未満の未婚の子供が米国に入国する際に使用されるビザです。非移民ビザであり、配偶者のL-1ビザの有効期間中のみ有効です。

L-2ビザでの就労

2002年以前は、L-2ビザ保有者は米国で働く権限がありませんでした。[ 1 ] 2002年に法律が改正され、L-1AビザまたはL-1Bビザ保有者の配偶者は米国で働く権限を申請できるようになりました。[ 1 ]

L-2ビザの配偶者が就労を希望する場合は、就労許可証(EAD)を取得する必要があります。[ 2 ] L-2ビザでEADを取得した者は、どの雇用主のもとでも就労できます。2021年11月には、法律がさらに改正され、L-2ビザの申請が承認された配偶者には、L-2Sビザの指定により自動的にEADが付与されるようになりました。[ 3 ]

L-2ビザの扶養家族は米国内で就労することはできません。ただし、学校に通うことは許可されています。

更新

L-2 ステータスは、L-1 ビザの更新時に米国内で更新および延長できます。米国での更新はステータスのみに適用され、パスポートに記載されているビザ自体には適用されません。ビザを更新するには、申請者は米国外にある米国領事館または大使館に行く必要があります。有効な L-1 または L-2 ビザを持たずに米国を出国して再入国することはできず、ビザ発行のためには領事館員に直接出頭する必要があります。これは、大使館が新しいビザを発行するまでの間、米国内の新たな居住地を離れることを意味するため、申請者にとってしばしば困難をもたらします。特に繁忙期や一部の領事館または大使館では、この処理に数週間以上かかる場合があります。

L-2ビザ

L-2ビザは、資格のあるL-1ビザ保持者の扶養配偶者と21歳未満の未婚の子供が米国に入国することを許可する。

特権

申請者は以下のことができます。

  • L-1ビザ保持者の許可された滞在期間中、米国に居住する
  • USCISから適切な就労許可を得て、米国でフルタイムで働く
  • アメリカでフルタイムの勉強をする
  • 短期旅行で米国に出入りし、帰国する

許容滞在期間

滞在許可期間は、主な L-1 ビザ保持者が有効なステータスを維持する限り、または最長 7 年間のいずれか短い方までとなります。

応募方法

以下のものを提出する必要があります。

  • 完了したビザ申請書と該当する手形金額
  • 有効なパスポート原本
  • 最近のカラー写真2枚
  • 結婚証明書原本
  • 申請者の親または配偶者のL-1承認のコピー
  • 親または配偶者の就労証明書
  • ビザ申請料金のデマンドドラフト
  • ビザ発行手数料のデマンドドラフト

処理時間の長さ

法律では、USCISは90日以内に就労許可書を発行しなければならないと定められています。しかし、一部のサービスセンターでは、90日を超える場合があります。

就労許可が90日以内に取得されない

最寄りのサービスセンターに、新しいフォームI-765(就労許可申請書)と、必要な添付書類のコピー、そして元の申請書の受領書を提出することもできます。これにより、申請者はUSCISが2年間の就労許可書を処理している間、240日間有効な就労許可書を受け取ります。

有効期間

就労許可証の有効期間は 2 年間で、更新が可能です。

雇用形態

許可される就労の性質に制限はありません。USCISはこれを「オープンマーケット」就労許可と呼んでいます。

H-1B 一時的な専門職就労ステータス

L-2ビザで米国に滞在した期間は、H-1Bビザで米国で就労できる6年間の期間にはカウントされません。USCISは、専門職就労者に対し、最長3年までのH-1Bステータスの承認間隔を設けています。申請者がH-1Bの職に就くまでの間に失業していた場合、またはステータスが失効していた場合も、USCISはその期間をカウントします。

申請者はステータスの調整を申請できます。永住権登録またはステータス調整申請書(I-485)をUSCISに提出する必要があります。

海外旅行時の事前許可

L-2ビザ保持者が海外旅行を希望する場合、事前許可(Advance Parole)を申請する必要はありません。これは、非移民ステータスが維持されている限り適用されます。

就労許可を得るためにH-4ステータスからL-2ステータスに変更する

申請者の配偶者がL-1ビザの資格を有する場合、申請者はH-4ビザからL-2ビザへの変更、配偶者はH-1BビザからL-1ビザへの変更を申請できます。就労許可を取得するには、就労許可申請書(Form I-765)とステータス変更または延長申請書(Form I-539)を提出してください。

参照

参考文献