イタリアの国民投票
| 政治シリーズの一部 |
| 政治シリーズの一部 |
| 直接民主主義 |
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イタリアの法制度において、国民投票とは、特定の問題に対する意見表明を有権者全体に求めることであり、イタリアにおける直接民主主義の主要な手段である。[ 1 ]
イタリア憲法では、法的拘束力のある国民投票は4種類しか規定されていない。[ 2 ]
- 国民投票とは、有権者が既存の法律を全面的または部分的に廃止(撤回)するかどうかを投票することである。[ 3 ]
- 憲法改正国民投票は、新しい憲法が議会で承認されたときに、場合によっては請求することができます。[ 4 ]同様に、普通地域の条例の採択を確認するために国民投票を請求することができます。[ 5 ]
- 地域、省、市町村の変更を承認するには、諮問的な住民投票が必要である。[ 6 ]
- 地域の法律や規制に関する国民投票は、地域の法令によって規制される場合がある。[ 5 ]
1948年の憲法制定以来、国民投票を実施する憲法上の権利が存在していたにもかかわらず、国民投票の実施に必要な官僚的手続きを詳述した法律は1970年代初頭まで制定されませんでした。その結果、イタリアで最初の国民投票が実施されたのは、憲法が最初に承認されてから27年後の1974年でした。
国民投票
要件
国民投票は、5つの地域議会または50万人のイタリア国民の要請があった場合にのみ実施される。国民投票は、既存の法律(またはその一部)の廃止のみを目的とするものであり、新法の制定を目的とする国民投票は憲法に規定されていない。国民投票の対象とならない事項としては、税法、予算法、恩赦および特赦、国際条約の批准を認可する法律などがある。これらは憲法で明示的に規定されている制限であるが、憲法裁判所は更なる制限を設けている。[ 7 ]
請願書には国民投票に関する事項が含まれていなければならず、請願書の有効性を審査するために破毀院に提出されなければならない。 [ 8 ]イタリア憲法裁判所は、署名の正当性(国民投票が有権者によって請求された場合)と国民投票に関する事項を審査する。裁判所は国民投票を全面的に却下する権限を有する。[ 9 ]必要な50万人の署名を有する有効な請願書の多くが、まさにこの理由から国民投票として受理されたことがない。
破毀院が請願を有効と判断した場合、国民投票問題は憲法裁判所によって審査され、受理可能性を判断する。破毀院が請願の一般法への適合性を審査するのに対し、憲法裁判所の判断の根拠は憲法である。[ 10 ]
憲法裁判所が国民投票を容認すると判断した場合、共和国大統領は4月15日から6月15日の間に投票日を設定する必要がある。
最後のハードルは、立法に関する国民投票の結果が有効となるのは、全有権者の少なくとも過半数が投票所に行き、投票を行った場合のみであるということです。この定足数が満たされない場合、国民投票は無効となります(これは実際には、法律が廃止されないことを意味します)。
電子署名
2021年のイタリア予算法は、イタリアのオンラインデジタルIDシステムSPIDを通じて管理される政府運営のオンラインプラットフォームを通じた電子署名の収集を承認した。[ 11 ]プラットフォームはオンラインではないが、2021年7月1日から暫定的なプロセスを通じて国民は国民投票に署名を追加できるようになった。
この新しい手続きは、国民投票のための署名を集めるスピードが速いことで注目されており、マリファナの非犯罪化を問う国民投票では、主にデジタル署名のおかげで3日間で33万の署名が集まった。[ 12 ]
政党による利用
イタリアで過去40年間に国民投票と最も深く関わり、最も活用してきた政党は、マルコ・パネッラ率いる急進党である。彼らは最も多くの国民投票を提起した記録を保持している。ほとんどの国政選挙で約2.5%の得票率しか獲得していないにもかかわらず、彼らが長年にわたり提案してきた数多くの国民投票は、しばしばイタリアの政治的スペクトラム全体を支持または反対に動員してきた。彼らはしばしば、自分たちの大義への注目を集めるために、指導者による長期のハンガーストライキや渇きストライキなど、型破りな方法を用いる。彼らの最大の政治闘争は1970年代と80年代に起こり、離婚の権利と中絶の権利を求めるキャンペーンを成功させた。
他のグループも、自らの小さな政党やその指導者の知名度を高めたり、それぞれの政治課題に対する意識を高めるために国民投票を利用してきた。[ 13 ]国民投票のための署名は、1998年に移民法に反対した北部同盟(提出された際、憲法裁判所によって容認できないと判断された)から、1998年にアントニオ・ディ・ピエトロ党首が選挙法を完全な小選挙区制に変更するために署名を集めた価値観のイタリア党まで、政治的スペクトル全体にわたる政党によって集められてきた。イタリア急進党と右派の国民同盟もディ・ピエトロ党と同時に選挙制度改革に関する全く同じ請願書に署名を集めており、大きく異なる政治信条を持つ政党でも国民投票の対象となるべきだと考える同じテーマでは同意することが多いことを示している。
しかし、同じ連立政権を組んでいる政党であっても、国民投票に関して意見が大きく異なることはよくあります。その悪名高い例は1999年です。ジャンフランコ・フィーニ率いる右派政党「国民同盟」は、政党への国費支出の廃止と選挙法の小選挙区制への改正を求める2つの国民投票の署名を集めていました。一方、イタリア急進党とディ・ピエトロ率いる「価値観のイタリア」も同時期に署名を集めていました。イタリア全土で莫大な人員と政党資金を費やしていたにもかかわらず、自由の家連合における主要パートナーであるフォルツァ・イタリア(元首相で後に首相となるシルヴィオ・ベルルスコーニ率いる)は、政治的にも財政的にも一切の支援をしませんでした。2000年の国民投票では、ベルルスコーニはほぼ棄権し、政権に復帰したらすべての改革に取り組むと述べ、投票は「ほとんど無意味」だと述べました。
2001年に自由院連立政権が政権に復帰した際、ベルルスコーニは政党資金の廃止をせず、選挙法に比例代表制を復活させた。批評家たちは、国民同盟自身による議会投票によって承認されたこれらの新措置は、フィニとその党が政権維持のために完全に方向転換し、中核的な政治改革の一部を放棄した証拠だと指摘した。また、これはフィニの連立政権における影響力が、多くの人が信じていたほど強くなかったことの証左とも捉えられた。
憲法改正国民投票
憲法改正法案を含む憲法改正法案が、議会で二回目の投票で絶対多数を得て可決され、かつ各議院で3分の2以上の特別多数に達しない場合、50万人の有権者、5つの地方議会、または各議院の議員の5分の1の賛成があれば、憲法改正に関する国民投票を請求することができる。国民投票は、法案が官報に掲載されてから3ヶ月以内に請求されなければならない。[ 4 ]
国民投票とは異なり、憲法改正に関する国民投票は確認投票です。つまり、「賛成」票は憲法を支持する票であるのに対し、国民投票における「賛成」票は法律の廃止を支持する票となります。また、国民投票とは異なり、憲法改正に関する国民投票には定足数が必要ないため、投票率に関わらず有効となります。
イタリアでは共和国の歴史上、憲法改正に関する国民投票が4回行われており、そのうち2001年と2020年に2回憲法が承認され、2006年と2016年に2回憲法が否決された。
臨時国民投票
1948年憲法の採択に先立ち、 1946年6月2日にユニークな国民投票(国家の制度的形態に関する国民投票、イタリア語では制度的国民投票)[ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]が実施され、[ 17 ]イタリア国民はイタリアの将来の統治形態(君主制の維持か共和制への移行)について投票を求められた。共和制が54.3%対45.7%で勝利した。
1989年、欧州共同体を欧州連合(EU)に統合し、欧州議会による欧州憲法の起草を認めるかどうかを問う特別諮問国民投票が実施されました。この国民投票は、この国民投票の実施を具体的に規定した 1989年4月3日憲法第2号によって可能となりました。
国民投票リスト
イタリア国民は、合計72件の国民投票(国民投票67件、憲法改正に関する国民投票3件、そして前述の臨時国民投票2件)の決定を求められてきました。そのうち25件は承認され、18件は否決され、28件は投票率の低さから無効とされました。[ 18 ]
国家の制度形態に関する国民投票
| 年 | 国民投票の目的 | 結果 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 共和国 | 君主制 | |||
| 1946 | サヴォイア家の君主制を維持するか、共和国を樹立するか。 | 54.27% | 45.73% | |
国民投票
| 年 | 目的と結果 | 結果 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | |||||||||||||||||||||||||
| 離婚を禁止する。 | |||||||||||||||||||||||||
| はい | いいえ | ||||||||||||||||||||||||
| 40.74% | 59.26% | ||||||||||||||||||||||||
| 1978 | |||||||||||||||||||||||||
| 法執行機関にさらなる権限を与えたが公民権を制限した法律を廃止する。 | 政党に対する 政府の資金援助を終了する。 | ||||||||||||||||||||||||
| はい | いいえ | はい | いいえ | ||||||||||||||||||||||
| 23.54% | 76.46% | 43.59% | 56.41% | ||||||||||||||||||||||
| 1981 | |||||||||||||||||||||||||
| 中絶に関する法律の自由化。 | 中絶を禁止する。 | 法執行と公共秩序に関する レアーレ法の廃止。 | 終身刑を死刑として認めない。 | 銃所持許可法を廃止する。 | |||||||||||||||||||||
| はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | ||||||||||||||||
| 11.6% | 88.4% | 32.0% | 68.0% | 14.9% | 85.1% | 22.6% | 77.4% | 14.1% | 85.9% | ||||||||||||||||
| 1985 | |||||||||||||||||||||||||
| 賃金スライド制を復活させる。 | |||||||||||||||||||||||||
| はい | いいえ | ||||||||||||||||||||||||
| 45.68% | 54.32% | ||||||||||||||||||||||||
| 1987 | |||||||||||||||||||||||||
| 地方自治体に対し、その地域内に新たな原子力発電所を受け入れるよう義務付ける国家の権限を廃止する。 | 原子力発電所や石炭火力発電所を地域内に 受け入れた地方自治体への報奨金を廃止する。 | ENELがイタリア国外で原子力発電所を建設する認可を廃止する。 | 司法の誤りに対する一切の責任を排除する法律を廃止する。 | 大臣を通常訴追から除外する法律を廃止する。 | |||||||||||||||||||||
| はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | ||||||||||||||||
| 45.7% | 11.0% | 44.9% | 11.4% | 41.0% | 16.0% | 80.2% | 19.8% | 85.0% | 15.0% | ||||||||||||||||
| 1990 | |||||||||||||||||||||||||
| 狩猟を制限する法律を廃止する。 | 私有地での狩猟を許可する法律を廃止する。 | イタリア保健省の農薬制限を設定する権利を廃止する。 | |||||||||||||||||||||||
| はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | ||||||||||||||||||||
| 92.2% | 7.8% | 92.3% | 7.7% | 93.5% | 6.5% | ||||||||||||||||||||
| 1991 | |||||||||||||||||||||||||
| 優先投票数に関する法律を廃止する。 | |||||||||||||||||||||||||
| はい | いいえ | ||||||||||||||||||||||||
| 95.57% | 4.43% | ||||||||||||||||||||||||
| 1993 | |||||||||||||||||||||||||
| 環境問題への地方保健機関の介入を制限する法律を廃止する。 | 医薬品の使用を制限する法律を廃止する。 | 政党資金援助法の廃止。 | 公立銀行の管理を規制する法律を廃止する。 | 上院選挙において比例代表制を「勝者総取り」制に置き換える。 | 農林水産省の廃止。 | 国有財産省の廃止 | 観光省の廃止 | ||||||||||||||||||
| はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | ||||||||||
| 82.5% | 17.5% | 55.3% | 44.7% | 90.3% | 9.7% | 89.8% | 10.2% | 82.7% | 17.3% | 70.1% | 29.9% | 90.1% | 9.9% | 82.2% | 17.8% | ||||||||||
| 1995 | |||||||||||||||||||||||||
| 初め | 2番 | 三番目 | 4番目 | 5番目 | 6番目 | 7番目 | 8番目 | 第9回 | 10番目 | 11番目 | 12番目 | ||||||||||||||
| はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | ||
| 49.99% | 50.00% | 62.1% | 37.9% | 56.2% | 43.8% | 64.7% | 35.3% | 63.7% | 36.3% | 54.9% | 45.1% | 35.6% | 64.4% | 43.0% | 57.0% | 44.3% | 55.7% | 43.6% | 56.4% | 37.5% | 62.5% | 49.4% | 50.6% | ||
| 1997 | |||||||||||||||||||||||||
| 初め | 2番 | 三番目 | 4番目 | 5番目 | 6番目 | 7番目 | |||||||||||||||||||
| はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | ||||||||||||
| 74.1% | 25.9% | 71.7% | 28.3% | 80.9% | 19.1% | 83.6% | 16.4% | 65.5% | 34.5% | 85.6% | 14.4% | 66.9% | 33.1% | ||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||||||||||||||
| 下院の議席の25%について混合比例代表制を廃止する。 | |||||||||||||||||||||||||
| はい | いいえ | ||||||||||||||||||||||||
| 91.52% | 8.48% | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| 初め | 2番 | 三番目 | 4番目 | 5番目 | 6番目 | 7番目 | |||||||||||||||||||
| はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | ||||||||||||
| 71.1% | 28.9% | 82.0% | 18.0% | 70.6% | 29.4% | 69.0% | 31.0% | 75.2% | 24.8% | 33.4% | 66.6% | 61.8% | 38.2% | ||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||||||||||||||
| 中小企業に不当解雇された労働者の再雇用を強制する。 | 私有地への電線の敷設を拒否する。 | ||||||||||||||||||||||||
| はい | いいえ | はい | いいえ | ||||||||||||||||||||||
| 86.7% | 13.3% | 85.6% | 14.4% | ||||||||||||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||||||||||||||
| 胚に関する 臨床研究および実験研究に対する制限を撤廃する。 | 胚に関する研究へのアクセス制限の撤廃。 | 胚を人間と 定義する法的定義を廃止する。 | 提供された精子による体外受精治療を許可する。 | ||||||||||||||||||||||
| はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | ||||||||||||||||||
| 88.0% | 12.0% | 88.8% | 11.2% | 87.7% | 12.3% | 78.2% | 21.8% | ||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||||||||
| 初め | 2番 | 三番目 | |||||||||||||||||||||||
| はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | ||||||||||||||||||||
| 77.64% | 22.36% | 77.69% | 22.31% | 87.00% | 13.00% | ||||||||||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||||||||||||||
| 水道サービスの 民営化を認める法律の廃止。 | 原子力開発を許可する法律の廃止。 | 公益事業の規制を変更する法律の廃止。 | 選挙規則を変更する法律の廃止。 | ||||||||||||||||||||||
| はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | ||||||||||||||||||
| 94.6% | 5.4% | 94.3% | 5.7% | 95.0% | 5.0% | 95.4% | 4.6% | ||||||||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| イタリア沿岸から12海里以内の炭化水素を採掘するガスおよび石油の掘削権を、油田の耐用年数が尽きるまで延長することを 許可する法律の廃止。 | |||||||||||||||||||||||||
| はい | いいえ | ||||||||||||||||||||||||
| 85.85% | 14.15% | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 公職の資格の喪失および禁止に関するセヴェリーノ法の廃止。 | 公判前拘留の制限。 | 裁判官と検察官の職業の分離。 | 治安判事の評価への一般人の参加。 | 司法候補者が25人の推薦を得るという要件を廃止。 | |||||||||||||||||||||
| はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | ||||||||||||||||
| 53.97% | 46.3% | 56.12% | 43.88% | 74.01% | 25.99% | 71.94% | 28.07% | 72.52% | 27.48% | ||||||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 初め | 2番 | 三番目 | 4番目 | 5番目 | |||||||||||||||||||||
| はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | ||||||||||||||||
| 87.57% | 12.43% | 86.02% | 13.98% | 87.53% | 12.47% | 85.78% | 14.22% | 65.34% | 34.66% | ||||||||||||||||
憲法改正国民投票
| 年 | 目的と結果 | 結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | |||||
| イタリアの各地域にさらなる権限を与えるために憲法を改正することを目指している。 | |||||
| はい | いいえ | ||||
| 64.21% | 35.79% | ||||
| 2006 | |||||
| イタリアが単一国家から連邦共和国へと移行。 | |||||
| はい | いいえ | ||||
| 38.71% | 61.29% | ||||
| 2016 | |||||
| イタリア議会の構成と権限を改革するための憲法改正の承認を求める。 | |||||
| はい | いいえ | ||||
| 40.88% | 59.81% | ||||
| 2020 | |||||
| 下院議員数を630人から400人に、上院議員数を315人から200人に削減する。 | |||||
| はい | いいえ | ||||
| 69.96% | 30.04% | ||||
勧告的国民投票
| 年 | 目的と結果 | 結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | |||||
| 欧州連合に関する拘束力のない国民投票。 | |||||
| はい | いいえ | ||||
| 88.07% | 11.97% | ||||
参考文献
- ^ビン、ロベルトとピトルゼッラ、ジョヴァンニ (2008)、Diritto costituzionale、G. Giappichelli Editore、トリノ、p. 364.
- ^ビン、ロベルトとピトルゼッラ、ジョヴァンニ (2008)、Diritto costituzionale、G. Giappichelli Editore、トリノ、p. 72.
- ^憲法第75条。
- ^ a b憲法第138条。
- ^ a b憲法第123条。
- ^憲法第132条および第133条。
- ^ビン、ロベルトとピトルゼッラ、ジョヴァンニ (2008)、Diritto costituzionale、G. Giappichelli Editore、トリノ、p. 463.
- ^ (イタリア語) Il lookendum tra società Civile e istituzioni、Il Parlamento、1990 年。
- ^ (イタリア語) Perché non porteva essere thoughtato ammissibile。
- ^ビン、ロベルトとピトルゼッラ、ジョヴァンニ (2008)、Diritto costituzionale、G. Giappichelli Editore、トリノ、p. 367.
- ^議員、カメラでい (2021-07-28). 「DL 77/2021 - PNRR と代表的なガバナンス - 地域と環境 - 政治経済と財政 - Pubblica amministrazione」。Documentazione parlamentare (イタリア語) 。2021年10月10日閲覧。
- ^ “大麻国民投票、333mila sottoscrizioni で。E da oggi si può farmare anche senza identità digitale: ecco Come” . Il Fatto Quotidiano (イタリア語)。 2021-09-14 . 2021年10月10日閲覧。
- ^国民投票の全体的な影響は単なる事実であり、国民投票の結果がどのような政治的状況に影響するかに左右される: Buonomo, Giampiero (2016)。「Il住民投票は、12年に12年間のミリア・ダッラ・リネア・コスティエラの利権を認めます。Diritto Pubblico Europeo。2012 年 8 月 1 日にオリジナルからアーカイブされました。2016 年 4 月 14 日に取得。
- ^ “Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali” . elezionistorico.interno.it。
- ^ “Istituzionale e la scelta repubblicana - Istituto Luigi Sturzo” . www.sturzo.it。2018-03-05 のオリジナルからアーカイブ。2016 年 12 月 12 日に取得。
- ^ “Savoia - Nuovi Dizionari Online Simone - Dizionario Storico del Diritto Italiano ed Europeo Indice H” . www.codicisimone.it。2016-12-20 のオリジナルからアーカイブ。2016 年 12 月 12 日に取得。
- ^ Nohlen, D & Stöver, P (2010)ヨーロッパの選挙: データ ハンドブック、p1047 ISBN 978-3-8329-5609-7
- ^ it:イタリアにおける住民投票のリスト (イタリア語)