ロイヤリティの支払い

ロイヤルティ支払いとは、特定の資産を所有する当事者が、その資産の継続的な使用権に対して支払うものです。ロイヤルティは通常、資産の使用から得られる総収益または純収益に対する割合、あるいは資産の販売単位あたりの固定価格で合意されますが、他の形態や基準で支払われる場合もあります。[a]ロイヤルティ権益とは、将来のロイヤルティ支払いを継続的に受け取る権利です。[8]

ライセンス契約とは、ある当事者(当事者とは、その背後にある周辺組織を指す)が別の当事者に資源または財産をライセンスする際の条件を定めるものです。ライセンスの期間は、期間、事業範囲、地理的領域、製品の種類などに制限を設けず、または制限なしで設定できます。ライセンス契約は、特に政府が資源所有者である場合に規制される場合もあれば、一般的な構造に従う民間契約となる場合もあります。ただし、特定の種類のフランチャイズ契約には、同様の条項が設けられています。

再生不可能な資源

土地所有者は、自らの所有地における石油や鉱物資源の採掘権を他者にライセンス供与することができます。他者が資源を採掘するのを許可する代わりに、土地所有者は資源レント、または売却した資源の価値に基づく「ロイヤルティ」を受け取ります。政府が資源を所有している場合、取引は多くの場合、法令および規制の要件に従わなければなりません。[要出典]

アメリカ合衆国では、鉱物権の単純所有権が認められており、民間人へのロイヤルティの支払いは頻繁に行われている。地方税務当局は、管轄区域内で採掘または分断された再生不可能な天然資源に対して、分断税を課す場合がある。連邦政府は、海洋エネルギー管理・規制・執行局(旧鉱物管理局)が管理する連邦政府所有地における生産に対してロイヤルティを受領している。 [要出典]

カナダの北部準州の例としては、連邦の辺境地石油ロイヤルティ規則が挙げられます。ロイヤルティ率は、商業生産開始後18ヶ月間の総収入の1%から始まり、初期費用が回収されるまで18ヶ月ごとに1%ずつ増加し、最大5%となります。回収後は、ロイヤルティ率は総収入の5%、または純収入の30%に設定されます。このように、リスクと利益はカナダ政府(資源所有者)と石油開発業者の間で分担されます。この魅力的なロイヤルティ率は、他の地域よりもコストとリスクが高いカナダの辺境地における石油・ガス探査を促進することを目的としています。[9]

北米の多くの管轄区域では、石油とガスのロイヤルティ権益はNAICS分類コードに基づいて不動産とみなされ、1031類似資産交換の対象となります。[10]

石油・天然ガスのロイヤルティは、全収益に対する一定の割合として支払われ、リース契約に明記されている通り、坑井事業者が控除できる金額は差し引かれます。鉱区所有者が受け取る収益小数点、すなわちロイヤルティ利子は、特定の所有者が保有する鉱区総数の割合、当該所有者の鉱区リース契約で定められたロイヤルティ率、および所有する特定の鉱区に適用される鉱区参加係数に基づいて計算されます。[11]

標準的な例として、米国連邦政府所有の油井で25%のロイヤルティが課せられる場合、100バレルの原油販売ごとに米国政府は25ドルを受け取ります。米国政府は支払いを行わず、収入のみを徴収します。すべてのリスクと責任は油井の運営者に負わされます。

木材産業におけるロイヤルティは「立木使用料」と呼ばれます。

風力発電のロイヤルティ

風力タービンを設置する土地所有者には、多くの場合、風力ロイヤルティが支払われます。また、近隣住民には、騒音やフリッカーの影響を補償するための迷惑料が支払われる場合があります。風力ロイヤルティは通常、四半期ごと、半年ごと、または年ごとに支払われ、定額または発電量に基づく変動額、あるいはその両方が支払われます。

通常、時間の経過とともに減少する石油・ガスのロイヤルティとは異なり、風力ロイヤルティにはエスカレーション条項が含まれることが多く、時間の経過とともに価値が高まります。風力ロイヤルティに関する確固とした法律がまだ存在しないため、風力権の分離がどのような法的影響をもたらすかは依然として不明です。コロラド州、カンザス州、オクラホマ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ネブラスカ州、モンタナ州、ワイオミング州など、いくつかの州では、風力発電事業体が地表から分離されることを防ぐための分離禁止法が制定されています。しかし、風力ロイヤルティと補償金の所有権は、土地所有者から別の当事者に移転される可能性があります。風力ロイヤルティは、石油・ガスのロイヤルティと同様に、時間の経過とともに分割されるでしょう。[12]

特許

特許権などの無形資産は、特許権者に、特許の有効期間中、特許を発効した国において他者が特許技術を実施することを独占的に阻止する権利を与えますこの権利は、特許違反に対する金銭的損害賠償や懲役刑を求める訴訟において行使される可能性があります。特許ライセンスに基づき、特許権者には、特許製品の製造、使用、販売、販売の申し出、輸入、または特許方法の実施といった、1つまたは複数の基本的な特許権を実施する権利と引き換えに、ロイヤルティが支払われます。

特許権は、独占的または非独占的を問わず、様々な方法で分割・ライセンス供与することができます。ライセンスには、期間または地域に関する制限が課される場合があります。ライセンスは、技術全体を対象とする場合もあれば、技術の構成要素または改良部分のみを対象としている場合もあります。

アメリカ合衆国

米国では、特許侵害に対する救済策として、裁判所は事後的および将来的に「合理的な」ロイヤルティを課すことができる。特許侵害訴訟において、裁判所が事件の状況に照らして差止命令が不適切であると判断した場合、代替的な救済策として、「継続的な」ロイヤルティ、つまり侵害者による特許技術の将来的な使用に基づくロイヤルティを命じることができる。[13] かつて、米国の裁判所はいわゆる「市場全体ルール」[14]または「利益の25%ルール」[15]をよく用いていた。しかし、この慣行は1971年に連邦控訴裁判所によって却下された。現在では、ジョージア・パシフィック社対米国合板社事件の判決に基づき、裁判所は包括的なアプローチを用いることが求められている。[16]この判決は、特許侵害に対する民事上の救済(金銭的賠償)として合理的なロイヤリティを決定する際に考慮すべき15のジョージア・パシフィック要因を確立した。[17] [18]重要性の順序は以下のとおりである。

  1. 特許権者が訴訟中の特許のライセンス供与に対して受け取ったロイヤルティであり、確立されたロイヤルティを証明するか、証明する傾向があります。
  2. 訴訟中の特許に匹敵する他の特許の使用に対してライセンシーが支払う料金。
  3. ライセンスの性質と範囲(排他的か非排他的か、あるいは地域または製造された製品を誰に販売できるかに関して制限付きか制限なしか)。
  4. 発明の使用を他者にライセンスしないか、独占権の維持を目的とした特別な条件でライセンスを付与することによって、特許の独占権を維持するためのライセンサーの確立されたポリシーとマーケティング プログラム。
  5. ライセンサーとライセンシー間の商業関係。たとえば、両者が同じ地域で同じ事業分野の競合相手であるかどうか、あるいは両者が発明者とプロモーターであるかどうかなど。
  6. 特許取得済みの専門技術を販売することでライセンシーの他の製品の販売が促進される効果、ライセンサーにとっての非特許製品の販売促進者としての発明の既存価値、およびそのような派生的販売や共同販売の範囲。
  7. 特許の存続期間とライセンスの期間。
  8. 特許に基づいて製造された製品の確立された収益性、その商業的成功、および現在の人気。
  9. 同様の結果を得るために使用されていた古いモードやデバイス(ある場合)に対する特許資産の有用性および利点。
  10. 特許発明の性質、ライセンサーが所有し生産するその商業的実施形態の特徴、およびその発明を使用した人々への利益。
  11. 侵害者が発明を利用した範囲、およびその利用の価値を証明する証拠。
  12. 発明または類似の発明の使用を可能にするために、特定の事業または類似の事業において慣習となっている利益または販売価格の一部。
  13. 特許を取得していない要素、製造プロセス、ビジネスリスク、または侵害者によって追加された重要な機能や改良とは区別して、発明に帰属する実現可能利益の部分。
  14. 資格を有する専門家の意見証言。
  15. ライセンサー(特許権者など)とライセンシー(侵害者など)の両者が合理的かつ自発的に合意に達しようとしていた場合(侵害開始時)に合意したであろう金額。つまり、事業提案として特許発明を具体化した特定の物品の製造および販売のライセンスを取得することを望む賢明なライセンシーが、ロイヤルティとして喜んで支払い、かつ妥当な利益を上げることができたであろう金額であり、ライセンスを付与する意思のある賢明な特許権者にとって受け入れ可能であったであろう金額です。

裁判所が継続的なロイヤルティを授与した35件の事例を分析した少なくとも1つの研究では、継続的なロイヤルティの授与額は「陪審員が決定した合理的なロイヤルティ損害額を統計的に有意な額で上回っている」ことが判明した。[19]

2007年の米国における特許率は以下の通りであった。[20]

  • 強力なビジネスプランに関する特許出願中、ロイヤリティは1%程度
  • 発行された特許、1%以上から2%
  • 前臨床試験を実施している医薬品、2~3%

2002年、ライセンス経済レビューは、16年間にわたる458件のライセンス契約を調査した結果、平均ロイヤリティ率は7%で、0%から50%の範囲にあることを明らかにしました。[21] [22]これらの契約は全て「アームズ・レングス」ではなかった可能性があります。ライセンス交渉において、企業は特許技術の使用に対するロイヤリティを、下流のライセンス製品の小売価格から得る場合があります。[23]

イスラム諸国

イスラム教(アラブ)諸国では、高利貸しが禁止されているためリバ参照)、売上高に対する割合によるロイヤリティは適切ではない可能性があり、代わりに定額料金が好まれる場合があります。[24]

商標

商標とは、商品またはサービスの出所、起源、またはスポンサーを区別する言葉、ロゴ、スローガン、音、またはその他の特徴的な表現です(一般的にサービスマークと呼ばれます)。商標は、一般の人々に商品またはサービスの品質を識別し、保証する手段を提供します。商標は、消費者に安心感、誠実さ、帰属意識、そして様々な無形の魅力をもたらす可能性があります。商標が公衆に認知され、受け入れられるという形で付与される価値は、グッドウィルと呼ばれます。

商標権とは、特定の地域において、その商標を独占的に販売またはマーケティングする権利です。この権利は、所有者以外の企業がその商標を販売するためにライセンス供与されることがあります。企業は、自社ブランドで市場に参入するコストとリスクを負うよりも、自社で作成していない商標のライセンス供与を求めることで、瞬時に知名度を獲得しようとする場合があります。自社ブランドは、必ずしも一般の人々に認知されておらず、受け入れられているわけでもありません。商標のライセンス供与により、企業は既に確立されている信用とブランド認知度を活用することができます。

特許使用料と同様に、商標使用料も様々な方法で評価・分配され、売上高または収益に対する割合、あるいは販売単位あたりの固定料金として表されます。料率交渉において、企業が商標の価値を評価する方法の一つは、売上高の増加と価格上昇によって得られる追加利益(「使用料免除」と呼ばれることもあります)を評価することです。

商標権とロイヤルティは、多くの場合、他の様々な取り決めと結びついています。商標は、単一の製品ブランドだけでなく、製品ブランド全体に適用されます。商標法は、消費者が支払った金額に見合う価値を得るという点で、消費者の保護という公共の利益目標を掲げているため、商標ライセンスは、商標を所有する企業が、商品が自社の品質基準を満たすという保証を代わりに得られる場合にのみ有効です。商標権がノウハウ、供給品、共同広告などとともにライセンス供与される場合、多くの場合、フランチャイズ関係が生まれます。フランチャイズ関係では、ロイヤルティの支払いが商標ライセンスに明確に割り当てられていない場合がありますが、月額料金や売上のパーセンテージなどの支払いが含まれる場合があります。

DHLのDHL商標の評価をめぐる米国の長期にわたる紛争において[25] IRSが雇用した専門家が幅広い企業を調査し、商標使用に対するロイヤリティが最低0.1%から最高15%まで幅広い範囲にあることを発見したことが報告されました。

フランチャイズ

商標ライセンスの使用料はロイヤルティですが、「使用ガイド」が付随し、その使用状況は随時監査される可能性があります。しかし、商標が、その商標の評判を伴った商品またはサービスの販売を目的としたフランチャイズ契約で使用される場合、これは監督上の作業となります。フランチャイズの場合、ロイヤルティの要素を含む場合でも、料金が支払われると言われています。

フランチャイズとなるためには、契約は以下の項目を複合したものでなければなりません:

  • 商品またはサービスを提供、販売、または配布するために商標を使用する権利(商標要素)
  • 必要なロイヤルティまたは料金の支払い(料金要素)
  • フランチャイジーの事業に関する重要な支援または管理(監督要素)

フランチャイズ契約が商標契約(およびその関連法および条約)とみなされるためには、上記3項目のいずれかに該当してはなりません。条約が存在しないフランチャイズにおいては、研修、ブランドサポート、オペレーティングシステム/サポート、および書面による技術サポート(「開示」)に関する法律が適用されます。

著作権法は、著作権者に、他者による複製、二次的著作物の創作、または著作物の利用を阻止する権利を与えています。特許権と同様に、著作権は、関与する権利、特定の地理的領域または市場領域、あるいはより具体的な基準など、様々な方法で区分することができます。それぞれが個別のライセンスおよびロイヤリティ契約の対象となる場合があります。

著作権使用料は、作品の性質や活動分野によって大きく異なります。音楽に関しては、米国における演奏権の使用料は、議会図書館著作権使用料委員会によって定められています。演奏の録音物に対する演奏権は、通常、複数の演奏権管理団体のいずれかによって管理されています。これらの団体から演奏アーティストへの支払いは、残余使用料または演奏使用料と呼ばれます。ロイヤリティフリーの音楽は、アーティストにより直接的な報酬を提供します。1999年、レコーディング・アーティストたちは、すべての「録音物」を「職務著作」に分類し、事実上アーティストの著作権をレコード会社に譲渡するという、米国著作権法のいわゆる「技術的改正」を撤回するために、レコーディング・アーティスト連合を結成しました。[26] [27]

著者は出版社に著作権を売却することができます。あるいは、販売された書籍1冊ごとに一定額の印税を受け取る場合もあります。例えば英国では、著者が書籍販売額の10%の印税を受け取るのが一般的です。

写真家やミュージシャンの中には、作品を一度だけ購入して公開することを選択する人もいます。これはロイヤリティフリーライセンスと呼ばれます。

書籍出版

すべての書籍出版の印税は出版社によって支払われ、出版社が著者の印税率を決定します。ただし、著者が高額の前払い金や印税を要求できるまれなケースは除きます。

ほとんどの場合、出版社は著者の総収入の大部分を占める金額(印税の一部)を前払いします。これは「ランニング・ロイヤリティ」の流れから生じるわずかな収入と相殺されます。前払い金には一定の費用が計上される可能性があり、これにより今後支払われるべき前払い金やランニング・ロイヤリティが減額されます。著者と出版社は、それぞれ単独で、または著者を代理するエージェントと共同で契約を締結することができます。著者には多くのリスクが伴います。例えば、定価、小売価格、「正味価格」の定義、販売時の割引、POD(オンデマンド出版)プラットフォームでの一括販売、契約期間、不正行為が発生した場合の出版社の会計監査などです。エージェントはこれらのリスクに対応できます。

以下は、在庫による損失を最小限に抑え、コンピューター技術に基づいたPOD において、著作権使用料として選択された基準に基づいて著者が得る収入を示しています。

書籍出版の印税 – 「純額」と「小売額」の比較
小売ベース純額ベース
表紙価格、$15.0015.00
書店への割引50%50%
卸売価格、$7.507.50
印刷コスト、$

(200ページの本)

3.503.50
純利益、ドル4.004.00
ロイヤリティ率20%20%
ロイヤリティカルン。0.20x150.20x4
ロイヤリティ、$3.000.80

ハードカバー版の印税は、一般書籍の出版価格に対して通常10%から12.5%の範囲で、著名な著者の場合は15%となります。ペーパーバック版の場合、印税は通常7.5%から10%で、例外的なケースでのみ12.5%まで上昇します。以下に示す印税はすべて「表紙価格」に対するものです。著者に15%を支払うということは、残りの85%が編集・校正、印刷・製本、諸経費、そして出版社への利益(もしあれば)に充てられることを意味します。

出版社は、書籍の大量購入に対してはロイヤリティを支払いません。購入価格は、個別に販売される定価の 3 分の 1 になる可能性があるからです。

英国とは異なり、米国では計算の基準となる書籍の「最高小売価格」を定めていない。

純収入に基づく

1980年代には、小売チェーン書店の台頭により出版社への値引き要求が高まり、印税の計算方法が変更されました。その結果、出版社は書籍の定価に対する割合に基づいて印税を支払うのではなく、純収入に基づいて印税を支払うことを好むようになりました。 1984年の『作家と芸術家年鑑』によると、この新しい制度では「印税額には当然適切な(上方)調整が行われ、著者にとって不利益となることはありません」[28]。

この保証にもかかわらず、1991 年に、作家であり元出版社幹部でもあるフレデリック・ノーランは、「純収入」印税は、作家よりも出版社の利益になることが多いと説明しました。

出版社が著者に収入に基づいて支払うのは理にかなっています。しかし、著者にとって必ずしも有利な取引とは言えません。例えば、20ドルの本を1万部、定価の10%の印税で販売した場合、著者は2万ドルの利益を得ます。同じ部数を55%の値引きで販売した場合、出版社の利益は9万ドルになります。著者はその10%を受け取るため、9,000ドルの利益を得ます。これが、出版社が「純収入」契約を好む理由の一つです。…このような契約には(出版社にとって)多くの利点がありますが、いわゆる「シートディール」が可能になるという点も挙げられます。この場合、同じ1万部を印刷する(多国籍)出版社は、さらに1万部を「印刷する」(つまり、印刷はするが製本はしない)ことで印刷コストを大幅に削減し、さらにこれらの「シート」を子会社や海外支店に原価、あるいは希望すればさらに低い価格で販売することで利益を得ることができ、その取引による「純収入」の10%を著者に支払う。海外子会社はシートを製本して書籍化し、定価で販売することでグループ全体に大きな利益をもたらす。損をするのは著者だけである。[29]

2003年、ケン・エングレイドとパトリシア・シンプソンという2人のアメリカ人作家が、ハーパーコリンズ(米国)が海外の関連会社に不当に高い割引価格で作品を販売したとして同社を訴え、勝訴した(「ハーパーコリンズは基本的に割引価格で自社に書籍を販売し、それに基づいて著者の印税を計算し、その書籍が海外の関連会社によって消費者に再販されたときにハーパーコリンズは追加の利益を分配し、著者にそれ以上の印税を支払わない。」)[30]

これにより、1993年11月から1999年6月の間にハーパーコリンズと契約していた数千人の著者に対して「集団訴訟」による再調整が余儀なくされた。[31]

音楽

他の知的財産とは異なり、音楽著作権料は個人(作曲家(楽譜)、作詞家(作詞)、ミュージカル脚本家など)と密接な関係があります。つまり、個人は創作された音楽の独占的な著作権を所有し、企業とは独立して演奏ライセンスを付与することができます。レコード会社と、音楽の「サウンドレコーディング」を制作する演奏アーティストは、録音物の販売とデジタル配信(各国の法律により異なります)から得られる著作権と著作権料を別途享受できます。

ポップミュージックの出現と、メディアのコミュニケーションおよびプレゼンテーションにおける技術の大きな革新により、音楽著作権料の問題は複雑になってきました。

美術品の印税

再販ロイヤリティまたは追及権

美術品再販ロイヤルティとは、美術品の再販時にロイヤルティを受け取る権利であり、一部の法域で適用されています。現在、約60カ国が何らかの再販ロイヤルティを法令に定めていますが、実際に運用されていると言える再販スキームの証拠は、ヨーロッパ、オーストラリア、そしてアメリカ合衆国カリフォルニア州に限られています。例えば、2011年5月、欧州委員会(ec.europa)の再販ロイヤルティに関するウェブページには、「第三国の参考リスト(第7条2項)」という見出しの下に、「2006年3月1日、加盟国に対し、これらの要件を満たす第三国のリストと、申請の証拠を提出するよう要請する書簡が送付されました。現在までに、委員会は、このリストへの掲載資格を示す第三国の証拠を入手していません。」と記載されています。 [32] [強調は欧州委員会のウェブページより]

一部の芸術品に類似する物品の再販に課税する点を除けば、各国の制度には共通点がほとんどありません。ほとんどの制度では、アーティストが再販権を行使するために作品が受け取るべき最低金額(通常は落札価格または定価)が規定されています。受け取ることができるロイヤルティの上限については、規定している国もあれば、オーストラリアのように規定していない国もあります。ほとんどの制度では、ロイヤルティの算定基準が規定されています。ロイヤルティの使用を義務付けている国もあります。また、独占的な徴収サービス機関を規定している国もあれば、英国やフランスのように複数の機関を認めている国もあります。制度によっては遡及適用の程度が異なり、オーストラリアのように遡及適用が全くない制度もあります。例えばドイツのように、「ロイヤルティ」が公然と税金のように使用されているケースもあり、徴収された資金の半分は公共プログラムの資金として再分配されます。

ニュージーランド政府とカナダ政府は、いかなる種類のアーティスト再販制度も導入していません。オーストラリアの制度は、制度施行(2010年6月)前に購入された美術作品の最初の再販には適用されず、(オーストラリアのアーティストによる)個別の権利使用は義務付けられていません。オーストラリアでは、アーティストは、指定コレクション団体による権利使用への同意を拒否し、独自のコレクション手配を行うという個別の権利(法律第22条および第23条に基づく)を有しています。オーストラリアの制度の詳細は、[33] で唯一の指定機関である「Copyright Agency Limited」のウェブサイトから入手できます。

英国の制度は、コモンロー諸国の文脈においては特異なものです。他のコモンロー諸国では、個人の経済的権利について、権利の実際の使用が個人の権利保有者にとって義務付けられているケースは存在しません。コモンローにおける個人の経済的権利を「使用管理に関する個人の権利」と捉える概念が、民法典における追及権の起源と整合するかどうかは疑問です。

英国は、ARR(著作権使用料)と呼ばれる一種の著作権使用料が適用される最大の美術品再販市場です。英国における販売価格に対するロイヤルティの計算方法の詳細は、DACS(英国著作権使用料)をご覧ください。英国では、この制度は2012年初頭に、著作権が有効なすべてのアーティストに拡大適用されました。欧州のほとんどの法域では、この権利の存続期間は著作権の存続期間と同じです。カリフォルニア州法では、相続人は20年間ロイヤルティを受け取ります。

ロイヤルティは、陶芸、コラージュ、素描、版画、ガラス製品、リトグラフ、絵画、写真、絵画、版画、彫刻、タペストリーなど、あらゆるグラフィックアート作品に適用されますただし、作品の複製は、アーティスト自身またはアーティストの許可を得て制作された限定数のうちの1つでない限り、作品とはみなされません。英国では、アーティストから直接購入し、3年以内に10,000ユーロ以下の価格で再販された作品は、ロイヤルティの影響を受けません。

美術作品が、その作品を最初に展示・販売した「ネームアーティスト」以外の人物によって物理的に制作された場合、ARRがどのように適用されるかは明確ではありません。特に、ARRは譲渡不可ですが、美術作品の著作権が譲渡・売却された場合、美術作品が最初に販売される前に、譲渡不可のARRの権利も実質的に売却・譲渡される可能性があると考えられます。

再販売ロイヤリティがアーティストにとって純経済効果をもたらすかどうかは、非常に議論の多い分野です。多くの経済研究は、再販売ロイヤリティがアーティストにとって純経済効果をもたらすという主張の根底にある前提に深刻な疑問を投げかけています。多くのモデル分析は、再販売ロイヤリティが現存するアーティストの経済的地位に実際には悪影響を及ぼす可能性があることを示唆しています。[34]オーストラリアでアーティスト再販売ロイヤリティ導入を主導する著作権管理団体Viscopyは、2004年にAccess Economicsに委託し、同制度の影響をモデル化するための報告書を作成しました。報告書の中で、Access Economicsは、アーティストへの純経済効果という主張は「極めて非現実的な前提、特にRRR(再販売ロイヤリティ)導入によって売り手と買い手の行動が全く影響を受けないという前提に基づいている」と警告し、「Access Economicsは、この分析結果は役に立たず、誤解を招く可能性があると考えている」と述べています。[35]

ソフトウェア使用料

コンピュータソフトウェアの数が多すぎるため、それぞれに適用されるロイヤルティを考慮するのは容易ではありません。ロイヤルティ率の目安は次のとおりです。[36]

  • コンピュータソフトウェア: 10.5% (平均)、6.8% (中央値)
  • インターネット: 11.7% (平均)、7.5% (中央値)

顧客固有のソフトウェアを開発するには、次の点を考慮する必要があります。

  • ソフトウェア開発総コスト
  • 損益分岐点コスト(ソフトウェアを多くの代理店に販売できる場合)
  • コードの所有権(クライアントの場合、開発コストはクライアントが負担します)
  • ソフトウェアの寿命(通常は短いかメンテナンスが必要)
  • 開発リスク(高い、高価格)

その他のロイヤルティ契約

「ロイヤルティ」という用語は、知的財産権や技術ライセンス以外の分野にも適用されます。例えば、資源開発会社が土地所有者に対し、資源開発権と引き換えに支払う石油、ガス、鉱物資源のロイヤルティなどです。事業プロジェクトにおいて、取引を可能にしたものの、もはや積極的な関心を持たなくなったプロモーター、投資家、LHS(左派)は、事業の収入または利益の一部に対するロイヤルティ権を有する場合があります。この種のロイヤルティは、事業における実際の所有権ではなく、ロイヤルティ計算式に基づいて金銭を受け取る契約上の権利として表現されることがよくあります。一部の事業では、この種のロイヤルティはオーバーライドと呼ばれることもあります。

提携とパートナーシップ

技術提携やパートナーシップにおいては、ロイヤルティが発生する場合があります。ロイヤルティは、単に秘密の技術へのアクセスや、目的を達成するための取引権以上の意味を持ちます。前世紀の最後の10年間、そして今世紀の最初の10年間においては、ロイヤルティは技術移転の主要な手段の一つとなっています。国際的な潮流がグローバル化に向かう​​中で、ライセンサーとライセンシーにとってロイヤルティが重要なのは、市場、原材料、そして労働力へのアクセスを確保するためです

技術提携には主に3つのグループがあります。ジョイントベンチャー(JVと略されることもあります)、フランチャイズ、そして戦略的提携(SA)です。[37] [38]

  • 合弁事業は通常、長年にわたり特定の目的を持つ企業間で行われます。合弁事業は非常に正式な形態の事業であり、所在国によっては厳格な規則が定められており、一般の人々が資本参加できる場合とできない場合があります。これは、必要な資本の規模や政府の規制によって異なります。合弁事業は通常、製品を中心に展開され、通常は進歩性が求められます。
  • フランチャイズはサービスを中心に展開しており、商標と密接に関連しています。マクドナルドがその好例です。フランチャイズには商標や著作権のような慣習はありませんが、契約においては商標権と著作権を併せ持つものと誤解される可能性があります。フランチャイザーはフランチャイジーを厳しく管理しており、法的にはフランチャイジーがフランチャイザーの所有地域に所在するといった提携関係は認められません。
  • 戦略的提携には、プロジェクト(橋渡しなど)、製品、またはサービスが含まれる場合があります。その名の通り、これは「便宜上の結婚」に近いものです。特定の(しかし小規模な)短期的なタスクを共同で遂行したいが、一般的に相手方との関係に不安がある場合に、提携が成立します。しかし、戦略的提携は、合弁会社設立に向けた適合性テストや、前例となるステップとなる可能性があります。

これらのベンチャーはすべて第三国で設立される可能性があることに注意してください。合弁事業やフランチャイズが国内で設立されることは稀で、多くの場合第三国が関与しています。

場合によっては、JVまたはSAが研究開発に特化していることもあり、通常は複数の組織が合意された形態の契約に基づいて業務に携わっています。エアバスはその一例です。

技術移転における技術支援およびサービス

開発途上国の企業は、ノウハウや特許ライセンスの供給者から、技術サービス(TS)と技術支援(TA)を技術移転プロセスの要素として考慮し、「ロイヤルティ」を支払うよう求められることがしばしばあります。TSとTAは移転される知的財産(IP)と関連しており、場合によってはその取得に依存しますが、決してIPではありません。[39] TAとTSは移転の唯一の部分である場合もあれば、IPの譲渡者、つまりそれらの同時供給者である場合もあります。先進国では、ノウハウでさえTSと同等とみなされることもあり、これらのサービスや技術支援はほとんど見られません。

TSは、企業の専門知識であるサービス、または企業が特定のプロセスを運営するために取得したサービスから構成されます。多くの場合、TSは、それ自体で目的を達成したり、その達成を支援したりできるサービスの「バンドル」です。TSは時間をかけて提供され、その完了時には、買収者はサービスから独立して運営できる能力を習得します。このプロセスにおいて、専有部分の移転が完了したかどうかは考慮されません。

一方、技術支援は、短期間で提供される一連の支援です。プロジェクトのための機器の調達、購入者に代わって行う検査サービス、購入者側の従業員のトレーニング、技術スタッフや管理スタッフの派遣など、多岐にわたります。繰り返しますが、TAはIPサービスとは独立しています。

これらのサービスに対する支払いは、ロイヤルティではなく手数料です。TS料金は、サプライヤーの専門スタッフの必要人数と期間によって異なります。TSを提供する相手の「学習能力」が関係する場合もあります。いずれにせよ、サービス時間あたりのコストを計算し、評価する必要があります。TSサプライヤー(多くの場合、IPサプライヤー)を選定する際には、経験と信頼性が重要であることにご注意ください。

TA の場合、通常は複数の企業が存在するため、選択が可能です。

ロイヤルティ率へのアプローチ

知的財産

特定のケースに適用されるロイヤリティの率はさまざまな要因によって決定されますが、最も重要なものは次のとおりです。

  • 市場の推進要因と需要構造
  • 権利の領土的範囲
  • 権利の独占性
  • イノベーションのレベルと開発段階(テクノロジーライフサイクルを参照)
  • 技術の持続可能性
  • 他の技術の程度と競争上の利用可能性
  • 固有のリスク
  • 戦略的ニーズ
  • 交渉された権利のポートフォリオ
  • 資金調達可能性
  • 取引報酬構造(交渉力)

ロイヤルティ率を正しく評価するには、次の基準を考慮する必要があります。

  • 取引は「対等な」関係にある
  • 買いたい人もいれば、売りたい人もいる
  • 取引は強制ではない

料金決定と例示的なロイヤリティ

知的財産のライセンスにおける適用可能なロイヤルティ率を評価するための一般的なアプローチは3つあります。

  1. コストアプローチ
  2. 比較市場アプローチ
  3. 収益アプローチ

ロイヤルティ率を公正に評価するには、契約当事者の関係が次のようになっている必要があります。

– 「アームズレングス」を保つ(子会社や親会社などの関連当事者は、独立した当事者であるかのように取引する必要がある)
– 強制されることなく自由に行動していると見なされる

コストアプローチ

原価アプローチでは、知的財産の創出に投入された可能性のある複数の費用要素を考慮し、開発費用を回収し、その予想寿命に見合った収益を得られるロイヤルティ率を算出します。検討対象となる費用には、研究開発費、パイロットプラントおよびテストマーケティング費用、技術向上費用、特許出願費用などが含まれます。

この手法は、技術価格が「市場が許容できる価格」という原則や類似技術の価格設定との関連性において競争力がないため、その有用性は限定的です。さらに重要なのは、最適化が不十分なため(追加費用を伴います)、潜在的利益を下回る結果しか得られない可能性があることです。

ただし、ベンチャーキャピタル投資のように技術が研究開発段階でライセンス供与される場合や、医薬品の臨床試験の段階の 1 つでライセンス供与される場合は、この方法が適切である可能性があります。

前者の場合、ベンチャーキャピタリストは、開発コストの一部を融資する(企業が買収されるか、IPOルートで株式を公開する際に、開発コストを回収し、適切なマージンを得る)代わりに、企業(技術を開発中)の株式を取得します。

臨床試験中の医薬品の場合、以下に示すように開発を段階的に追跡できると、利益の機会を伴うコストの回収も実現可能になります(ライセンシーは、通常の開発段階を進むにつれて、製品に対してより高いロイヤリティを支払います)。

成功 開発状況ロイヤリティ率(%)自然
前臨床での成功0~5体外
フェーズI(安全性)5~10健康な人100人
フェーズII(有効性)8~15歳300人の被験者
フェーズIII(有効性)10~20数千人の患者
発売製品20歳以上規制当局の承認

カスタムソフトウェアのライセンス(インライセンス、つまり受入ライセンス)にも同様のアプローチが用いられます。製品は、ソフトウェアが段階的に定められた仕様を満たし、パフォーマンステストで許容可能なエラーレベルを満たしているかどうかに応じて、ロイヤリティスケジュールに基づいて承認されます。

比較市場アプローチ

ここでは、開発コストと開発リスクは考慮されません。ロイヤルティ料率は、業界における競合技術または類似技術との比較から決定され、当該技術の当該業界における有用な「残存寿命」、独占権条項、初期ロイヤルティ、使用分野制限、地理的制限、それに付随する「技術バンドル」(特許、ノウハウ、商標権などの組み合わせ)といった契約要素が加味されます。経済学者のJ・グレゴリー・シダックは、類似ライセンスを適切に選択すれば、「ライセンサーとライセンシーが特許技術の使用に対して公正な対価と考えるものを明らかにする」ことができ、「ライセンシーがその技術に対して喜んで支払う価格を最も正確に表す」ことができると説明しています。[40]連邦巡回控訴裁判所は、類似市場アプローチが合理的なロイヤルティを計算するための信頼できる方法であることを何度も確認しています。[41]

この方法は広く用いられていますが、最大の難しさは、類似技術に関するデータと、それらを組み込んだ契約条件へのアクセスです。幸いなことに、ロイヤルティ率と、それらが参加する契約の主要な条件に関する包括的な情報要出典)を有する、公認の誰によって?組織がいくつか存在します(本記事末尾の「ロイヤルティ率ウェブサイト」を参照) 。また、 Licensing Executives Societyなどの知的財産関連組織では、会員が非公開で収集されたデータにアクセスし、共有することができます。

以下に示す2つの表は、知的財産関連団体およびオンラインで入手可能な情報から選択的に抽出したものです。[42] [43]最初の表は、契約におけるロイヤルティ率の範囲と分布を示しています。2番目の表は、特定の技術分野におけるロイヤルティ率の範囲を示しています(後者のデータは、米国シカゴのIPCグループのDan McGavock氏から提供されたものです)。

業界におけるロイヤリティ配分分析
業界ライセンス(件)最低ロイヤリティ、%最大ロイヤリティ、%平均、%中央値、%
自動車351.015.04.74.0
コンピューター680.215.05.24.0
消費者Gds900.017.05.55.0
エレクトロニクス1320.515.04.34.0
健康管理2800.177.05.84.8
インターネット470.340.011.77.5
Mach.Tools。840.5265.24.6
製薬/バイオ3280.140.07.05.1
ソフトウェア1190.070.010.56.8
一部のテクノロジー分野におけるロイヤルティ率の細分化
業界0~2%2~5%5~10%10~15%15~20%20~25%
航空宇宙50%50%
化学薬品16.5%58.1%24.3%0.8%0.4%
コンピューター62.5%31.3%6.3%
エレクトロニクス50.0%25.0%25.0%
健康管理3.3%51.7%45.0%
医薬品23.6%32.1%29.3%12.5%1.1%0.7%
通信40.0%37.3%23.6%

商業情報源も、比較を行う上で非常に貴重な情報を提供します。以下の表は、例えばRoyaltystatから入手できる典型的な情報です。[44]

サンプルライセンスパラメータ
参照番号: 7787 発効日: 1998年10月1日SICコード: 2870 SEC提出日: 2005年7月26日SEC提出者: Eden Bioscience Corp ロイヤルティ率: 2.000 (%) SEC提出: 10-Q ロイヤルティベース: 純販売契約タイプ: 特許 独占: はいライセンサー: Cornell Research Foundation, Inc.ライセンシー: Eden Bioscience Corp.一時金: 研究支援は1年間で15万ドルです。期間: 17年間地域: 全世界

対象範囲:植物病害分野における、遺伝子、タンパク質、ペプチド断片、発現システム、細胞、抗体などの生物学的材料を組み込んだ製品の製造、製造委託、使用、販売に関する独占的特許ライセンス

取引間の比較には、契約当事者に影響を及ぼす可能性のある重要な経済状況の比較が必要です。

  • 地理的な類似性
  • 関連日付
  • 同じ業界
  • 市場規模とその経済発展。
  • 縮小または拡大する市場
  • 市場活動:卸売、小売、その他
  • 契約主体の相対的な市場シェア
  • 生産と流通の地域特有のコスト
  • 各地域における競争環境
  • 契約当事者に対する公正な代替手段

収益アプローチ

インカムアプローチは、ライセンサーがライセンシーによって生み出される利益を推定し、その利益の適切な配分を得ることに重点を置いています。これは、技術開発コストや競合技術のコストとは無関係です。

このアプローチでは、ライセンシー(またはライセンサー)は、(a)合意された収入と費用のシナリオに基づいてライセンスの有効期間全体にわたる収入と費用のキャッシュフロー予測を作成し、(b)選択された割引率に基づいて利益ストリームの正味現在価値(NPV)を決定し、(c)ライセンサーとライセンシーの間でその利益の分配について交渉する必要があります。

将来の収入のNPVは常に現在の価値よりも低くなります。これは、将来の収入にはリスクが伴うためです。言い換えれば、将来の収入を現在の価値に換算するには、何らかの方法で割引する必要があります。将来の収入を減額する係数は「割引率」と呼ばれます。例えば、1年後に受け取る1ドルは、10%の割引率で0.9091ドルの価値となり、その割引後の価値は2年後にはさらに低くなります。

実際に適用される割引率は、取引における主要な利得者が負うリスクによって異なります。例えば、成熟した技術が複数の地域で利用されている場合、初めて適用される技術よりも不履行リスクは低くなります(したがって、割引率も低くなります)。同様の状況は、2つの異なる地域のいずれかで技術を利用する選択肢がある場合にも生じます。それぞれの地域ではリスク要素が異なります。

この方法については、 「Royalty Assessment」で説明データを使用してさらに詳しく説明されています

ライセンサーの所得分配率は通常、「25%ルール」に基づいて決定されます。これは、米国や欧州の税務当局も独立企業間取引において使用していると言われています。このルールは、ライセンシー企業の営業利益に基づいて決定されます。このような分配が議論の的となる場合でも、このルールは交渉の出発点となり得ます。

利益にとって重要な3つの側面は次のとおりです。

(a) ライセンシーに生じる利益は、必ずしも技術の推進力のみから生じるとは限りません。固定資本や運転資本といったライセンシーが活用する資産の組み合わせから得られる収益や、流通システムや熟練した労働力といった無形資産から得られる収益も存在します。これらを考慮する必要があります。
(b) 利益は、一般経済の活性化、インフラ整備による利益、そして特許、商標、ノウハウといったライセンス権の集合体によっても創出されます。先進国では市場規模が大きく、技術の保護が新興国よりも強固であるため、ロイヤルティ率は低くなる可能性があります(あるいは、他の理由により、その逆となる場合もあります)。
(c) ロイヤルティ率は交渉の一側面に過ぎません。独占的ライセンス、再許諾権、技術の性能保証といった契約条項は、ライセンシーの利益を高める可能性があり、25%という指標では補填されません。

おそらく最も広く適用されているこのアプローチの基本的な利点は、他の契約の締結状況に関する比較データなしにロイヤルティ率を交渉できることです。実際、前例が存在しない場合には、ほぼ理想的です。

IRSも、米国企業とその外国子会社との間のロイヤルティ取引から生じる帰属所得または所得の分配を評価するために、これらの3つの方法を修正して使用していることを指摘しておくことは、おそらく関連性があるだろう(米国法では、外国子会社が親会社に適切なロイヤルティを支払うことを義務付けているため)。[45]

その他の補償モード

ロイヤルティは、資産の使用に対する所有者への報酬として支払われる多くの方法の一つに過ぎません。他には以下のようなものがあります。

知的財産のライセンス供与について議論する際には、 「評価」「評価」という用語を厳密に理解する必要があります。評価とは、特定の交渉における具体的な指標に基づいてライセンスを評価するプロセスであり、これには、状況、ライセンス権の地理的範囲、製品範囲、市場規模、ライセンシーの競争力、成長見通しなどが含まれます。

一方、評価とは、商標、特許、ノウハウといった資産の公正市場価値(FMV)であり、状況を十分に把握した上で、購入意思のある者と売却意思のある者の間で売却可能な価格です。評価可能な場合、知的財産のFMV自体が評価の指標となる可能性があります。

新興企業が株式市場に上場している場合、その知的財産の市場価値は、次の等価性を使用して貸借対照表のデータから推定できます

時価総額 = 純運転資本+ 純固定資産+ 日常的な無形資産+ IP

ここで、IPは株式の時価評価額から他の構成要素を差し引いた残余です。最も重要な無形資産の一つは、労働力と言えるでしょう。

この方法は、上場企業の商標が主にまたは唯一の知的財産である場合(フランチャイズ企業)、上場企業の商標を評価するのに非常に役立ちます。

参照

注記

  1. ^ 複数の文献に帰属: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

参考文献

  1. ^ 「Focus: Tax and Intellectual Property – April 2004」. Allens Arthur Robinson. 2007年9月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年9月13日閲覧
  2. ^ “ロイヤリティ(定義)”. law.com. 2012年3月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年9月13日閲覧
  3. ^ 国連工業開発機関 (1996).技術移転交渉マニュアル. ウィーン: 国連工業開発機関. ISBN 92-1-106302-7
  4. ^ 技術移転協定の評価に関するガイドライン、国連、ニューヨーク、1979年
  5. ^ 開発途上国向けライセンスガイド:開発途上国のニーズに適した工業所有権ライセンスおよび技術移転契約の交​​渉と準備に関する法的側面に関するガイド。ジュネーブ:世界知的所有権機関。1977年。ISBN 92-805-0395-2
  6. ^ UNIDOの技術移転交渉と工場レベルの技術ニーズ評価に関する国際ワークショップ、1999年12月7~8日、ニューデリー。
  7. ^ Dave Tyrrell. 「知的財産とライセンス」. Vertex. 2019年3月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年9月14日閲覧
  8. ^ “ロイヤリティ利子(定義)”. シュルンベルジェ. 2006年6月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年9月13日閲覧。
  9. ^ 王族税の計算。カナダ先住民・北部問題省。2010年。 2018年7月12日閲覧 「ロイヤルティの計算」。2018年7月17日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年9月10日閲覧。{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
  10. ^ “oilgas1031.com”. oilgas1031.com. 2013年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年5月4日閲覧。
  11. ^ “Sell Gas Royalty, Sell Oil Royalty, Sell Mineral Rights & Royalties”. broadmoorminerals.com . 2013年11月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年11月27日閲覧
  12. ^ 「風力発電ロイヤルティの種類」ブルーメサミネラルズ. 2023年8月7日閲覧
  13. ^ “J. Gregory Sidak, Ongoing Royalties for Patent Infringement, 24 TEX. INTELL. PROP. LJ at 6 (forthcoming 2016)”. 2017年8月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年2月4日閲覧
  14. ^ 「市場価値ルール全体に対する反論」。2015年9月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  15. ^ ランス・ワイアット「ゲームに遅れずについていく:特許侵害訴訟におけるナッシュ交渉の活用」サンタクララ・ハイテク31 LJ 427 (2015). http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol31/iss3/2 から入手可能
  16. ^ Georgia-Pacific Corp. v. US Plywood Corp. (318 F. Supp. 1116, 1116 (SDNY 1970)、修正sub nom. Georgia-Pacific Corp. v. US Plywood Champion Papers, Inc., 446 F.2d 295, 2d Cir. 1971)
  17. ^ 「ジョージア・パシフィック社(控訴人)対USプライウッド・チャンピオン・ペーパーズ社(被控訴人)、446 F.2d 295(第2巡回区控訴裁判所、1971年)」ジャスティア法律事務所パブリックドメインこの記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています
  18. ^ 「特許侵害で専門家証人が損害賠償を受ける ジョージア・パシフィック・ファクターズ」。国境はない - ヘルスケアの専門家
  19. ^ “J. Gregory Sidak, Ongoing Royalties for Patent Infringement, 24 TEX. INTELL. PROP. LJ at 14 (forthcoming 2016)”. 2017年8月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年2月4日閲覧
  20. ^ 「米国製薬業界のロイヤルティ率の範囲とロイヤルティガイドライン」。2007年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年7月19日閲覧
  21. ^ ライセンス経済レビュー。知的財産権のロイヤルティレートジャーナル、2002年12月、8ページ。
  22. ^ 「サンプル: ライセンスパラメータ」。2008年4月13日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年10月26日閲覧。
  23. ^ J. Gregory Sidak (2014). 「特許損害賠償における適切なロイヤルティ基準 (10 J. COMPETITION L. & ECON 989, 990)」criterioneconomics.com . 2015年10月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年10月20日閲覧
  24. ^ Mallat, Chibli. 「レバノン法と欧州法におけるジョイントベンチャー」. mallat.com. 2011年6月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年11月29日閲覧
  25. ^ 「DHL Corporation and Subsidiaries vs. Commissioner of Internal Revenue, Docket Nos. 19570-95, 26103-95, United States Tax Court」(PDF) 。 2008年3月7日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2007年9月9日閲覧
  26. ^ “Four little words”. 2000年8月28日. 2010年1月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年3月15日閲覧
  27. ^ “ドン・ヘンリーがレコーディング・アーティストを代表して語る”. 2006年1月17日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年3月15日閲覧。
  28. ^ 作家と芸術家年鑑、1984年、422ページ
  29. ^ “Malcolm v. Oxford: Fred Nolan”. www.akmedea.com . 2016年1月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年1月5日閲覧
  30. ^ “Casetext”. casetext.com . 2016年1月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年1月5日閲覧。
  31. ^ “Englade & Simpson vs. HarperCollins”. www.akmedea.com . 2016年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年1月5日閲覧。
  32. ^ 「» 域内市場 » 著作権 » 再販権」。欧州委員会:EU単一市場。2012年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年12月12日閲覧
  33. ^ 「アーティスト再販ロイヤルティ制度について」 resaleroyalty.org.au. 2011年2月25日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年11月29日閲覧。
  34. ^ Kirstein, R./Schmidtchen, D. (2001); 「アーティストは再販ロイヤリティから利益を得るのか?EU新指令の経済分析」Deffains, B./Kirat, T.(編)『民法諸国における法と経済学』『法的関係の経済学』第6巻、Elsevier Science、アムステルダム他、231–248ページ。
  35. ^ 「Viscopy Access Economics」(PDF) . 2010年11月29日閲覧[リンク切れ]
  36. ^ 「ロイヤリティ料率 – ソフトウェア開発利益分配/ロイヤリティ料率オプション」Northwest Data Solutions . 2018年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年11月28日閲覧
  37. ^ 技術移転交渉マニュアル(技術移転に関する政策立案者および実務者のための参考資料)、1996年 国連工業開発機関、ウィーン、1990年、 ISBN 92-1-106302-7
  38. ^ 開発途上国企業の国際化のパターン、国際連合工業機関、ウィーン、オーストリア、2008年、 ISBN 978-92-1-106443-8
  39. ^ 技術移転交渉マニュアル(技術移転に関する政策立案者および実務者のための参考資料)、1996年 国連工業開発機関、ウィーン、1990年、 ISBN 92-1-106302-7、260~261ページ
  40. ^ “J. Gregory Sidak, Apportionment, FRAND Royalties, and Comparable Licenses After Ericsson v. D-Link, 2016 U. Ill. L. REV. (forthcoming)”. 2016年3月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年2月5日閲覧
  41. ^ Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014); LaserDynamics, Inc. v. Quanta Comput., Inc., 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012).
  42. ^ Goldscheider, Robert; Jarosz, John; Mulhern, Carla (2002年12月). 「知的財産権の評価における25パーセントルールの活用」. 2009年9月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年9月20日閲覧
  43. ^ David G. Weiler. 「戦略的提携と資金調達のための知的財産の価値評価」。2006年11月13日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年9月20日閲覧。
  44. ^ 「サンプル: ライセンスパラメータ」。2006年12月8日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年9月26日閲覧。
  45. ^ “Treasury Evaluations”. 2007年9月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年9月27日閲覧。
  • ウィキクォートにおけるロイヤルティ支払いに関する引用
  • 「ロイヤリティレートウェブサイト」
  • 「医療発明の特許使用料に関するCPTページ」
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