税率区分

税率区分とは、累進課税制度(または明確な逆進課税制度ですが、後者は稀です)において税率が変化する区分です。基本的に、税率区分は課税所得の下限値であり、一定の税率を超える所得には高い税率が適用されます。

税率が10%、20%、30%の3段階に分かれているとします。10%は1ドルから10,000ドルの所得に適用され、20%は10,001ドルから20,000ドルの所得に適用され、30%は20,000ドルを超えるすべての所得に適用されます。

この制度では、10,000ドルの収入がある人は10%の税金を課せられ、合計1,000ドルを支払うことになります。5,000ドルの収入がある人は500ドルを支払う、といった具合です。

一方、年収2万5000ドルの人は、より複雑な計算になります。最初の1万ドルは10%、1万ドルから2万ドルまでは20%、2万ドルを超えると30%の税率が適用されます。つまり、最初の1万ドル(10%)に対して1000ドル、次の1万ドル(20%)に対して2000ドル、最後の5000ドル(30%)に対して1500ドルを支払うことになります。合計で4500ドル、つまり平均税率は18%となります。

実際には、特定の税率区分の税額に対する線形方程式の点-傾き形式または傾き-切片形式を使用することで計算が簡素化されます。これは、税率区分の下限額に対する税額と、税率区分内の限界額に対する税額を加算した値です。

または、全額に対する税金(限界税率)から、税率区分の下限に対する過大評価された税金の額を差し引きます。

詳細については累進課税#計算を参照してください。

オーストラリアの税率区分

個人所得税率(居住者)

2018~19年度、2019~20年度[1]

課税所得この収入に対する税金実効税率
0~18,200ドルゼロ0%
18,201ドル~37,000ドル18,200ドルを超える1ドルごとに19セント0~9.7%
37,001ドル~90,000ドル3,572ドル+37,000ドルを超える1ドルごとに32.5セント9.7~21.9%
90,001ドル~180,000ドル20,797ドル+90,000ドルを超える1ドルごとに37セント21.9~30.3%
180,001ドル以上54,097ドル+180,000ドルを超える1ドルごとに45セント30.3 – 45%未満

上記の料金にはメディケア課税2.0% は含まれません。

カナダの税率区分

カナダ連邦政府は、2012年度の税率区分を以下のように定めています(すべてカナダドル建て)。「基本個人所得」である15,527ドルは、この金額までの所得は課税対象とならないことを意味しますが、課税所得の計算には含まれます。[2]

課税所得この収入に対する税金
0~15,527ドル何もない
15,528ドル~42,707ドル15%
42,708ドル~85,414ドル22%
85,414ドル~132,406ドル26%
132,406ドル以上29% [3]

ケベック州を除く各州は、連邦税に加えて独自の税金を課しています。ケベック州は完全に独立した所得税を課しています。

2012年の州・準州の税率: [3]

インドの税率区分

2015~2016年度(課税年度2016~2017年度)に適用される所得税区分の概要は以下のとおりです。

60歳未満の男性と女性
最大25万ルピー何もない
₹250,001~₹500,000₹250,000(25万ルピー)を超える金額の5%
₹500,001から₹1,000,000₹12,500 + ₹500,000 (5 Lacs) を超える金額の 20%
1,000,000ルピー以上₹1,12,500 + ₹1,000,000 (10 ラック) を超える金額の 30%
60歳から80歳までの男性と女性
最大30万ルピー何もない
₹300,001~₹500,000₹300,000(3ラック)を超える金額の5%
₹ 500,001 ~ ₹ 1,000,000 e₹15,000 + ₹500,000 (5 ラック) を超える金額の 20%
1,000,000ルピー以上₹115,000 + ₹1,000,000 (10 ラック) を超える金額の 30%
80歳以上の高齢者
最大50万ルピー何もない
₹500,001から₹1,000,00050万ルピーを超える金額の20%
1,000,000ルピー以上₹ 100,000 + ₹ 10 lacsを超える金額の30%

[4]

マレーシアの税率区分

マレーシアでは、課税年度に基づいて以下の所得税区分が定められています。[5]

2020年評価年度

課税所得この収入にかかる税金実効税率
MYR 0 – 5,000ゼロ0%
5,001~20,000リンギットMYR 5,000を超えるMYR 1ごとに1%0~0.75%
20,001~35,000リンギットMYR 150
 + MYR 20,000を超えるMYR 1ごとに3%
0.75~1.71%
35,001~50,000リンギットMYR 600
  + MYR 35,000を超えるMYR 1ごとに8%
1.71~3.60%
50,001~70,000リンギットMYR 1,800
  + MYR 50,000を超えるMYR 1ごとに14%
3.60 – 6.57%
70,001~100,000リンギットMYR 4,600
  + MYR 70,000を超えるMYR 1ごとに21%
6.57 – 10.90%
100,001~250,000リンギットMYR 10,900
  + MYR 100,000を超えるMYR 1ごとに24%
10.90 – 18.76%
250,001~400,000リンギットMYR 46,900
  + MYR 250,000を超えるMYR 1ごとに24.5%
18.76 – 20.91%
400,001~600,000リンギットMYR 83,650
  + MYR 400,000を超えるMYR 1ごとに25%
20.91 – 22.28%
600,001~1,000,000リンギットMYR 133,650
  + MYR 600,000を超えるMYR 1ごとに26%
22.27 – 23.77%
1,000,001~2,000,000リンギットMYR 237,650
 + MYR 1,000,000を超えるMYR 1ごとに28%
23.76 – 25.88%
MYR 2,000,001以上MYR 517,650
 + MYR 2,000,000を超えるMYR 1ごとに30%
25.88% – 30.00%

マルタの税率区分

マルタでは、2012年に受け取った収入に対して以下の税率が適用されます。

シングル料金:

課税所得この収入に対する税金
€0~8,500ゼロ
€8,501 – 14,50015%
14,501~19,500ユーロ25%
19,501ユーロ以上35%

既婚者料金:

課税所得この収入に対する税金
0~11,900ユーロゼロ
11,901~21,200ユーロ15%
21,201~28,700ユーロ25%
28,701ユーロ以上35%

オランダの税率区分

ニュージーランドの税率区分

ニュージーランドの所得税区分は以下のとおりです(2010年10月1日現在)。金額はすべてニュージーランドドルで、ACC所得者税は含まれていません。[6]

課税所得この収入に対する税金
0~14,000ドル10.5%
14,001ドル~48,000ドル17.5%
48,001ドル~70,000ドル30%
70,001ドル以上33%

従業員が申告書(IR330)を記入しない場合は45%。

2010 年度の ACC 所得税は 2.0% で、2008 年度の 1.7% から増加しました。

シンガポールの税率区分

2007年と2008年

課税所得この収入に対する税金
0~20,000ドルゼロ
20,001~30,000ドル20,000ドルを超える1ドルごとに3.5セント
30,001~40,000ドル350ドル+30,000ドルを超える1ドルごとに5.5セント
40,001~80,000ドル900ドル+40,000ドルを超える1ドルごとに8.5セント
80,001ドル~160,000ドル4,300ドル+80,000ドルを超える1ドルごとに14セント
160,001ドル~320,000ドル15,500ドル+160,000ドルを超える1ドルごとに17セント
32万ドル以上42,700ドル+320,000ドルを超える1ドルごとに20セント

2008 年には、最大 2,000 ドルまでの 20% の個人所得税の還付が認められました。

2013

課税所得この収入に対する税金
0~20,000ドルゼロ
20,001~30,000ドル20,000ドルを超える1ドルごとに2セント
30,001~40,000ドル200ドル+30,000ドルを超える1ドルごとに3.5セント
40,001~80,000ドル550ドル+40,000ドルを超える1ドルごとに7セント
80,001~120,000ドル3,350ドル+80,000ドルを超える1ドルごとに11.5セント
120,001ドル~160,000ドル7,950ドル+120,000ドルを超える1ドルごとに15セント
160,001ドル~200,000ドル13,950ドル+160,000ドルを超える1ドルごとに17セント
200,001ドル~320,000ドル20,750ドル+200,000ドルを超える1ドルごとに18セント
32万ドル以上42,350ドル+320,000ドルを超える1ドルごとに20セント

すべての数字はシンガポールドルで表記されています。

南アフリカの税率区分

財務大臣は、2012~2013年度の新たな税率を発表しました。内容は次のとおりです。[7]

2012年課税年度の税率区分

課税所得この収入に対する税金
R0~R150,000ランドの18%
150,001ランド~235,000ランドR27,000プラスR150,000を超える金額の25%
235,001ランド~325,000ランドR48,250プラスR235,000を超える金額の30%
325,001ランド~455,000ランドR75,250プラスR325,000を超える金額の35%
455,001ランド~580,000ランドR120,750プラスR455,000を超える金額の38%
R580,001以上R168,250プラスR580,000を超える金額の40%

2013年課税年度の税率区分

課税所得この収入に対する税金
R0~R160,000ランドの18%
160,001~250,000ランドR28,800プラスR160,000を超える金額の25%
250,001ランド~346,000ランドR51,300プラスR250,000を超える金額の30%
346,001ランド~484,000ランドR80,100プラスR346,000を超える金額の35%
484,001ランド~617,000ランドR128,400にR484,000を超える金額の38%を加算した金額
R617,001以上R178,940プラスR617,000を超える金額の40%

スイスの税率区分

個人所得税は累進課税であり、税率は通常40%を超えることはありません。

スイス連邦税務局のウェブサイト[8]ではスイスの税制の概要が紹介されており、詳細な内容と税額表はPDF文書で閲覧できる。

制度が複雑な理由の一つは、連邦、連邦を構成する26の州、そして約2,900の自治体が連邦憲法と26の州憲法に基づいて独自の税金を課していることである。

台湾の税率区分

所得税率(個人)

2013年度[9]

課税所得この収入に対する税金実効税率
0~272,000台湾ドル

[70歳未満の方の免税限度額(NT$85,000)を含む]

個人標準控除額(NT$79,000)

および給与所得控除(NT$108,000)

ゼロ0%
272,001台湾ドル~792,000台湾ドル次のNT$520,000まではNT$1ごとに5%0~3.28%
NT$792,001~NT$1,442,000NT$26,000プラスNT$1ごとに12%、次のNT$650,000まで3.28 – 7.21%
1,442,001台湾ドル~2,622,000台湾ドル104,000台湾ドルに1台湾ドルごとに20%を加算し、次の1,180,000台湾ドルまで加算されます。7.21 – 12.97%
2,622,001台湾ドル~4,672,000台湾ドルNT$340,000プラスNT$1ごとに30%、次のNT$2,050,00012.97 – 21.3%
NT$4,672,001以上NT$995,000プラスNT$1を超えるごとに40%

英国の税率区分

米国の税率区分

[10]

2025年の税率区分

税率単身申告者: 課税所得範囲夫婦共同申告:課税所得の範囲
10%0~11,925ドル0~23,850ドル
12%11,926ドル~48,475ドル23,851ドル~96,950ドル
22%48,476ドル~103,350ドル96,951ドル~206,700ドル
24%103,351ドル~197,300ドル206,701ドル~394,600ドル
32%197,301ドル~250,525ドル394,601ドル~501,050ドル
35%250,526ドル~626,350ドル501,051ドル~751,600ドル
37%626,351ドル以上751,601ドル以上

2018年の税率区分

2018年1月1日現在、減税・雇用法の成立により税率区分が更新されました

限界税率[11]シングル夫婦共同申告
10%最大9,525ドル最大19,050ドル
12%9,526ドルから38,700ドル19,051ドルから77,400ドル
22%38,701ドルから82,500ドル77,401ドルから165,000ドル
24%82,501ドルから157,500ドル165,001ドルから315,000ドル
32%157,501ドルから200,000ドル315,001ドルから400,000ドル
35%200,001ドルから500,000ドル400,001ドルから600,000ドル
37%50万ドル以上60万ドル以上

米国では、連邦所得税の 標準控除額と納税者および扶養家族の個人控除額は、インフレを考慮して毎年調整されます。そのため、連邦所得税率が変わらない場合でも、個人所得税の税率区分は毎年変更されます

2011年の税率区分

限界税率[12]シングル共同申告の既婚者または資格のある寡婦(寡夫)夫婦別々に申告する世帯主
10%0ドルから8,500ドル0ドルから17,000ドル0ドルから8,500ドル0ドルから12,150ドル
15%8,501ドルから34,500ドル17,001ドルから69,000ドル8,501ドルから34,500ドル12,151ドルから46,250ドル
25%34,501ドルから83,600ドル69,001ドルから139,350ドル34,501ドルから69,675ドル46,251ドルから119,400ドル
28%83,601ドルから174,400ドル139,351ドルから212,300ドル69,676ドル~106,150ドル119,401ドルから193,350ドル
33%174,401ドルから379,150ドル212,301ドル~379,150ドル106,151ドルから189,575ドル193,351ドルから379,150ドル
35%379,151ドル以上379,151ドル以上189,576ドル以上379,151ドル以上

1993 年に 2 つの高い税率区分 (36% と 39.6%) が追加され、その後、2001 年から 2003 年にかけてすべての税率区分の税金が次のように引き下げられました。

19921993–2000200120022003–2007
15%15%15%10%10%
15%15%
28%28%27.5%27%25%
31%31%30.5%30%28%
36%35.5%35%33%
39.6%39.1%38.6%35%

内国歳入法の用語

総給与額とは、雇用主が従業員に支払う金額に、個人の所得税負担額を加えた金額です。この金額には税金自体も含まれていますが、給与について議論する際には通常、この金額が使用されます。例えば、ジョンは管理ディレクターとして時給50ドルを受け取っています。彼の年間総給与額は、時給50ドル × 年間2,000時間 = 年間10万ドルです。このうち、ジョンに支払われる金額は一部で、残りは税金として支払われます。

W-2給与とは、雇用主が毎年1月に発行する従業員のW-2に記載される給与です。W-2のコピーは内国歳入庁(IRS)に送付されます。これは、総給与額から税引き前プランへの拠出額を差し引いた金額です。W-2フォームには、雇用主が連邦所得税として源泉徴収した金額も記載されます。

W-2 賃金 = 総給与額 - (雇用主の退職金制度への拠出金) - (雇用主の健康保険制度への拠出金) - (その他の雇用主の制度への拠出金)

総所得とは、W-2給与を含むすべての課税所得の合計です。ほぼすべての所得が課税対象となります。個人には、非課税の国債利子や社会保障(SS)収入の一部(SSへの支払いではなく、SSから個人への支払い)など、いくつかの免除措置があります。

調整後総所得(AGI)とは、総所得から特定の控除を差し引いたものです。例えば、扶養手当(受取人の所得)、認められた引越し費用、自営業者向け退職金制度、学生ローン利息などです。

項目別控除とは、住宅の住宅ローン利息、州所得税または売上税、地方財産税、慈善寄付、源泉徴収された州所得税などのその他の特定の控除です。

標準控除は、最低限の項目別控除の一種です。すべての項目別控除を合計した金額が標準控除額を下回る場合、標準控除額が適用されます。2007年の場合、個人申告の場合は5,350ドル、夫婦合算申告の場合は10,700ドルでした。

人的控除とは、納税者が扶養家族を1人当たり一定額控除できる税制上の免除です。2007年には3,400ドルでした。

税金計算例

米国の所得税法は複雑なため、個人は税理士や税務申告の専門家に相談する必要があると感じることがよくあります。例えば、ジョンは44歳で既婚、2人の子供を持つ男性で、2007年の総給与額は10万ドルでした。彼は、雇用主の401(k)退職年金制度に年間最大15,500ドルを拠出し、雇用主の家族健康保険に年間1,800ドル、雇用主のフレックスファンド医療費プランに年間500ドルを支払っています。これらのプランはすべて、税引き前の拠出が認められています。

総支給額 = 10万ドル

W-2給与 = 100,000ドル – 15,500ドル – 1,800ドル – 500ドル = 82,200ドル

ジョンと妻のその他の収入は、ジョンの妻の給与からの 12,000 ドル (彼女も W-2 を受け取っていましたが、税引き前の拠出金はありませんでした)、銀行口座からの利息 200 ドル、および州税還付金 150 ドルです。

総収入 = $82,200 + $12,000 + $200 + $150 = $94,550。

ジョンの雇用主はジョンを新しいオフィスに異動させましたが、引っ越し費用は 8,000 ドルでした。そのうち 2,000 ドルは雇用主から払い戻されませんでした。

調整後総所得 = $94,550 - $2,000 = $92,550。

ジョンの項目別控除額は 22,300 ドル (住宅ローン利息、固定資産税、源泉徴収された州所得税) でした。

ジョンには4つの個人控除がありました。彼自身、妻、そして2人の子供です。彼の個人控除の合計は4 x 3,400ドル = 13,600ドルでした。

課税所得 = $92,550 – $22,300 – $13,600 = $56,650。

課税所得が10万ドル未満の場合は税額表に記載され、10万ドルを超える場合は税額計算が行われます。この両方が使用されます。税額表は2007年度の1040説明書に記載されています。税額表には、独身、夫婦合算申告、夫婦別申告、世帯主など、すべての納税者の区分ごとに、50ドル刻みで所得が記載されています。課税所得が「56,650ドル以上56,700ドル未満」の場合、夫婦合算申告の納税者の場合、税額は7,718ドルです。

2007年の夫婦共同申告の税率表[13]は以下のとおりです。

課税所得がしかし、まだ終わっていない税金は超過額の
0ドル15,650ドル10%0ドル
15,650ドル63,700ドル1,565.00ドル + 15%15,650ドル
63,700ドル12万8500ドル8,772.50ドル + 25%63,700ドル
12万8500ドル195,850ドル24,972.50ドル + 28%12万8500ドル
195,850ドル349,700ドル43,830.50ドル + 33%195,850ドル
349,700ドル94,601.00ドル + 35%349,700ドル

税金は最初の15,650ドルに対して10%、つまり1,565.00ドルです。

15,650ドルを超える金額の15%(56,650ドル-15,650ドル)=41,000ドル×15%=6,150.00ドル

合計($1,565.00 + $6,150.00)= $7,715.00

ジョンは連邦所得税に加えて、州所得税、社会保障税、メディケア税を支払っていると考えられます。2007年のジョンの社会保障税は、労働所得(賃金)の最初の97,500ドルに対して6.2%、つまり最高額の6,045ドルです。社会保障税には労働所得からの控除がないため、ジョンは最高額の6,045ドルを支払います。妻は12,000ドル × 6.2% = 744ドルを支払います。メディケア税は全労働所得に対して1.45%で、最高額はありません。ジョンと妻は2007年にメディケア税として112,000ドル × 1.45% = 1,624ドルを支払います。

ほとんどの州では所得税も課税されていますが、アラスカ州、フロリダ州、ネバダ州、サウスダコタ州、テキサス州、ワシントン州、ニューハンプシャー州、テネシー州、ワイオミング州は例外です。[14]

ブラジルの税率区分

2025年5月現在のブラジル居住者に対する個人所得税の月次累進課税制度(IRPF)に基づく現行の所得税区分表。[15] [16] [17]

2025年の税率区分

月間課税所得(BRL)限界税率控除額(ブラジルレアル)
最大2,428.800%
2,428.81 – 2,826.657.5%142.80
2,826.66 – 3,751.0515%354.80
3,751.06 – 4,664.6822.5%636.13
4,664.68以上27.5%869.36

控除控除とは、税率段階ごとに課税所得から差し引かれる固定額のことで、税負担を軽減することを目的としています。これらの控除は政府によって設定されており、個人の実質的な税負担を軽減することを目的としています。

個人は次のような他の控除も受けられる場合があります:

  1. 扶養家族: 納税者は申告した扶養家族ごとに控除を受けることができます。
  2. 医療費および教育費: 医療および教育サービスに関連する費用は、一定の限度内で控除の対象となる場合があります。
  3. 退職金拠出金: 年金プランへの拠出金は控除の対象となる場合があります。
  4. 慈善寄付: 対象となる団体への寄付も控除の対象となる場合があります。

ノルウェーの税率区分

個人に対する総合的な概算限界税率。これには、通常の所得税、個人所得に対する累進課税、標準的な従業員国民保険料が含まれます。[18]

2025年の税率区分

ブラケットステップ年間個人所得範囲(ノルウェークローネ)階層税率通常所得税率国民保険(従業員)おおよその限界税率
ステップ0最大217,4000.0%22.0%7.7%約29.7%
ステップ1217,401 – 306,0501.7%22.0%7.7%約31.4%
ステップ2306,051 – 697,1504.0%22.0%7.7%約33.7%
ステップ3697,151 – 942,40013.7%22.0%7.7%約43.4%
ステップ4942,401 – 1,410,75016.7%22.0%7.7%約46.4%
ステップ51,410,750以上17.7%22.0%7.7%約47.4%

参照

参考文献

  1. ^ 「個人所得税率」www.ato.gov.auオーストラリア税務局2020年4月7日閲覧
  2. ^ 「カナダ歳入庁(CRA) - Canada.ca」(PDF) .
  3. ^ ab 「カナダの個人所得税率 - 現在および過去年度」Cra-arc.gc.ca. 2014年1月14日. 2014年4月15日閲覧
  4. ^ “CaConnectIndia.com”. 2014年11月23日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年11月18日閲覧。
  5. ^ “レンバガ・ハシル・ダラム・ネグリ” . 2020 年9 月 16 日に取得[永久リンク切れ]
  6. ^ 「個人の所得税率(詳細はこちら)」Ird.govt.nz。2005年4月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年4月15日閲覧。
  7. ^ 「その他の税制改正 – 2011年度予算見直し」(PDF) 。 2023年2月6日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2023年5月28日閲覧
  8. ^ “Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV”.
  9. ^ "賦稅法令相關之行政不規則".中華民国財政部税務署。 2012 年 11 月 16 日。2013 年 1 月 27 日のオリジナルからアーカイブ2013 年2 月 20 日に取得
  10. ^ Kasprak, Nick. 「2013年税率区分」. Tax Foundation . 2012年1月4日閲覧
  11. ^ 「税率区分 | 所得税区分 2013」 Bankrate.com . 2014年4月15日閲覧
  12. ^ 「2011年税額表」(PDF) 。 2012年4月17日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ2023年5月28日閲覧。
  13. ^ 「2007年連邦税率表」IRS。2007年9月11日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年9月17日閲覧。
  14. ^ 「2006年個人所得税率」www.taxadmin.org。2006年10月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  15. ^ 「ブラジル、2025年の月間個人所得税率と従業員社会保障拠出金表を改訂」Orbitax、2025年4月16日。 2025年11月3日閲覧
  16. ^ 「ブラジルの外国人居住者の税金:賢く申告して二重課税を回避 | TfE」www.taxesforexpats.com . 2025年11月3日閲覧
  17. ^ di3g0 (2025年4月14日). 「ブラジル:2025年所得税申告書の主な内容」Auxadi . 2025年11月3日閲覧{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  18. ^ 「ノルウェーの税率2025」. blog.magnuslegal.com . 2025年11月3日閲覧
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tax_bracket&oldid=1320201200"