2008年のスイスの国民投票

2008年、スイスでは10回の国民投票が実施されました。最初の2回は2月24日に実施され、事業税改革と航空機騒音に関するものでした。さらに6月1日には、広報キャンペーン、帰化、医療改革に関する3回が実施されました。残りの5回は11月30日に実施され、大麻の合法化、年金受給年齢の弾力化、建設プロジェクトに対する団体の控訴権の制限、麻薬に関する憲法条項の改正、児童ポルノ犯罪に関する時効の撤廃に関するものでした。

2月の国民投票

2 月の 2 つの質問は次のとおり開催されました。

選択投票数%
のために938,74450.53
に対して918,99049.47
無効票/白票57,221
合計1,914,955100
登録有権者数/投票率4,957,88938.62
出典:直接民主主義
  • 観光地での戦闘機の騒音に反対する国民の運動平時に観光地上空で戦闘機の訓練飛行を禁止することを目指している。
選択一般投票カントン
投票数%満杯半分合計
のために601,07131.92000
に対して1,282,10868,0820623
無効票/白票37,706
合計1,944,25910020623
登録有権者数/投票率4,957,88938.74
出典:直接民主主義

6月の国民投票

6月の3回の国民投票は次のとおり実施されました。

  • 政府による公的資金による情報キャンペーンに反対する国民のイニシアチブ。「マズルイニシアチブ」としても知られる。
  • 外国人の帰化を市町村レベルで投票により決定する権利を保持しようとしていた民主的帰化国民発議。
  • 取り下げられた国民保険法に関する国民発議に対する対案。

住民投票では、これら3つの質問すべてが否決されました。最も物議を醸したのは、外国人の帰化に関する住民投票を地方自治体に認め、控訴権を付与しないという提案でした。[2]

帰化

スイスはヨーロッパでも有数の外国人居住者を抱える国であり、居住者の20%以上を外国人が占めています。市民権を取得するには、12年間スイスに居住し、スイスの言語と文化に関する試験に合格する必要があります。2003年7月、スイス最高裁判所は、地域コミュニティが当該コミュニティに住む移民の帰化を決定するための一般投票を実施することを差し止めました。[3]最高裁判所は、エメンで行われた投票でイタリア人8人が承認された一方で、東欧諸国トルコからの48人の候補者が却下されたことを受けて行動を起こしました。最高裁判所は、彼らは宗教的および民族的理由で差別されたと判断し、すべての申請者に却下の理由を知る権利があると述べました。[4]

スイス国民党(SVP)は、そのような国民投票の実施を可能にするためのイニシアチブを提案した。[3]

帰化投票キャンペーン中、SVPは市民権を付与された人々が犯した犯罪の詳細を記したパンフレットを配布した。[3]また 、黒人、褐色人種、白人の手がスイスのパスポートに手を伸ばし、「大量帰化を阻止せよ」と書かれた看板も設置した。 [5]彼らは、1991年から2006年の間に帰化件数が8倍に増加したため、この措置が必要だと主張した。 [6]

政府と他の主要4政党は帰化国民投票に反対し、選挙で選ばれた機関が決定を下し、控訴権を有する既存の制度を支持した。[3] 2008年5月、憲法学の教授72名からなるグループが新聞広告を掲載し、この措置に反対するよう訴えた。[7]反対派は、この措置は違憲であり、国際法に違反していると主張した。[5]

4月に行われた国民投票に関する世論調査では、この措置への支持が示されたが、5月に行われた別の世論調査では、この措置を支持する人は33%、反対する人は56%、未定は11%であった。[8] [9]

このイニシアチブが可決されるためには、スイスの州の過半数と有権者の過半数の支持が必要でした。最終的に、26州のうちシュヴィーツ州だけがイニシアチブを支持しました。ジュネーブ州ヴォー州など、反対票が82%に達した州もありました。[4]

人民党内の内紛と、提案を支持する明確なメッセージの欠如が、この措置の否決の理由とみなされた。政府は国民投票の結果を歓迎し、国民が当局に信頼を寄せていることを示したと述べた。[10]

選択一般投票カントン
投票数%満杯半分合計
のために804,73036.25101
に対して1,415,24963.7519622
無効票/白票25,598
合計2,245,57710020623
登録有権者数/投票率4,970,22045.18
出典:直接民主主義

政府情報

この質問は、国民投票前に政府が提供できる情報を制限するよう有権者に求めました。この措置は、国民投票で投票される事項について政府関係者が意見を表明することを妨げるものでした。[11]人民党を含む支持者は、政府がいわゆるプロパガンダを納税者の負担で提供すべきではないと主張しました。この措置は、外交政策に関する政府の過剰なプロパガンダを理由に提案されたものでした。[5]しかし、他のほとんどの政党を含む反対派は、国民投票に関して意見を表明するのは政府の仕事だと主張しました。[2]

選択一般投票カントン
投票数%満杯半分合計
のために538,92824.80000
に対して1,634,19675.2020623
無効票/白票56,089
合計2,245,57710020623
登録有権者数/投票率2,229,21344.85
出典:直接民主主義

医療改革

この措置は、支出を削減し、保険者の役割を拡大することで医療部門を改革することを目的としていました[10]この措置は、競争と自由選択の原則を含む医療制度の枠組みを定めるために憲法を改正するものでした。医療保険部門における競争を促進することが目的でしたが、反対派は、この措置が保険会社の立場を強化し、患者の負担を増大させ、医師へのアクセスを制限することを懸念しました。政府はこの措置を支持しましたが、社会民主党キリスト教民主党は反対しました。[2]

選択一般投票カントン
投票数%満杯半分合計
のために661,31230.52000
に対して1,505,70269.4820623
無効票/白票60,196
合計2,227,21010020623
登録有権者数/投票率4,970,22044.81
出典:直接民主主義

11月の国民投票

11月の国民投票において、スイスの有権者は、大麻の合法化、年金受給年齢の柔軟化、建設プロジェクトに対する団体の控訴権の制限を目指す提案を否決した。一方、麻薬に関する連邦法の改正は承認され、驚くべきことに、児童ポルノ犯罪に関する時効の撤廃も承認された。[12]

児童に対するポルノ犯罪に関する時効の撤廃

「児童に対するわいせつ犯罪に関する時効の撤廃を求めるイニシアチブ」(ドイツ語Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an Kindernフランス語Pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine )は、スイス連邦憲法の改正を規定し、「思春期前の児童に対する性的またはわいせつな違反行為の訴追、およびそのような違反行為に対する刑罰は、時効の対象とならない」と規定する新しい第 123b 条を導入しました。

このイニシアチブは、児童性的虐待の被害者とその遺族の団体「マルシュ・ブランシュ」によって、2006年3月1日に119,375人の有効署名を得て提出された。 [13]このイニシアチブの提案者は、小児性愛の被害者は、加害者(多くの場合、近親者)を裁判にかける勇気を奮い起こすのに十分な年齢になるまでに、しばしば長い時間がかかると主張したそのため、提案者によれば、時効は児童性的虐待の効果的な訴追を阻む効果を持つことが多いという。

スイス連邦参事会連邦議会は、このイニシアチブを拒否するよう勧告した。国民議会は163票対19票でこのイニシアチブに反対し、州議会は全会一致で反対した。[14]スイス国民党連邦民主同盟を除くスイスのすべての政党もこのイニシアチブに反対した。[15]連邦当局は、このイニシアチブは子供の思春期に言及しており、あいまいな表現であると主張した。思春期は、正確に時期を特定するのが困難な発達段階であり、子供によっても異なる。当局は、何十年も経過すると証人の証言は有罪判決を確定させるのに十分信頼できなくなることが多いため、無用な訴追を防ぐために時効が必要であると指摘した。連邦当局の意見では、時効の消滅は、大量虐殺テロ行為などの例外的に重大な犯罪のために留保されるべきである。最後に、連邦当局は、以前の法律改正により、被害者の18歳の誕生日から15年間の時効期間が定められ、提案者が望んでいたことの多くはすでに達成されていると主張した。[16]

選択一般投票カントン
投票数%満杯半分合計
のために1,206,32351.8716418
に対して1,119,11948.13425
無効票/白票48,870
合計2,374,31210020623
登録有権者数/投票率4,996,62647.52
出典:直接民主主義

大麻の個人消費と生産の合法化

「青少年を効果的に保護する賢明な大麻政策のためのイニシアチブ」(ドイツ語Für eine vernünftige Hanfpolitik mit wirksamem Jugendschutzフランス語Pour une politique raisonnable en matière de chanvre protégeant efficacement la jeunesse)は、連邦憲法の改正を規定した。このイニシアチブは、個人使用のための大麻の消費、購入、生産を合法とする新たな第105b条を導入し、連邦当局にスイスの青少年の適切な保護を義務付けるものだった。

この提案は、2006年1月13日に左派およびリベラル派の政治家からなる委員会によって提出され、105,994人の有効署名を得ました。[17]この提案の支持者たちは、スイスで大麻を使用している約60万人の消費者が証明しているように、大麻の禁止は効果がなく、解除されるべきだと主張しました。[18]

スイス連邦参事会連邦議会は、このイニシアチブを拒否するよう勧告した。国民議会は111票対73票で反対し、州議会は19票対18票で反対した。[19]スイスの政党のうち、このイニシアチブを支持したのは、自由主義政党と左派政党、そしてスイス自由民主党の青年組織のみであった。[20]

選択一般投票カントン
投票数%満杯半分合計
のために846,98536.75000
に対して1,457,90063.2520623
無効票/白票60,546
合計2,365,43110020623
登録有権者数/投票率4,996,62647.34
出典:直接民主主義

麻薬に関する連邦法の改正

スイスの麻薬政策の 4 つの柱: 予防、治療、危害軽減、抑制。

麻薬に関する連邦法(ドイツ語Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffeフランス語Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes )の改正は、2008年3月20日にスイス連邦議会で採択され、国民議会は114対68の票差で可決、州議会は全会一致で可決した。[13]この改正は、1999年以来実施されている違法薬物に対するスイスの戦略の法的根拠となるもので、予防、危害軽減、治療、そして撲滅の4つの柱から構成されている。最も物議を醸したのは、この改正によって、重度の中毒者への政府によるヘロインの配給が継続されることになった点である。[12]

この計画に反対し、厳格な禁止政策を要求した連邦民主同盟スイス国民党の保守政治家の委員会[12]は、法律の変更に反対する51,969の有効署名を集め、国民投票にかけました[21] 。

選択投票数%
のために1,541,92868.08
に対して722,99231.92
無効票/白票82,003
合計2,355,412100
登録有権者数/投票率4,996,62647.14
出典:直接民主主義

建築プロジェクトに対する団体の異議申し立て権の制限

建設プロジェクトに対する団体の控訴権制限に関するイニシアチブ(ドイツ語"de:Verbandsbeschwerderecht: Schluss mit der Verhinderungspolitik - Mehr Wachstum für die Schweiz!"フランス語"Droit de recours des organisations: Assez d'obstructionnisme - Plus de croissance pour la Suisse!" )は、連邦憲法の改正を規定するものでした。このイニシアチブは、国民投票または連邦議会、州議会、市議会によって承認された建設プロジェクトに対して環境団体が訴訟を起こす権利を剥奪する新たな第30a条を導入するものでした。

選択一般投票カントン
投票数%満杯半分合計
のために773,46734.00000
に対して1,501,76666.0020623
無効票/白票83,980
合計2,359,21310020623
登録有権者数/投票率4,996,62647.22
出典:直接民主主義

柔軟な公的年金受給年齢

「柔軟な国家年金受給年齢を求めるイニシアチブ」(ドイツ語"für ein flexibles AHV-Alter"フランス語«Pour un âge de l'AVS flexible»)は、連邦憲法の改正を規定した。このイニシアチブは、新たな条項(第112条第2項e)を導入し、ほとんどの国民が、男性65歳、女性64歳ではなく、62歳で国家年金の受給資格を失うことなく退職できるようにするものであった。

選択一般投票カントン
投票数%満杯半分合計
のために970,22141.38404
に対して1,374,59858.6216619
無効票/白票35,377
合計2,380,19610020623
登録有権者数/投票率4,996,62647.64
出典:直接民主主義

参考文献

  1. ^ 国民投票 gegen Unternehmenssteuerreform eingereicht NZZ
  2. ^ abc 「市民権問題、全国投票へ」Swissinfo . 2008年5月31日. 2008年6月1日閲覧
  3. ^ abcd 「スイス、市民権制限を拒否」アルジャジーラ2008年6月1日. 2008年6月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年6月1日閲覧
  4. ^ ab 「スイス市民権に関する国民投票」PR-inside.com. 2008年6月1日. 2012年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年6月1日閲覧
  5. ^ abc 「外国人嫌悪者にとっての大失態」デア・シュピーゲル2008年6月2日. 2008年6月2日閲覧
  6. ^ Harnischfeger, Uta (2008年6月1日). 「スイス、市民権候補者の秘密投票を決定へ」ニューヨーク・タイムズ. 2008年6月1日閲覧
  7. ^ 「スイス民族主義政党、人種差別と非難される大量帰化に反対運動」インターナショナル・ヘラルド・トリビューン2008年5月31日 . 2008年6月1日閲覧
  8. ^ 「スイス、市民権申請における国民投票を認める」ブルームバーグLP 2008年6月1日. 2008年6月1日閲覧
  9. ^ ab 「市民権投票の結果は複雑な感情を呼び起こす」Swissinfo 2008年6月1日. 2008年6月1日閲覧
  10. ^ 「スイスの有権者は『ノー、ノー、ノー』と答える」World Radio Switzerland . 2008年6月2日. 2008年9月26日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年6月2日閲覧。
  11. ^ abc 「スイス、ヘロイン計画には同意するが、麻薬には反対」Swissinfo、2008年11月30日。2008年11月30閲覧
  12. ^ ab スイス連邦議会のウェブサイト。
  13. ^ スイス連邦議会による有権者情報、4ページ。
  14. ^ "Volksinitiative "Für die Unverjährbarkeitpornografischer Straftaten an Kindern" (ドイツ語)。スイス連邦議会2008 年 11 月 30 日に取得 [リンク切れ]
  15. ^ スイス連邦議会による有権者情報、6~7ページ。
  16. ^ スイス連邦議会のウェブサイト Archived 2007-03-07 at the Wayback Machine .
  17. ^ スイス連邦議会による有権者情報、39ページ。
  18. ^ スイス連邦議会による有権者情報、32ページ。
  19. ^ “Volksinitiative "Für eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem Jugendschutz"" (ドイツ語)。スイス連邦議会2008 年 11 月 30 日に取得 [リンク切れ]
  20. ^ スイス連邦首相府のプレスリリース Archived 2012-02-13 at the Wayback Machine、2008年7月22日。
国民投票に関する公式情報
  • 「2008年11月30日の国民議会」(ドイツ語、フランス語、イタリア語)。スイス連邦議会2008年11月30日閲覧。 [リンク切れ]
  • 「2008年11月30日の国民議会(Volksabstimmung vom 30. November 2008)」(ドイツ語、フランス語、イタリア語)。政府ポータルch.ch。2008年11月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年11月30日閲覧
  • 「Volksabstimmung vom 30. 2008 年 11 月: Erläuterungen des Bundesrates」 (ドイツ語)。 2008 年 8 月 27 日。2008 年 9 月 18 日のオリジナルからアーカイブ2008 年 11 月 30 日に取得 スイス連邦議会による有権者情報(PDF)。
キャンペーンウェブサイト
  • 「マルシュ・ブランシュ。子供は性玩具じゃない!」(ドイツ語とフランス語)。マルシュ・ブランシュ協会。2006年2月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年11月30日閲覧
  • 「Hanfinitiative / イニシアチブ・ドゥ・シャンヴル」(ドイツ語、フランス語、イタリア語)。 Komitee Pro Jugendschutz – Gegen Drogenkriminalität。 2008 年 8 月 12 日にオリジナルからアーカイブされました2008 年 11 月 30 日に取得
  • 「Flexibles AHV-Alter」(ドイツ語・フランス語)。スイス労働組合連盟。2008年9月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年11月30日閲覧
  • 「Verbandsbeschwerderecht: Schluss mit der Verhinderungspolitik」(ドイツ語とフランス語)。 Komitee «Verbandsbeschwerde: Schluss mit der Verhinderungspolitik» 2008 年 11 月 30 日に取得
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